○福島県警察在留外国人の安全の確保に向けた総合対策の推進について(通達)

令和6年12月24日

達(組対)第591号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年1月1日から施行することとしたので、各施策を積極的に推進されたい。

1 趣旨

近年、在留外国人は増加傾向にあり、令和6年6月末現在の在留外国人数は約359万人となったほか、我が国で就労する外国人についても令和5年10月末現在で約205万人となるなど、いずれも過去最高を記録し、今後も一層増加していくことが予想される。

このような在留外国人の実態を踏まえ、在留外国人に係る犯罪被害の防止及び外国人コミュニティへの犯罪組織の浸透の防止等を図るため、関係行政機関、住民団体、企業等(以下「関係行政機関等」という。)と協調し、在留外国人の安全の確保に向けた総合対策を推進するものである。

2 用語の定義

(1) 在留外国人

出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)上の中長期在留者及び特別永住者

(2) 外国人コミュニティ

在留外国人が多く集住する地域、在留外国人が多く集まる繁華街や商業施設等、在留外国人が多く所属する企業、学校、ヤード等

3 推進体制等

(1) 組織的な施策の推進

総合対策は、福島県警察組織犯罪対策要綱(令和6年6月13日付け達(組対、務、生企、地企、刑総、交企、公)第346号。以下「要綱」という。)で定める福島県警察組織犯罪対策推進本部において推進し、同規定を準用する。

また、総合対策に関する事務は、要綱で定める組織犯罪対策推進班が補佐する。

(2) 報告

各所属における施策の実施結果については、実施の都度FP-WANメールにより組織犯罪対策課国際犯罪対策係へ報告すること。

4 基本施策

(1) 実態把握の推進

外国人コミュニティの実態は、社会経済状況等の変動に伴って常に変化するものであることから、外国人コミュニティ及びそのネットワークについて着実に実態把握を推進し、犯罪組織の浸透の予兆等を把握した場合には、早期に浸透を防止するよう努める。

(2) 各種警察活動の推進

外国人コミュニティに対する防犯・交通安全等についての広報啓発活動、通訳人との連携等による巡回連絡、110番通報講習、自主防犯団体との合同パトロール等の各種警察活動は、在留外国人の安全確保対策に効果的であることに加え、法の不知による犯罪への加担を防ぐなど、在留外国人を孤立させることなく、社会を構成する一員として受け入れていくとの観点からも効果的である。

また、ライフステージ・ライフサイクルに応じた施策を実施することも効果的であることから、外国人コミュニティとの協力関係の構築に努めつつ、各コミュニティの実態に応じた各種施策を推進する。

(3) 関係行政機関等との連携

関係行政機関等に対し、外国人犯罪の状況等に関する情報提供等を行い、関係行政機関等の実施する各種取組に警察として必要な協力を行うなど、関係行政機関等との連携に努める。

(4) 違法行為に対する厳正な取締り

在留外国人が安心して生活できるよう、在留外国人の就労等に際して悪質な仲介事業者等が介在することを防ぐため、悪質な仲介事業者等の実態把握に努めるとともに、これを把握した場合は厳正な取締りを行う。

また、関係機関と緊密に連携し、不法滞在事犯、偽装滞在事犯等の取締りを推進する。

5 賞揚の実施

在留外国人の安全の確保に向けた各種施策や部門間連携等に関して功績があったと認められる所属又は職員については、賞揚の対象とする。

福島県警察在留外国人の安全の確保に向けた総合対策の推進について(通達)

令和6年12月24日 達(組対)第591号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
令和6年12月24日 達(組対)第591号