○交通安全教育用ドライブレコーダー運用要領の制定について(依命通達)
令和6年12月18日
達(交企)第569号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和6年12月18日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、交通安全教育用ドライブレコーダーの運用要領の制定について(令和元年8月1日付け達(交企)第275号)は、廃止する。
別紙
交通安全教育用ドライブレコーダー運用要領
第1 趣旨
この要領は、交通安全教育用ドライブレコーダー機器(以下「ドライブレコーダー機器」という。)の管理、運用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 教育対象者
交通安全教育の対象者は、原則として65歳以上で自動車運転免許を有する者とする。
第3 ドライブレコーダー機器の配置
交通企画課に配置する。
第4 管理責任者等の指定
1 管理責任者
交通企画課にドライブレコーダー機器管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、交通企画課長をもって充て、同機器の運用について総括的に管理するものとする。
2 運用責任者
ドライブレコーダー機器運用責任者(以下「運用責任者」という。)について、福島県警察情報セキュリティに関する対策基準(令和6年3月18日付け達(情、務、生企、地企、刑総、交企、公)第153号)第2に規定する運用責任者をもって充て、ドライブレコーダー機器の効率的な運用及び管理に当たるものとする。
3 取扱責任者
ドライブレコーダー機器取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)について、交通企画課にあっては課員を、署にあっては交通課員を充てる。取扱責任者は、ドライブレコーダーの維持管理に当たるものとする。
第5 運用要領
1 使用要請
署において、ドライブレコーダー機器を運用する場合は、事前に交通企画課と調整した上で、ドライブレコーダー機器運用申請書(様式第1号)により、管理責任者に申請するものとする。
2 運用結果報告
ドライブレコーダー機器を運用した場合は、結果をドライブレコーダー機器運用結果報告書(様式第2号)により管理責任者に報告すること。
また、ドライブレコーダー機器の異常を認めた場合は、その都度管理責任者へ報告すること。
第6 具体的交通安全教育の方法
1 交通安全教育の機会
危険予測トレーニング装置等を活用した交通安全教育など、高齢運転者対象の交通安全講習会の開催に合わせて、多くの高齢者を対象に実施するものとする。
2 交通安全教育場所の選定
原則として各運転免許センター、自動車教習所等のコースにおいて教育対象者に車両を運転させ、その状況をドライブレコーダー機器により記録するものとする。
3 同意書の受理
ドライブレコーダー機器を教育対象者の使用車両等に設置する際には、あらかじめ同人に同意書(様式第3号)を作成させ、各警察署において保管すること。
なお、本交通安全教育で記録したドライブレコーダー映像について事後の使用の承諾を得ること。
4 ドライブレコーダー機器の取付け及び撤去
ドライブレコーダー機器の取付け及び撤去は、警察職員が行うものとする。
5 運転記録映像の再生要領
ドライブレコーダーに記録された映像は、パソコンを使用することなく、ドライブレコーダー本体とプロジェクターなどに接続して再生確認すること。
6 運転記録映像による個別指導
教育対象者に対しては、同人運転映像記録に基づいた個別指導を実施するものとする。
第7 留意事項
1 プライバシーへの配慮
個別指導を実施する際には、教育対象者への指導状況が不特定多数者に周知されることのないよう対象者のプライバシーに配意して実施すること。
2 自動車教習所との連携
自動車教習所のコースにおいて教育対象者の運転映像を記録する場合には、同教習所に対し本交通安全教育の趣旨等を説明した上、理解と協力を得て実施すること。
3 情報セキュリティ対策
ドライブレコーダー及びSDカードについては、福島県警察情報セキュリティに関する対策基準の細目(令和6年3月18日付け達(情)第154号)に規定するデジタル機器管理簿及び外部記録媒体管理簿にて管理しており、署において使用する際は紛失・盗難防止に留意すること。また、ドライブレコーダーの使用が終了した場合は、SDカードの情報を消去の上、運用責任者の確認を受けること。
第8 報告
ドライブレコーダー機器を使用して交通安全教育を実施した署は、同機器の交通安全教育の反響及び効果について、別に定める「交通情報報告」の様式で交通企画課(高齢者安全対策係)まで報告すること。
様式第1号(第5関係)
略
様式第2号(第5関係)
略
様式第3号(第6関係)
略