○交通事故抑止に資する交通指導取締り・最高速度規制等の更なる推進について(依命通達)
令和6年12月2日
達(交指、交規)第524号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおり制定し、令和6年12月2日から施行することとしたので、着実な推進に努められたい。
なお、交通事故抑止に資する交通指導取締り・最高速度規制等の更なる推進について(平成26年5月7日付け達(交指、交企、交規)第183号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
交通事故抑止に資する交通指導取締り・最高速度規制等の更なる推進については、旧通達に基づき推進してきたところであるが、旧通達の有効期間満了に伴い、本通達を発出し、引き続き車両の走行速度が影響する交通事故の更なる抑止及び被害の軽減等を図るため、交通指導取締りや最高速度規制等に取り組むに当っての基本的な考え方及び推進すべき事項を示すものである。
2 基本的な考え方
交通事故の抑止や被害軽減等を図るには、適切な最高速度規制等を実施し、交通指導取締り及び情報発信等により、これを遵守させるという速度管理が重要であり、速度管理の考え方や交通指導取締りの効果を示すなど具体的かつ分かりやすい情報発信に努め、これらについて地域住民の理解を深めることが必要である。このため、これらを推進する上で毎年「福島県警察・速度管理指針」を策定の上、総合的な管理等を行うものとする。
3 交通事故抑止に資する最高速度規制等
(1) 一般道路における最高速度規制等
最高速度規制が交通実態に合った合理的なものとなっているかどうかの観点から点検・見直しを推進すること。特に、生活道路においては、最高速度30キロメートル毎時の区域規制と物理的デバイスとの適切な組み合わせによる「ゾーン30プラス」を積極的に推進するとともに、道路交通法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う対応に係る細目的事項について(令和6年10月2日付け達(交規、交指)第453号)に基づいて、改正令施行後(令和8年9月1日以降)に法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられることとなる道路等について、実態を把握した上で、見直しを推進すること。
併せて、最高速度規制の遵守を図るため、規制速度の趣旨や速度管理の必要性について、看板及び広報誌等の各種広報媒体を活用することなどにより、具体的で分かりやすい啓発に努めること。
また、生活道路や通学路における交通安全対策については、それぞれの地域の実情を踏まえた上で、その実効が上がるよう関係行政機関・団体との連携に努めること。
(2) 高速道路における最高速度規制等
交通規制基準に即したより合理的な交通規制となるよう規制速度の見直しを引き続き推進すること。
特に、規制速度と実勢速度が大幅に乖離している区間については、構造適合速度のほか、交通事故発生状況や交通実態等を総合的に勘案し、道路管理者等と協議の上、積極的に既存の最高速度規制の見直しを推進すること。
併せて、最高速度規制の遵守や追越し車線の適切な利用等を促すため、道路管理者等と連携した広報啓発活動及び赤色灯を点灯させたパトカーによる警戒活動等の推進に努めること。
4 交通事故抑止に資する交通指導取締り
(1) 交通事故分析等に基づく交通指導取締り
交通指導取締りの実施に当たっては、地域の交通実態、交通事故発生状況及び実施した交通指導取締りの効果などを十分に分析し、取締り時間・場所・体制等の取締り計画を組織的に検討するとともに、取締りによる交通事故抑止の効果検証に基づき取締り計画の不断の見直しを行うなど、いわゆる「PDCAサイクル」に基づき組織的に管理すること。
併せて、違反者の不意を突くランダムな取締りによって、無免許運転、飲酒運転等の悪質性・危険性の高い違反、交差点関連違反及び横断歩行者等妨害等の交通事故に直結する違反並びに暴走族に対する取締り等の速度違反以外の交通関係法令違反取締りの更なる強化にも努めるとともに、赤色灯を点灯させた白バイや交通パトカーによる警戒活動についても積極的に推進すること。
(2) 速度取締り管理の考え方に関する情報発信
各署及び高速道路交通警察隊にあっては、それぞれの所属における速度取締り管理の考え方について、交通事故の分析結果や交通指導取締りの効果検証等を踏まえて、各所属単位での「速度取締り指針」を策定し、地域住民への情報発信を行うこと。
5 留意事項
各署、交通機動隊及び高速道路交通警察隊にあっては、署(隊)員が速度管理をはじめとする交通事故抑止対策の必要性を十分に理解し、自信を持って職務執行に当たることができるよう指導教養の徹底を図るとともに、交通事故抑止に資する業務に対する適切な評価を行うこと。