○令和7年における重点的な重大交通事故防止対策の推進について(依命通達)
令和7年1月17日
達(交企)第7号
[原議保存期間 1年(令和8年3月31日まで)]
[有効期間 令和8年3月31日まで]
みだしのことについては、次により実施することとしたので、効果が上がるよう推進されたい。
記
1 趣旨
令和6年中の県内の交通情勢は、各署各隊における交通指導取締りの強化や各種交通安全啓発活動等の推進により、死者数の減少や飲酒事故率の低下など、一定の成果があったものの、2月には社会的に反響の大きい高齢運転者による死亡事故が発生したほか、1年間に2度も交通死亡事故多発全県警報が発令されるなど、交通情勢全体としては大変厳しいものであった。
このような中、本年は、福島県が策定した「第11次福島県交通安全計画」における最終年であることから、令和7年交通部行動計画について(令和6年12月12日付け達(交企)第551号)に基づいた総合的な交通事故防止対策を推進するとともに、令和6年の交通事故発生状況に応じた対策を効果的に推進し、県民を交通事故の惨禍から守るとともに、「第11次福島県交通安全計画」の達成(死者数50人以下、重傷者380人以下、死傷者数3,200人以下)を目指すものである。
2 交通事故発生状況及び分析
別紙のとおり
3 重点推進項目
上記2の分析の結果から、令和7年においても
・ 高齢者の交通事故防止
・ 薄暮時と夜間の交通事故防止
・ 交差点における交通事故防止
・ 横断歩行者の保護
・ シートベルト・チャイルドシート着用の徹底
の5項目を重点推進項目とし、令和7年交通部行動計画に基づいた各種対策を推進するとともに、重点推進項目の県民への定着を図るため、昨年に引き続き、
「交通安全 ふくしま 5つ星作戦」
を継続するとともに「交通安全ふくしま5つ星フクレンジャー」を活用した各種施策を推進すること。
4 特別重点推進項目
前記2のとおり、令和6年は
・ 全死者に占める高齢者の割合が高いこと
・ 歩行者被害の交通事故が増加し、全事故に占める割合が高くなっていること
などから、重点推進項目のうち「高齢者の交通事故防止」「横断歩行者の保護」を特別重点推進項目とする。
(1) 高齢者の交通事故防止
高齢者の交通事故防止活動については、高齢者が関与する交通事故を防止するための諸対策の推進について(令和6年3月4日付け達(交企、交規、交指、運免)第119号)に基づいた対策を推進すること。
特に、高齢運転者対策、高齢歩行者対策ともに参加・体験・実践型の交通安全教育を推進するとともに、
○ 「必要な人に必要な情報が届く取組」の推進
・ 高齢者交通安全指導隊と連携し、幹線道路沿いや商業施設付近に居住するなど、高齢歩行者が被害に遭うおそれが高い場所・地区等を中心とした、安全指導高齢者に対する個別訪問の推進
・ デイサービス事業所等と連携し、利用者に対する安全講習の実施
・ 高齢者に対する食事宅配業者等と連携した広報啓発の推進
○ 「高齢運転者に対する対策」の推進
・ 警察官やパトカーの姿を見せ、運転者に注意喚起を促す「目立つ街頭活動」の強化
・ 頻回事故高齢運転者に対する個別訪問を実施し、安全運転に関する指導や自主返納に関する情報提供を行うなど、きめ細やかな対策の推進
○ 「高齢歩行者に対する対策」の推進
・ 高齢歩行者自身の安全意識を高める安全教育の推進
・ 運転者の歩行者保護意識醸成を図るため、モデル横断歩道における街頭指導や指導取締りの強化
について、推進すること。
(2) 歩行者の交通事故防止
歩行者の交通事故防止については、歩行者優先と正しい横断の徹底に向けた取組の継続強化について(令和6年11月13日付け達(交企、交規、交指、運免)第504号)に基づいた各種対策及び、現在各署で選定しているモデル横断歩道での取締りや広報啓発等を推進すること。
特に、運転者対策として、
○ 「待たずに出向く交通安全講習」の推進
・ 警察が主体となって、安全運転管理者等に積極的な働きかけを行い、歩行者保護の各種義務に関する交通安全教育や広報啓発の実施
・ 横断歩行者等妨害等の違反により交通事故を起こした当事者が勤務する事業所等での交通安全講習の推進
を強化するとともに、歩行者対策として、
○ 「安全意識を高めるため交通安全教育」の推進
・ 交通安全ふくしま5つ星作戦のキャラクター「フクハンド」を活用し、道路横断時における手をあげる・差し出すなどの「手上げ横断」と「安全確認後の横断」の推進
・ 福島県交通対策協議会作成に係るCM動画を活用した広報啓発
を強化すること。
5 留意事項
(1) 管内における交通事故発生状況の分析に基づく対策の実施
各署にあっては、令和6年に発生した管内の交通事故発生状況を分析し、各署の分析結果に応じた対策を前記4と合わせて推進すること。
(2) 関係機関・団体との連携の強化
関係機関・団体に対し、県内の交通情勢や管内の交通事故実態などに関する情報を積極的に発信し、それぞれの立場で自主的に、地域、職場、家庭などにおいて交通安全意識の啓発活動が展開されるよう努めること。
(3) あらゆる広報媒体を活用した効果的な交通安全対策の推進
POLICEアプリふくしま、ラジオ、広報誌、チラシ等あらゆる広報媒体を活用し、適時適切な情報発信を実施すること。
(4) 受傷事故防止の徹底
交通指導取締りや関係機関・団体と合同で行う街頭啓発活動においては、幹部の具体的な指揮の下、現場責任者が勤務員に対し明確に任務を付与するほか、装備資機材を有効に活用して活動に従事する者全員の受傷事故防止に万全を期すこと。
6 報告
本通達による各種対策の実施状況等については、随時交通情報報告により報告すること。