○取調べにおける供述調書への通訳人の署名押印の廃止に伴う運用について(依命通達)
令和7年6月30日
達(刑総、組対)第336号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
対号 令和7年6月30日付け達(刑総)第339号「犯罪捜査規範の一部を改正する規則の制定について」
みだしのことについては、次のとおり定め、令和7年7月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
記
1 通訳人の特定
通訳人の特定は、通訳文書作成報告書(別添)を作成することで行う。通訳文書作成報告書に記載すべき通訳文書は、基本的に供述調書を想定しているが、通訳人を特定する必要があるその他の文書について通訳文書作成報告書に記載することを妨げるものではない。
なお、通訳文書作成報告書は、送致(付)又は追送ごとに1通作成することとし、備考欄に文書の特定に必要な事項を記載すること(別紙記載例のとおり。)。
2 遠隔地に所在する通訳人による通訳による取調べ
(1) 方法
遠隔地に所在する通訳人による通訳(以下「遠隔通訳」という。)による取調べの方法は、現時点で実現可能である点に鑑みれば、電話による方法を基本とするが、映像・音声の送受信による方式による通訳ができる環境が整っているのであれば、その方法による実施は妨げない。
(2) 留意事項
ア 本運用の開始後においても、より正確な通訳の実施のためには、相手方の口元の動きや仕草等が見え、声を直接聞き取ることができる対面での通訳が望ましいことに変わりがないことから、遠隔通訳による取調べの実施に当たっては、こういった点も含め、通訳人が遠隔地に居住しているなどの事情により、通訳人が取調べを行う場所に出頭することが困難であると認められる場合に実施するなど、その必要性をよく検討すること。
イ 遠隔通訳による取調べは、通訳人の本人確認のため、また、取調べの内容が第三者に漏えいすることを防ぐために、通訳人に付近の警察本部の所属又は警察署(以下「遠隔所属」という。)に来訪させ、当該遠隔所属の取調べ室や相談室等において、警察が所有する電話機等を使用させて実施すること。
ウ 遠隔通訳による取調べの実施に当たっては、遠隔所属の選定や実施に向けた調整が必要となることから、組織犯罪対策課及び選定された遠隔所属と十分な連携を図ること。
エ 遠隔通訳による取調べの過程において、遠隔所属が当該取調べを実施する所属から取得する文書、電磁的記録等は、遠隔所属の捜査資料(捜査資料の組織的及び厳格な管理等について(令和6年7月26日付け達(刑総、生企、地企、交企、公)第393号)に定める捜査資料をいう。)に該当するが、遠隔通訳による取調べが終了した時点で、確実に廃棄又は消去すること。
別添
略