○福島県警察における重要経済安保情報の保護等に関する訓令の制定について(通達)
令和7年5月16日
達(公、警、総、県サ、監、外、備、災対)第260号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしの訓令を制定し、令和7年5月16日から施行することとしたので、事務処理上遺漏のないようにされたい。
記
1 制定の趣旨
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令(令和7年政令第26号)第11条第1項において、行政機関の長が法第3条第1項の規定により指定された重要経済安保情報(以下「重要経済安保情報」という。)を適切に保護するために規程を定めることとされている。このことから、福島県警察における重要経済安保情報の保全に万全を期すため、福島県における重要経済安保情報の保護等に関する訓令(令和7年福島県警察訓令第20号。以下「訓令」という。)を制定したものである。
2 解釈及び運用
(1) 保全責任者等(第3条関係)
保全責任者は、公安課長、外事課長、警備課長とする。また、各課の次席に該当する職員を臨時代行職員とし、各課において重要経済安保情報の保全に関する業務を行う課長補佐を保全責任者補助者とする。
(2) 職員の範囲(第4条関係)
重要経済安保情報管理者は、指定された重要経済安保情報ごとに当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を記載した書面を作成し、指定書と共に保管するものとする。
(3) 重要経済安保情報の保管容器(第16条関係)
訓令第16条第4項の「重要経済安保情報管理者の定めるところ」については、「規定による措置を講ずることができない場合」の実情に応じ、個別に重要経済安保情報管理者が定めることとする。
(4) 重要経済安保情報を取り扱うために使用する端末装置(第18条関係)
訓令第18条第1項の「重要経済安保情報管理者が認めたもの」は、警察庁WANシステムとする。
また、共有フォルダに保存された重要経済安保情報を含むファイルの暗号化措置の解除は、あらかじめ当該ファイルを警察庁WANシステムの端末装置のローカルフォルダに移動させた後に行うものとする。
(5) 交付及び伝達の承認(第22条関係)
当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行うこととされている同一の所属の職員の間における重要経済安保情報の交付又は伝達は、あらかじめ重要経済安保情報管理者が承認したものとみなす。
(6) 運搬の方法(第23条関係)
運搬することができない又は不適当であるときの運搬方法については、当該重要経済安保情報文書等の実情に応じ、重要経済安保情報管理者が個別に定めることとする。
(7) 文書及び図画の封かん(第25条関係)
「重要経済安保情報管理者が重要経済安保情報の保護上支障がないと認めたとき」とは、警察庁において立入制限(立ち入ろうとする者に原則としてその人定事項、行先等を記載した書面を提出させること又はICカード式符錠等の鍵により立入制限を行い、かつ、行先の担当者の承諾を得なければ立ち入ることができない場合に限る。)を行っている庁舎内の取扱場所相互間を運搬する場合とする。
(8) 伝達の方法(第29条関係)
真にやむを得ない場合を除き、所定の暗号化措置を施した電話機で伝達する場合以外の場合においては、電話により重要経済安保情報を伝達してはならないものとする。
(9) 保管管理簿(第30条関係)
保管管理簿の作成は、保管する重要経済安保情報文書等が大量となる場合その他必要な場合に行うものとする。