○緊急銃猟に使用する可能性のある猟銃等に係る有害鳥獣駆除の用途について(依命通達)
令和7年9月30日
達(生企)第430号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部改正について(依命通達)(令和7年9月30日付け達(生企・生環・地企・交企・交規)第429号)第2の2(1)ウ「猟銃等の用途について」において示したとおり、緊急銃猟に使用する猟銃等には有害鳥獣駆除の用途が付されている必要があるが、その運用上の留意事項については下記のとおりであることから、適切な措置をとられたい。
なお、環境省から福島県知事に対しては、別添のとおり、通知が発出されていることから、市長村と確実な連携を図られたい。
記
1 緊急銃猟に伴う許可証の書換えに関する手続
(1) 緊急銃猟の実施に際して許可証の書換えが必要な者の把握
市町村長が緊急銃猟を委託することが見込まれる者のうち、緊急銃猟の実施に際して許可証の用途の付与等が必要な者(以下「対象者」という。)については、対象者が持参する推薦書等により把握に努めること。
(2) 用途の付与
上記(1)により把握した者について、現在の用途に応じて、次のとおり用途の付与等を行うものとする。
ア 有害鳥獣駆除の用途が付与されていない場合
用途欄に「有害鳥獣駆除」を追加する。
許可の条件欄に「有害鳥獣駆除(緊急銃猟に限る)」等と追記する。
イ 有害鳥獣駆除の用途が付与されており条件が付されている場合
許可の条件欄に「有害鳥獣駆除(緊急銃猟に限る)」等と追記する。
(3) 手数料
上記(2)に該当する所持許可証の書換えについては、手数料の徴収を要しないこととする。
2 市町村との連携
対象者が持参する推薦書を活用するほか、市町村長から、緊急銃猟を委託することが見込まれる者及びその使用する銃砲の一覧の共有を受け、市町村長と連携して対象者に個別に連絡を取るなどにより、有害鳥獣駆除の用途を新たに付与する必要がある者等に対して適切に措置されるよう努めること。
令和7年8月18日
環自野発第2508186号
各都道府県鳥獣行政主管部局長 殿
環境省自然環境局
鳥獣保護管理室長
(公印省略)
緊急銃猟に伴う銃の所持について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第28号)に基づく緊急銃猟については、令和7年7月に緊急銃猟制度の運用方法をまとめた「緊急銃猟ガイドライン」を通知したところである。
緊急銃猟は、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号)第1条に規定する特定有害鳥獣駆除に該当することから、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第4条第1項第1号の規定により有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃等の所持許可を受けた者が、緊急銃猟として当該許可に係る猟銃等を発射する場合には、銃刀法第3条の13第5号及び同法第10条第2項第3号の除外事由に該当し、公共の空間における発射の禁止違反等の適用は除外されている。一方、緊急銃猟に使用する猟銃等に、有害鳥獣駆除の用途が付与されていない場合や有害鳥獣駆除の用途が付与されていたとしても条件が付いている場合(例えば「実施隊の活動による駆除に限る」等)には、緊急銃猟のために銃を使用することが銃刀法に抵触する恐れがあることから、あらかじめ緊急銃猟を委託することが見込まれる捕獲者については、緊急銃猟において使用する可能性のある全ての猟銃等について、有害鳥獣駆除の用途及び条件の有無について確認する必要があり、有害鳥獣駆除の用途が付いていない場合や、条件が付いている場合については、銃の所持許可の書き換え手続きを行う必要がある。この手続きの際には、添付の市町村からの推薦書を添付することにより、手続きが速やかに行えることからご活用されたい。このことについて管轄の市町村に周知されたい。
様式例
略