○運転経歴情報記録個人番号カードの運用上の留意事項について(依命通達)
令和7年8月28日
達(運免)第398号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおり運用することとしたので、誤りのないようにされたい。
記
1 運転経歴情報記録個人番号カード(以下「マイナ経歴証明書」という。)の運用
(1) 運転経歴情報の記録の申請等
これまで、申請による運転免許の取消しを受けた者又は運転免許が失効した者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「住所地公安委員会」という。)に対し、優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分(以下「運転経歴区分」という。)により表示する書面(以下「運転経歴証明書」という。)の交付を申請することができることとされていたが、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第105条の2第3項において、申請による運転免許の取消しを受けた者又は運転免許が失効した者は、住所地公安委員会に対し、自動車等の運転に関する経歴について運転経歴区分により示した情報(以下「運転経歴情報」という。)をその者のマイナンバーカードの区分部分に記録することを申請することができることとされた。
これにより、申請者は、運転経歴証明書等の保有状況を
・ 運転経歴証明書のみ
・ マイナ経歴証明書のみ
・ 運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書の双方
の3つから選択することが可能となるところ、運転経歴情報の記録事務においては以下の点に留意し、事務処理上誤りのないようにすること。
ア 申請書
運転経歴情報の記録の申請は、福島県道路交通規則(以下「県規則」という。)で定める運転経歴証明書交付等申請書を提出して行うものとする。
イ 提示書類
運転経歴証明書の交付又は運転経歴情報の記録を受けようとする者は、以下の区分に応じ、それぞれ以下に掲げる書類を提示する必要があることから、当該書類の提示を確認すること。
・ 運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書を有しない者であって、運転経歴証明書の交付の申請のみを行う者
住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日(以下「住所等」という。)を確かめるに足りる書類
・ マイナ経歴証明書を有する者であって、運転経歴証明書の交付の申請をする者
マイナ経歴証明書
・ 運転経歴情報の記録の申請をする者
マイナンバーカード
ウ 運転経歴情報の具体的内容
マイナ経歴証明書に記録される運転経歴情報の具体的内容については、
・ 運転経歴情報記録の番号
・ 運転経歴情報の記録を受けた者が法第104条の4第2項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許証等の有効期間が満了する日において受けていた免許の年月日及び種類
・ 運転経歴情報の記録年月日
・ 運転経歴情報の記録を受けた者が法第104条の4第2項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許が効力を失った日前5年間の自動車等の運転に関する経歴
・ 運転経歴情報の記録を受けた者の写真、その他必要事項
である。
エ 運転経歴情報の記録方法
特定免許情報の記録と同様に、マイナンバーカードに運転経歴情報を記録するためには、その前提として、運転者管理業務における免許AP搭載機能(マイナンバーカードの区分部分に特定免許情報等及び運転経歴情報を記録するためのカードアプリケーションの搭載等を行うための機能)によりマイナンバーカードの区分部分に拡張利用領域の生成を行った上で免許APを搭載する必要があるため、遺漏のないよう留意すること。
なお、マイナ免許証を有していた者のマイナンバーカードに運転経歴情報を記録する場合には、免許情報記録を抹消する必要があるが、当該マイナンバーカードには既に免許APが搭載されているため、運転経歴情報を記録するための再度の免許AP搭載は不要である。
運転経歴情報の記録は、免許APが搭載されたマイナンバーカードに対し、警察共通基盤システムによる運転者管理システムにより行うこと。運転経歴情報の記録に際しては、マイナンバーカードの有効期間を確認した上で、券面の顔写真、申請者の顔貌及び事務処理端末の画面に表示された記録する運転経歴情報の顔写真の同一性を確実に確認し、誤記録防止を徹底すること。
また、マイナンバーカードに運転経歴情報の記録を行った後は、個人番号カードと運転免許証の一体化等に関する運用及び留意事項について(令和7年8月28日付け達(運免)第394号)に規定している免許情報記録確認書を出力し、同確認書に記載された内容とマイナンバーカードの券面に記載されている内容が一致しているかを、申請者と職員が対面で確認した上で、同確認書を申請者に交付すること。
(2) 運転経歴情報に係る記載事項の変更
ア マイナ経歴証明書のみを有する者に係る住所等の変更の届出
マイナ経歴証明書のみを有する者は、住所等に変更を生じたときは、速やかに住所地公安委員会に届け出なければならないこととされたが、当該届出をしようとする者は、変更後の住所又は氏名が記載されたマイナ経歴証明書を提示する必要があることから、提示されたマイナ経歴証明書から変更後の住所等を確認すること。
また、マイナ経歴証明書のみを有する者が、国家公安委員会に対し、同公安委員会が特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けるための措置として道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第21条の14第1項各号のいずれかに規定する方法により同意をしているときは、住所等の変更についての住所地公安委員会への届出は不要であることから、当該措置に関する手続については、本籍のオンライン変更及び住所変更ワンストップサービス等の運用について(令和7年8月28日付け達(運免)第393号)によるマイナ免許証に係る住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続に倣い、事務処理上遺漏のないようにすること。
なお、マイナ免許証のみを有していた際に、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続を行っている者がマイナ経歴証明書のみを有する者となった場合は、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続に関する情報が引き継がれるため、住所等の変更についての住所地公安委員会への届出は不要である。
イ 運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書の双方を有する者に係る住所等の変更の届出
運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書の双方を有する者は、府令第30条の10第3項の規定にかかわらず、変更後の住所又は氏名が記載されたマイナ経歴証明書を提示する必要があることから、提示されたマイナ経歴証明書から変更後の住所等の確認をすること。
(3) 運転経歴証明書の返納及び運転経歴情報の抹消
ア 運転経歴証明書の返納義務及び運転経歴情報の抹消義務
運転経歴証明書を有する者が
・ 免許を受けたとき
・ 運転経歴証明書の再交付を受けた後において亡失した運転経歴証明書を発見し、又は回復したとき
に該当する場合には、運転経歴証明書を住所地公安委員会に返納しなければならないとされているところ、同様にマイナ経歴証明書を有する者が免許を受けたときは、住所地公安委員会にマイナ経歴証明書を提示して運転経歴情報の抹消を受けなければならないとされたことから、事務処理上遺漏のないよう留意すること。
なお、マイナ経歴証明書を有する者が紛失を理由にマイナンバーカードの再交付を受けた場合に、当該再交付を受けたマイナンバーカードに運転経歴情報を再度記録した後に、紛失したマイナ経歴証明書を発見した場合は、当該発見したマイナ経歴証明書は、住所地市町村長等に返納しなければならないこととされていることから(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号)第28条)、住所地公安委員会において当該発見したマイナ経歴証明書に記録されている運転経歴情報を抹消する必要はない。
イ 任意のタイミングにおける運転経歴証明書の返納及び運転経歴情報の抹消
運転経歴証明書を有する者が、運転経歴情報の記録を受けようとするときは、住所地公安委員会に県規則で定める運転経歴証明書等返納・抹消届を提出して当該運転経歴証明書を返納することができることとされた。また、運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書を有する者は、いつでも、住所地公安委員会に運転経歴証明書等返納・抹消届を提出して運転経歴証明書を返納することができることとされたことから、上述の場合も含め、運転経歴証明書の返納の届出があった場合には適切に対応すること。
運転経歴情報の記録を受けた者は、いつでも、住所地公安委員会に運転経歴証明書等返納・抹消届を提出して運転経歴情報の抹消を受けることができることとされたことから、当該抹消の届出があった場合には適切に対応すること。
(4) 留意事項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく命令の規定によりマイナンバーカードが失効した場合であっても、運転経歴情報の確認を行うことができることに留意すること。
2 改正内容の周知等
必要に応じて、各種免許関係手続における口頭説明、更新連絡書、ウェブサイト、ソーシャルメディア等の活用により、マイナ経歴証明書の制度概要の周知を図ること。