○防犯カメラの設置の推進について(依命通達)
令和7年8月5日
達(生企)第376号
[原議保存期間 1年(令和9年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
みだしのことについては、自治体等と連携の上、効果的に推進されたい。
記
1 趣旨
犯罪実行者募集に起因する強盗等への対策については、令和6年12月17日に開催された犯罪対策閣僚会議において、「いわゆる「闇バイト」による強盗事件等から国民の生命・財産を守るための緊急対策」(以下「緊急対策」という。)が決定されたところであるが、防犯カメラの設置に係る対策については、緊急対策において、「犯罪の発生実態等を踏まえ、防犯カメラの増設が必要な場所を整理するほか、地域社会の多様な関係者に保存期間の十分な防犯カメラの増設を働き掛けていく。」と示されている。
犯罪の抑止に当たり、防犯カメラは重要なツールであるところ、防犯カメラの機能に鑑みて一般的に設置が求められる場所や、防犯カメラの設置が必要な具体的な場所を洗い出す際の着眼点、その他の留意事項について、「安全・安心まちづくりの更なる推進について」(令和7年8月5日付け達(生企)第367号。以下「要綱」という。)において示したところである。
防犯カメラの設置を推進するため、要綱を参考に、必要に応じて自治体等と連携の上、効果的な推進を図るものである。
2 防犯カメラの設置が必要な場所の洗い出し
要綱を参考に、警察署ごとに防犯カメラの設置が必要な具体的な場所の洗い出しを実施すること。その際、捜査部門を含む本部関係所属と各警察署との間で緊密に連携の上、これを実施すること。
3 自治体等との連携の強化
様々な機会を活用し、洗い出しを行った場所に十分な防犯カメラが設置されるよう、自治体等との連携を強化すること。その際、洗い出しを行った結果を基に自治体等に対して当該場所への防犯カメラの設置の必要性について分かりやすく説明するとともに、別途送付する地方創生の交付金を活用した防犯カメラの設置について強く働き掛けること。
4 防犯カメラの調達・運用に当たっての留意事項
防犯カメラを調達・運用するに当たっては、自治体等と連携の上、要綱を参考に、一定以上の画質水準等の機能や十分な保存期間が確保されるよう配意すること。加えて、防犯カメラの調達・運用に当たっては、各種セキュリティ評価制度を活用するなど情報セキュリティの観点にも十分配意すること。