○違反者講習の運用に関する細目について(依命通達)

令和7年11月26日

達(運免)第490号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年11月26日から施行し、令和7年3月24日から適用することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

第1 趣旨

この通達は、「違反者講習の運用について」(令和7年11月26日付け達(運免)第489号。以下「運用通達」という。)に定めるもののほか、その運用に関する細目について必要な事項を定めるものとする。

第2 基本的留意事項

1 講習指導員の要件の運用基準

運用通達第2の1(1)講習指導員の要件の運用基準は、次のとおりとする。

(1) 第2の1(1)(ア)関係

ア aの「運転適性指導に関する業務」としては、運転適性指導以外に次の業務が該当する。

(ア) 「指定自動車教習所等の教習の標準」における学科教習(第2段階)の「5適性検査結果に基づく行動分析」の教習

(イ) 初心運転者講習における運転適性検査

(ウ) 運転免許試験場の運転適性検査所等における自動車等の運転に必要な適性に関する調査・指導

(エ) 従来の停止処分者講習に係る講習指導員の業務

イ bの「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が運転適性に関する業務に関しaに掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者」には、次の者が該当する。

(ア) 取消処分者講習指導員専科を修了し、取消処分者講習の講習指導員としての経験のある者

(イ) 中堅運転適性検査指導者専科を修了(平成12年度まで実施していた「新任運転適性検査指導者専科」又は「運転適性専門官専科」を修了した者を含む。)し、運転適性指導に関する業務に従事した経験のある者

(ウ) 自動車安全運転センター(以下「センター」という。)が実施する取消処分者講習指導員研修、取消処分者講習指導員(警察)研修、運転適性講習指導員研修、違反者・停止処分者講習指導員研修又は高齢者講習指導員研修における研修指導員としての経験のある者

(エ) 運転適性検査・指導者資格者証の交付を受けているが、運転適性に関する業務に従事した経験の期間がおおむね1年に満たない者で、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う所要の講習を受けたもの

(2) 第2の1(1)(イ)関係

cの「公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関しa又はbに掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者」としては、次のような者が相当する。

ア 普通自動車に係る教習指導員資格者証を有し、センターが実施する大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る届出教習所指導員課程を修了し、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者。

イ 大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る教習指導員資格者証を有し、センターが実施する普通自動車に係る届出教習所指導員課程を修了し、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間おおむね1年以上ある者

ウ 白バイ若しくは交通用パトカーの乗務員又は警ら用無線自動車の乗務員としての経験が相当期間ある者で適任なもの

エ 運転免許試験場等で技能試験官としての経験が相当期間ある者

オ 取消処分者講習指導員専科を修了し、取消処分者講習の講習指導員としての経験のある者

カ センターが実施する取消処分者講習指導員研修、取消処分者講習指導員(警察)研修、運転適性講習指導員研修、違反者・停止処分者講習指導員研修又は高齢者講習指導員研修における研修指導員としての経験のある者

(3) 第2の1(1)(ア)関係

「公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格した者」としては、次の者が該当するものと考えられるが、講習指導員は、国家公安委員会が指定する講習を終了した者であることを原則とすることから、審査には厳格に当たること。

ア 取消処分者講習指導員専科を修了し、取消処分者講習の講習指導員としての経験が相当期間ある者

イ センターが実施する取消処分者講習指導員研修、取消処分者講習指導員(警察)研修、運転適性講習指導員研修、違反者・停止処分者講習指導員研修又は高齢者講習指導員研修における研修指導員としての経験が相当期間ある者

2 講習指導員の資質の向上

講習指導員に対する教養及び研修会を随時開催して、知識、教育能力等の向上に努めること。

なお、新しく講習指導員となる者に対しては、事前に十分な教養を行い、講習に関する知識・技術の習得を図ること。

3 講習の委託

(1) 委託契約の内容

講習を委託する場合は、あらかじめ講習の実施方法、講習科目等の具体的な講習実施基準(以下「委託講習の実施基準」という。)を定め、これに基づいて講習が行われるようにすること。

なお、おおむね次の事項を内容とする委託契約によって講習の委託を行い、十分な講習水準が維持され、講習が適正に行われるよう常時指導に当たること。

ア 講習は、公安委員会が定める委託講習の実施基準に従って実施すること。

イ 講習の実施に関しては、公安委員会の指導監督に従うこと。

ウ 講習指導員は、講習指導員の要件を満たす者をもって充てるとともに、講習指導員に対し、随時必要な研修を受けさせること。

エ 講習指導員が免許の取消し又はその効力の停止の処分を受けたとき、その他講習指導員として適当でないと認められる事情が生じたときは、その者を解任し、又は必要な期間その者の業務を停止すること。

オ 講習が委託講習の実施基準に従って行われないとき、その他委託契約の条項に著しい違反があったときは、公安委員会は直ちに講習の委託を解約することができること。

カ その他講習の適正な実施に必要な事項

(2) 講習委託費

講習委託費は、手数料収入との見合いにおいて、効果的な講習を行うに足る額を支出できるよう予算措置をとること。

4 安全運転学校等の施設及び備付け器材等の整備

(1) 安全運転学校

安全運転学校は、講習を専門に行い、併せて講習指導員に対する研修を行うための施設であり、次に示す教場等を整備し独立の施設として設けることが望ましいが、運転免許試験場又は講習の委託を受ける者の所有に係る施設の一部を利用して、これに併設しても差し支えない。ただし、この場合においても、座学等に関する講習を行う普通教場については、講習専用の教場として設けること。

なお、地理的事情、交通の便などを考慮して必要な場合は、分校の設置にも努めること。

ア 普通教場

(ア) 停止処分者講習及び違反者講習の学級編成に応じた施設として整備すること。

(イ) プロジェクタ等の投影器材に加え、又はこれらに代えてテレビ及びDVDプレーヤー等の視聴覚器材を備え付けること。

イ 機器検査室

機器検査室には、次の運転適性検査器材を備え付けること。

(ア) 視覚刺激反応検査器

(イ) 動体視力検査器

(ウ) 夜間視力検査器

ウ 運転シミュレーター室

受講者数に応じて必要な数の四輪車用及び二輪車用の運転シミュレーターを整備するほか、原動機付自転車用の運転シミュレーターの整備に努めること。

エ 実車指導用コース

コースは、道路交通法施行規則第32条に定める基準に合うものを講習専用のものとして設けることが望ましいが、これによりがたい場合は、運転免許試験コースとの共用、指定自動車教習所のコースの借上げなどによることができるものとする。

オ 実車指導用車両

次の車両を受講者数に応じて必要な数備え付けること。

(ア) 大型自動車

(イ) 中型自動車

(ウ) 準中型自動車

(エ) 普通自動車

(オ) 大型自動二輪車及び普通自動二輪車

(カ) 原動機付自転車

(2) 安全運転教室

主として停止処分者講習の短期講習及び違反者講習を行う施設として、必要な地域に安全運転教室を設けること。

なお、受講者の利便を図るため、できるだけ多くの場所に設けるよう努めること。

5 学級の編成

運用通達第3の4(3)において、「受講人員が少ないため、これらの区分による学級編成が困難であるとき」とは、社会参加活動を含む講習と社会参加活動を含まない講習の区分又は四輪車学級と二輪車学級の区分ごとに9人の学級編成をした場合には、受講人員が少ないため受講期間内に受講者の受講の機会が保障されないことをいう。

この場合において、社会参加活動を含む講習と社会参加活動を含まない講習を合同で実施し、かつ、四輪車学級と二輪車学級の区分を設けない場合には、「違反者講習の講習科目及び時間割り等に関する細目」の講習科目のうち、1から7までなどは合同で実施できるが、社会参加活動を含まない講習の10などは四輪車と二輪車に区分して実施すること。

第3 講習実施上の留意事項

1 教本

違反者講習において使用する教本は、別紙の内容について正確にまとめられたものを使用すること。

2 筆記による検査に基づく指導

筆記による検査は「科警研編・運転適性検査82―3」又はこれと同等以上のものを用いて運転者の運転行動に関する意識及び態度を測定し、その検査結果に基づいて安全運転に関し必要な指導助言を与えるものとする。

なお、「科警研編・運転適性検査82―3」を用いて行う場合の実施要領は「科警研編・運転適性検査82―3実施手引」のとおりである。

3 器材使用による指導

運転適性検査に用いる器材のうち、運転において必要な視覚を通じた刺激に対する反応の速度及び正確性を検査する器材は、検査を受ける者が自動車等の運転姿勢を保った状態で、視覚刺激表示装置の画面上に表示された視覚刺激に対し、手足によりハンドル、ペダル等を動かす動作を行うことにより、当該刺激に対する反応の時間及び正確性を検査し、これらのデータを記録するほか、検査を受ける者の精神緊張の状態、注意配分能力、集中能力等に関する分析を行うもの又は高齢者講習用運転操作検査器を使用するものとする。

4 実車による指導

実車による指導を実施する場所及び内容(以下「講習路」という。)については、四輪車により指導する場合は、別添1「四輪車の講習路設定の基準と診断の着眼点」に、二輪車(自動二輪車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)により指導する場合は、別添2「二輪車の講習路設定の基準と診断の着眼点」に基づき設定すること。

なお、運転行動診断票の様式については、取消処分者講習において使用する「運転技能診断票」に準じることとされているが、その様式については本県において作成し、これを診断、指導の際に用いること。

5 講習の通知等

(1) 講習の通知における講習の日時・場所

受講日時及び受講場所については、運用通達第3の2(1)、同5(2)、同9(1)及び同(2)では、本県の実情に応じ、あらかじめ公安委員会が、受講させる者に対し、選択の余地はあるものの、講習の実施区分・内容、講習日時・場所等を限定して確定的に指定した上、通知することを念頭に置いている。これに対し、通知書に講習の実施区分・内容、講習日時・場所等を一覧表にしたおおむね1か月間の講習計画表を添付し、これに基づき日時・場所等を講習対象者に選択させるような方式にすることも考えられるが、この方式にする場合には講習の実施の効率性を阻害するおそれがないようにすること。

なお、前者の方式による場合は、できる限り講習対象者に受講の機会を与えるように措置するとともに、講習対象者において、指定された場所・日時では受講に支障があるとの申出があったときは、指定日の限定の程度に応じて受講の機会が確保される程度に講習日時・場所の変更を認めること。また、後者の方式による場合は、受講日の一定期日前までに希望する講習実施区分・内容、講習日時・場所を委託先へ電話等により受講の申込みをさせ連絡調整すること。

(2) 違反者講習通知書の記載事項

違反者講習通知書には、運用通達第3の9(1)に定める事項のほか、次のような記載事項について留意すること。

ア やむを得ない理由が生じ講習が受講できない場合の連絡先の教示

イ 社会参加活動の体験に当たっての留意事項

ウ 講習通知書を社会参加活動の体験の確認に使用する場合に、活動実施確認欄を設けること。

エ 講習手数料及び通知手数料の額と納付時期・場所の教示、その他納付要領

オ 携行品(社会参加活動を体験する場合の講習日における必要な携行品、社会参加活動を含まない講習の講習日において必要な携行品の教示)

カ 受講しなかった場合の措置

(3) 講習の通知を行う公安委員会と講習の移送

講習の通知の義務を負うのは、当該通知を行うべき時点において本人の住所地を管轄する公安委員会である。したがって、運転者管理システムにより違反行為をした者が違反者講習の基準に該当した旨の通報を受けた公安委員会は、自らの管轄区域内に対象者の住所地がない場合は、別途定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に所要の書類を送付すること。

運用通達第3の9(5)に定めるところにより違反者講習通知移送通知書による通知を受けた公安委員会は、講習日時・場所その他所要の事項を本人に連絡すること。

なお、この連絡を行った場合においても、既に行われた講習の通知は有効であるため、当該講習の通知が本人に到達した日から1月という受講期間は変更されないこと(転居等の事由がやむを得ない理由に該当する場合は、受講機会の確保に配意すること。)、及び通知手数料を二重に徴収することはできないことに留意すること。

(4) 通知書が返送されてきた場合等の措置

次の要領により本人に早期に通知するよう努めること。

ア 公安委員会に通知義務があることにかんがみ、1回は、追跡調査を実施すること。

イ 諸活動の機会に確認すること。

ウ 免許更新時に窓口で確認すること。

6 違反者講習結果報告書の記載事項

違反者講習結果報告書の記載事項は、委託先の指導監督上必要な事項について備考欄を活用するなどして様式を変更して記載することは差し支えない。

別紙(第3関係)

1 最近における道路交通法令の改正の概要

最近5年間程度の主要な道路交通法令の改正の趣旨、施行の時期、改正の内容等について、図表等を用いて解説すること。

2 運転者の社会的責任

運転者として守るべき基本的な心構えや、交通事故や交通違反を起こした運転者の刑事上、行政上、民事上の責任について図表等を用いて解説すること。その際、刑事裁判例や民事裁判例、保険制度について、図表等を用いて解説すること。

3 危険予測

(1) 危険予測の心構え

駐車車両や障害物の陰から人が突然出てきても、安全な措置がとれるよう、「かもしれない」運転を心掛けること、慣れによる慎重さや緊張感の鈍化による「だろう」運転を回避すること、道路環境の変化に合わせて意識を切り替えること等の重要性について解説すること。

(2) 危険予測の方法

視覚や聴覚を用いて、絶えず運転に必要な情報を捉えること、ちょっとした手掛かりを元に、人や自動車等の存在を察知すること、他の自動車等の運転者や歩行者等が、次にどのような行動をするかを、その者の目の動きや身体の動きによって察知すること等の重要性について解説すること。

(3) 死角

自らの車両によって生じる死角、駐停車車両によって生じる死角、交差点における死角、カーブにおける死角等についてイラスト等を用いて解説すること。その際、死角によって生じる危険を回避するための方法についても言及すること。

4 安全運転の基礎知識(運転の特性)

(1) 性格と運転

性格特徴が運転に与える影響について解説すること。

(2) 各年代毎の運転者の一般的特性

各年代毎の運転者の事故傾向、事故原因及び運転特性について、周囲の運転者が配意すべき点も含めて解説すること。その際、運転者が運転する上での留意点についても言及すること。

(3) 視力と加齢

運転に必要な情報の大半を依存する視力(①静止視力と動体視力、②視野、③明度の差、④順応とげん惑)について、イラスト等を用いて解説すること。その際、加齢との関係についても言及すること。

(4) 反応と加齢

加齢に伴って反応速度が遅くなったり、動作の正確さが低下したりすることについて、データ等を用いて解説すること。

(5) 飲酒運転の根絶

飲酒運転による事故傾向、飲酒運転の危険性及び罰則、飲酒運転をさせない取組み等について解説すること。その際、飲酒運転による事故の悲惨さについても言及すること。

5 安全運転の方法

(1) 運転を始める前に

日常点検項目及び点検要領、運転免許種別に応じて運転できる自動車の種類、正しい運転姿勢、シートベルトやチャイルドシートの正しい着用・使用義務と効果、使用方法等について、イラスト等を用いて解説すること。

(2) 歩行者・自転車の保護

歩行者・自転車利用者の行動特性、歩行者・自転車を保護するための運転方法について解説すること。

(3) 高速道路の通行

高速走行の危険性、高速道路における安全な通行方法について、イラスト等を用いて解説すること。

(4) 駐車・停車、自動車の保管場所

駐車・停車が禁止されている場所、駐車・停車の方法、自動車の保管場所の確保について、イラスト等を用いて解説すること。

(5) 二輪車の特徴

二輪車の特性及び二輪車事故の特徴について、イラスト等を用いて解説すること。その際、二輪車事故を防止するため、二輪車側及び四輪車側で注意すべき事項についても言及すること。

6 事故時の対応と応急救護処置

財団法人日本救急医療財団が主催する心肺蘇生法委員会策定の「救急蘇生法の指針(市民用)」に基づいた応急救護処置及び一時救命処置の方法について、イラスト等を用いて解説すること。その際、事故時の対応についても言及すること。

7 各種制度

交通反則通告制度、放置違反金制度、点数制度、講習制度(初心運転者講習、違反者講習、停止処分者講習、取消処分者講習、更新時講習、高齢者講習)について、図表等を用いて解説すること。

8 被害者等の手記

交通事故がもたらす社会的影響、運転者の社会的責任について再確認させ、安全運転意識の向上に資するような内容の被害者、加害者、被害者遺族等の手記を掲載すること。

9 安全運転5則

(1) 「安全運転5則」を記載すること。

○ 安全速度を必ず守る

○ カーブの手前でスピードを落とす

○ 交差点では必ず安全を確かめる

○ 一時停止で横断歩行者の安全を守る

○ 飲酒運転は絶対にしない

(2) 交通事故情勢等に応じたトピックスの記載

その時々の交通情勢で自転車の通行モラル、事故の増加要因や交通弱者の保護に関するものなどを必要に応じてイラスト等を用いて記載すること。

別添1(第3関係)

四輪車の講習路設定の基準と診断の着眼点

実施場所等

道路形状

診断の着眼点

1 道路

所要時間

20~30分程度

走行距離

おおむね2~3km

(1) 広路

(往復2車線の内側)

速度の加減速の状況

(2) 狭路

商店街(ない場合は、細街路)

住宅街

飛び出しに対する警戒の仕方

(3) 歩車道区分有無

(1)(2)ともできれば両側にあるところ

歩行者、自転車への応じ方

2 コース

所要時間

20分程度

走行距離

おおむね2km

(1) 外周、外回り

速度の加減速の状況

(2) 外周、内回り

交差道路への対応

(3) クランクS字

ハンドルさばき、減速調整

(4) 見通しの悪い交差点

直進、右折、左折

飛び出しに対する警戒状況

3 道路及びコース

所要時間

道路、コースで計20~30分程度

走行距離

おおむね2~3km

(1) 道路で行う場合

上記1に準じたもの

上記1及び2に同じ。

(2) コースで行う場合

上記2に準じたもの


(注)

1 所要時間、走行距離等は、受講者1人当たりの基準を示す。

2 基準に掲げた所要時間は、運転シミュレーターによる指導の時間(1人当たり10分程度)を除いたものである。また、道路で実施する場合、交通渋滞等の状況を勘案して所要時間に幅を持たせている。

なお、所要時間は、指導の時間を含むものとする。

別添2(第3関係)

二輪車の講習路設定の基準と診断の着眼点

実施場所等

道路形状

診断の着眼点

1 道路

所要時間

20~30分程度

走行距離

おおむね2~3km

(1) 広路

(往復2車線の内側)

速度の加減速の状況

(2) 狭路

商店街(ない場合は、細街路)

住宅街

飛び出しに対する警戒の仕方

(3) 歩車道区分有無

(1)(2)ともできれば両側にあるところ

歩行者、自転車への応じ方

2 コース

所要時間

20分程度

(1) 慣熟走行

正しい運転姿勢、基本走行

(2) 目標制動

ブレーキ操作と制動距離

(3) コーナリング

カーブでの進路保持と速度調整

(4) スラローム

ハンドル操作と速度調整

3 道路及びコース

所要時間

道路、コースで計20~30分程度

(1) 道路で行う場合

上記1に準じたもの

上記1及び2に同じ。

(2) コースで行う場合

上記2に準じたもの


(注)

1 所要時間、走行距離等は、受講者1人当たりの基準を示す。

2 基準に掲げた所要時間は、運転シミュレーターによる指導の時間(1人当たり10分程度)を除いたものである。また、道路で実施する場合、交通渋滞等の状況を勘案して所要時間に幅を持たせている。

なお、所要時間は、指導の時間を含むものとする。

違反者講習の運用に関する細目について(依命通達)

令和7年11月26日 達(運免)第490号

(令和7年11月26日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和7年11月26日 達(運免)第490号