○特定任意高齢者講習の運用について(依命通達)
令和7年12月3日
達(運免)第512号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年12月3日から施行し、令和7年3月24日から適用することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
記
第1 趣旨
この通達は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い特定任意高齢者講習(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第2項の規定による講習のうち、運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号。以下「講習規則」という。)第1条に規定する基準に適合するものをいう。以下同じ)の運用について必要な事項を定めるものとする。
第2 基本的留意事項
1 講習指導員の要件
特定任意高齢者講習における指導に従事する者の要件は、「高齢者講習の運用について」(令和7年12月3日付け達(運免)第510号。以下「高齢者講習運用通達」という。)第2の1に定める高齢者講習指導員の要件に該当する者とする。
2 講習の対象者
特定任意高齢者講習は、次のいずれかに該当する者に対して行うものとする。
(1) 法第101条の3第1項に規定する更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者
(2) 法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者又は同項第5号に規定する特定取消処分者で、法第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が70歳以上の者
3 講習施設
所要の受講者を収容できる視聴覚教材を備えた教室、所要の運転適性検査器材を備えた施設、コース等を整備するなどして講習の実施に必要な施設を確保すること。
なお、受講者は70歳以上の高齢者であることを踏まえ、受講者が教室等の間を移動する距離が可能な限り短くなるようにするとともに、受講者の移動が容易となるよう施設のバリアフリー化に配意をすること。
4 講習用教材
(1) 教本及び視聴覚教材等
教本及び視聴覚教材等は、高齢者講習(法第108条の2第1項第12号に掲げる講習をいう。以下同じ。)において用いる教本及び視聴覚教材等と同等のものを整備すること。
(2) 普通自動車
自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査によるものに基づく指導(以下「実車による指導」という。)ができるよう、所要の普通自動車を必要数整備すること。
なお、当該普通自動車については、マニュアル式又はオートマチック式のものに補助ブレーキ等の装置を装備したものとすること。
(3) 運転適性検査器材
自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導(以下「運転適性検査器材による指導」という。)に用いる運転適性検査器材は、次に掲げるものを整備すること。
ア 動体視力の変化を測定する動体視力検査器
イ 夜間視力の変化を測定する夜間視力検査器
ウ 水平方向の視野の範囲を測定する視野検査器又は視野の欠損状況を測定する視野検査器
5 講習の委託
(1) 委託の方法
特定任意高齢者講習を委託する場合には、地方自治法その他関係法令及び福島県における諸規則によるとともに、公平性、透明性及び競争性の確保に留意すること。
(2) 委託契約の内容
特定任意高齢者講習を委託する場合は、あらかじめ講習の実施方法、講習科目等の具体的な講習実施基準(以下「委託講習の実施基準」という。)を定め、これに基づいて特定任意高齢者講習が行われるようにすること。
なお、おおむね次の事項を内容とする委託契約によって特定任意高齢者講習の委託を行い、十分な講習水準が維持され、特定任意高齢者講習が適正に行われるよう常時指導に当たること。
ア 特定任意高齢者講習は、福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定める委託講習の実施基準に従って行うこと。
イ 特定任意高齢者講習の実施に関しては、公安委員会の指導監督に従うこと。
ウ 講習指導員は、高齢者講習指導員の要件に該当する者をもって充てるとともに、講習指導員に対し、随時必要な研修を受けさせること。
エ 講習指導員について、運転免許の取消し又はその効力の停止の処分を受けたことその他講習指導員として適当でないと認められる事情が生じたときは、その者を解任し、又は必要な期間その者の業務を停止すること。
オ 個人情報の適正な取扱いを確保するため、秘密の保持、情報の管理等に必要な措置を講ずること。
カ 特定任意高齢者講習が委託講習の実施基準に従って行われないときその他委託契約の条項に著しい違反があったときは、公安委員会は直ちに特定任意高齢者講習の委託契約を解除することができること。
キ その他特定任意高齢者講習の適正な実施に必要な事項
(3) 講習委託費
講習委託費は、手数料収入を踏まえ、効果的な講習が行われるに足りる額を支出できるよう予算措置を講ずること。
6 予算措置
講習に使用する施設、教材等の整備等に必要な予算措置について、特段の配意をすること。
第3 講習実施上の留意事項
1 講習時間
講習時間は、2時間以上(法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下「普通自動車対応免許」という。)以外の運転免許のみを受けようとし、又は受けている者及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第34条の3第4項又は第37条の6の3の基準に該当する者(以下「運転技能検査対象者」という。)に対する講習は1時間以上)とすること。(講習規則第1条第4号)
2 学級編成
(1) 1学級の編成は、講習効果の上がるよう適正な人数で編成すること。
(2) 運転適性検査器材による指導については、講習指導員1人で5人まで担当することができるものとする。
(3) 実車による指導については、講習指導員1人で5人まで担当することができるものとするが、受講者1人当たりの実車による指導の時間を少なくともおおむね20分間確保しなければならないものとする。
3 講習の方法
特定任意高齢者講習は、普通自動車及び運転適性検査器材を用いた検査を行うことにより、加齢に伴い身体機能に低下が生じているおそれがあることについて受講者に体験させ、その結果に基づいた指導を行うことを重点とすること。
また、内容等については別表に準拠し、本県の実態に即して実質的効果の上がる講習指導案を作成した上で、次の事項に配意して実施すること。
(1) 講義
講義は、加齢に伴う身体機能の変化についての理解を深めさせるとともに、地域における交通事故実態、四輪車事故及び二輪車事故の特徴、改正が行われた道路交通法令及び高齢者の交通事故の特徴と防止策等について、教本及び視聴覚教材等を活用して分かりやすく行うこと。
なお、講義に従事する者については、高齢者講習指導員の要件に該当する者であることが望ましいが、高齢者講習運用通達第2の1(3)及び(4)の要件を満たす者であれば、高齢者講習指導員の要件に該当する者以外の者でも差し支えないものとする。
(2) 運転適性検査器材による指導
動体視力検査器、夜間視力検査器及び視野検査器による検査を行い、検査結果に基づき、加齢に伴う身体機能の低下を自覚させるための指導を行うこと。
また、指導に当たっては、他の受講者が検査を行っている時間の有効活用に努めること。
なお、各検査器材による検査については、補助者が従事しても差し支えない。
(3) 実車による指導
ア 実施対象
実車による指導は、普通自動車対応免許を保有する者で、運転技能検査対象者以外の者に対して実施すること。(講習規則第1条第3号)
イ 実車による指導の場所
原則としてコースにおいて実施すること。ただし、コースにおいて実施することが困難な場合又は受講者の利便性を図るため特定任意高齢者講習を過疎地・辺地等を含む地域に存する場所において実施する必要がある場合において、安全性の問題がないときは、道路又はその他適切な場所において行っても差し支えない。
ウ 使用車両
普通自動車を使用すること。
また、受講者の車両の持ち込みについては、身体の障害があることを理由に普通自動車対応免許に条件を付されている場合等のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として行わないこととするが、受講者からの申出があり、車両の持ち込みによる指導を行うことについて、他の受講者に支障がなく、かつ、安全性の問題がない場合には、車両の持ち込みを認めても差し支えない。
エ 実施方法
実車による指導は、以下について留意の上、ならし走行を含め、受講者1人当たり少なくともおおむね20分間行うこと。
また、受講者1人当たりの走行時間(ならし走行を除く。)がおおむね10分間以上となるよう、1,200メートル以上(ならし走行を除く。)走行させて行うこと。
(ア) 課題
課題については、別に定める運転技能検査等実施要領に準じて、「指示速度による走行」、「一時停止」、「右折・左折」、「信号通過」及び「段差乗り上げ」を実施することとするが、コース等の実情に応じて順不同で実施して差し支えない。
また、各課題は、同実施要領に定める判断基準に基づき、その履行状況を客観的に評価すること。
(イ) 事前説明
課題の実施前に、受講者に対し、その実施要領等に関する事前説明を分かりやすく行い、道路交通法令に従った通行の方法や適切な運転方法について理解させること。
(ウ) 安全指導
課題終了後の安全指導については、受講者ごとに個別に行うこととし、適切に履行できなかった課題について重点的に指導することはもとより、その他安全不確認や操作不適等の不適切な運転行動についても個別・具体的に指導し、加齢に伴う身体機能の低下がこうした不適切な運転行動に影響を及ぼしている可能性について理解させること。
(エ) 順番待ちの時間を活用した映像教養等
順番待ち中の受講者に対しては、実施機関の実情に応じて、視聴覚教材を有効活用するなどして、加齢に伴う身体機能の低下や危険予測と回避方法等について理解させるための教養を確実に行うこと。
なお、実車による指導における順番待ちの時間に、講義又は運転適性検査器材による検査若しくは当該検査の結果に基づく指導を行うこととしても差し支えない。
オ 実車の運転に支障がある場合
受講者の体調や降雪等の悪天候等により、実車による指導が困難な場合には、運転シミュレーターでの代替措置をとるなどし、できる限り受講者に運転操作の指導を行うことができるよう努めること。
(4) 指導に当たっての留意事項
受講者によって、認知機能や身体機能に個人差があることを踏まえ、個々の認知機能等に応じた丁寧で分かりやすい講習の実施に努めること。
4 受講者の確認及び終了証明書等
(1) 受講者の確認
受講に際しては、講習通知書、運転免許証又は免許情報記録個人番号カード(以下「免許証等」という。))により受講者であることを確認すること。
また、特定任意高齢者講習については、住所地を管轄する公安委員会の如何を問わず受講することが可能であることから、他の公安委員会の管轄する区域内に住所地がある者から受講申請があった場合でも受講を認めること。
(2) 特定任意高齢者講習終了証明書の交付
特定任意高齢者講習を終了した者に対しては、講習規則別記様式第1号に定める特定任意高齢者講習終了証明書を交付する(講習規則第3条第1号)とともに、免許証等の更新の申請等を行う際には、免許申請書又は運転免許証等更新申請書に特定任意高齢者講習終了証明書を添付しなければならない(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第18条第2項及び第29条第4項)ことを教示すること。
5 特定任意高齢者講習の実施結果の報告及び登録
(1) 報告及び登録の対象
受講日における年齢が74歳以上の者に対して実施した特定任意高齢者講習
(2) 講習の実施結果の報告
ア 委託を受けた機関において上記(1)の講習を実施したときは、別に定める様式により講習結果を速やかに報告させること。
(3) 講習の実施結果の登録
公安委員会は、上記(1)の講習を実施し、又はその実施結果の報告を受けたときは、運転者管理システムに確実に登録すること。
6 手数料の徴収
(1) 運転免許課長は、特定任意高齢者講習受講申請書(福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号)様式第40号の5)に、福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例第163号)第20条及び第22条の規定により、福島県収入証紙を貼付させ、受講者から講習手数料を徴収すること。
(2) 委託を受けた機関が実施する高齢者講習の講習手数料の徴収に関する事務は、委託を受けた機関の所在地を管轄する署において行う。
7 その他
(1) 受講者への配意
受講者は、一般に講習を受講することに不慣れであることを念頭に置き、講習中はもちろん、受付時から講習終了時まで、受講者の心情や体調に配意した対応に努めること。
特に、実車による指導や運転適性検査器材による指導の際には、受講者に試験類似の張り詰めた雰囲気を不必要に与え緊張させることのないよう配意すること。
(2) 講習効果の測定
特定任意高齢者講習の効果を測定するため、受講者の受講後における交通違反、交通事故の発生状況等を追跡調査し、資料化とその活用に努めること。
(3) 事故防止
受講者の中には、身体機能や運転技能が低下している者もいることから、講習中の各種事故防止に万全を期すため、講習指導員に特段の配意をさせるとともに、講習に係る事故に備え、対人等の保険に加入すること。
(4) 合同実施の際の留意事項
特定任意高齢者講習は、高齢者講習運用通達第4の4に準じ、高齢者講習等と合同で実施しても差し支えないが、臨時高齢者講習(法第101条の7第5項の規定による通知を受けた者が受講する高齢者講習をいう。)及び運転技能検査(法第97条の2第1項第3号イに規定する運転技能検査をいう。)と合同で実施する場合には、これらの対象者は、政令で定める一定の違反行為を行った者であることから、プライバシーの保護に留意すること。
別表
講習方法 | 講習科目 | 講習細目 | 留意事項 | 講習時間 |
開講 | 講習概要や受講上の留意事項等について説明する。 | 30分以上 | ||
1 講義 | 道路交通の現状と交通事故の実態 | (1) 地域における交通事故情勢 | 地域における事故多発路線・時間帯、事故類型、事故原因等のほか、四輪車事故及び二輪車事故の特徴等について、交通事故事例に基づき指導する。 | |
(2) 高齢者の交通事故の実態 | 高齢運転者及び高齢歩行者等の交通事故の実態について重点的に指導する。 | |||
(3) 高齢者支援制度等の紹介 | 申請取消しやサポートカー限定免許等の説明に併せて、福島県の実態に応じた高齢者支援制度について紹介する。 | |||
運転者の心構え | (1) 安全運転の基本 | 交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務、交通事故を起こした場合の警察官への報告義務や負傷者の救護義務等について指導する。 | ||
(2) 交通事故の悲惨さ | 交通事故の被害者やご遺族の心情等を理解させ、交通安全意識の高揚を図る。 | |||
(3) シートベルト等の着用 | 後部座席を含むシートベルトの着用の徹底のほか、二輪車に乗車した場合のヘルメット及びプロテクターの着用についても指導する。 | |||
安全運転の知識 | (1) 高齢者の特性を踏まえた運転方法 | 認知機能を含む身体機能の変化について自覚させるとともに、それに応じた安全運転の方法について指導する。 | ||
(2) 危険予測と回避方法等 | 高齢運転者による交通事故に多く見られる具体的危険場面を示し、事故原因や危険予測と回避方法等について理解させる。 | |||
(3) 改正された道路交通法令 | 受講者の前回の免許証等の更新後において改正された道路交通法令のうち必要な事項等について説明する。 | |||
2 運転適性検査器材による指導 | 運転適性についての指導① | 運転適性検査器材による指導 | 運転適性検査器材による検査の結果に基づき、加齢に伴う身体機能の低下が運転に影響を及ぼす可能性があること等を理解させる。 | 30分以上 |
3 実車による指導 | 運転適性についての指導② | (1) 事前説明 | 課題の実施前に、コースの周回要領等を含めた各課題の実施要領等に関する説明を行い、道路交通法令に従った通行の方法や適切な運転方法について理解させる。 | 1時間以上 |
(2) ならし走行 | 原則として受講者ごとにおおむね300メートル、コースにおけるならし走行を行う。 | |||
(3) 課題 | コース内を走行して各課題を実施し、その履行状況を客観的に評価する。 | |||
(4) 安全指導 | 適切に履行できなかった課題について重点的に指導することはもとより、その他安全不確認、操作不適、危険な運転個癖等の不適切な運転行動についても個別・具体的に指導し、加齢に伴う身体機能の低下がこうした不適切な運転行動に影響を及ぼしている可能性について理解させる。 | |||
○ 講習時間:2時間以上 (普通自動車対応免許以外の運転免許のみを受けている者又は運転技能検査対象者は3以外の受講とし、講習時間は1時間以上) ○ 1、2及び3の実施順序は問わないほか、1及び2については、それぞれを分割した上で連続して行わないことも可能とする。 ○ 1及び2については、3の順番待ちの時間に行うことも可能とする。 | ||||
様式第1号(第3関係)
略
様式第2号(第3関係)
略