○運転免許取得者等検査(認知機能検査同等方法)の運用について(依命通達)

令和7年12月9日

達(運免)第530号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年12月9日から施行し、令和7年3月24日から適用することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

1 趣旨

この通達は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、運転免許取得者等検査(認知機能検査同等方法)の運用について必要な事項を定めるものとする。

2 認定の審査

認知機能検査同等方法の認定の審査に当たっては、以下について留意すること。

(1) 書類による審査

認定を受けようとする認知機能検査同等方法が、運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号。以下「認定検査規則」という。)第4条第1項に規定する方法の基準に適合しているかどうかについては、認定検査規則第6条第2項の規定により同条第1項に規定する申請書に添付しなければならないこととされている書類(同条第2項第3号ロに掲げる書面を除く。)によって審査すること。

(2) 検査計画書

認定検査規則第6条第2項第7号に規定する検査計画書については、以下の事項が明記されているかどうかについて確認すること。

ア 検査方法(使用する器材を含む。)

イ 年間の実施回数

ウ その他必要な事項

(3) 方法の基準の適合性

認定の審査に当たっては、当該検査の方法が「認知機能検査の運用について」(令和7年12月3日付け達(運免)第514号。以下「認知機能検査運用通達」という。)及び「認知機能検査の実施要領について」(令和7年12月3日付け達(運免)第515号)に準拠しており、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査と同等以上になっているかどうかについて判断すること。

また、認定検査規則第4条第1項第4号の「第1条第1号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する者」に該当するかどうかについては、別紙に定める指定基準に基づき、判断すること。

3 認定の申請等

(1) 認定の申請

上記2(1)の認定の申請書は、運転免許取得者等検査認定申請書(様式第1号)とする。

(2) 認定書の交付

運転免許課長は、公安委員会が法第108条の32の3第1項の規定により認定検査の認定をしたときは、認定書(様式第2号)を交付する。

(3) 認定の取消し

運転免許課長は、公安委員会が法第108条の32の3第2項の規定により認定を取り消したときは、運転免許取得者等検査の認定取消通知書(様式第3号)により通知する。

4 指定の申請等

(1) 指定の申請

認定検査規則第4条第1項第4号の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする者からの申請に基づき行うこととし、当該申請は、指定申請書(様式第4号)を提出することにより行わせること。

なお、指定申請書(様式第4号)には、必要に応じて、当該者が別紙に定める指定基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を添付させること。

(2) 指定書の交付

指定は、指定書(様式第5号)を交付して行うこと。

(3) 指定の取消し

指定の要件を満たさなくなったときは、当該指定を取り消すものとし、当該指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第6号)により通知すること。

なお、当該指定を取り消したときは、法第108条の32の3第2項において準用する法第108条の32の2第5項の規定による認定の取消しを行うこと。

5 書類の交付

認定検査規則第9条の規定により、認定認知機能検査(同条に規定する認定認知機能検査をいう。以下同じ。)を行う者は、認定認知機能検査を受けた者に対して、同条第1号に定める書面を交付することとされているところ、当該書面の交付については、その者が受けた認定認知機能検査の結果に対応した認定認知機能検査結果通知書(様式第7号又は様式第8号)を交付することにより行わせること。

なお、認定認知機能検査の結果は、受検者の重要な個人情報であることから、封書に入れるなどして交付させること。

6 帳簿

認定検査規則第10条の規定により認定認知機能検査を行う者は、認定認知機能検査記録簿(様式第9号)を備えること。

なお、同条第1項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる(認定検査規則第11条)

この場合、情報システム安全対策指針(平成9年国家公安委員会告示第9号)において定める管理者が講ずべき対策を実施させること(電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成10年国家公安委員会告示第10号))

7 報告

法第108条の32の3第2項において準用する法第108条の32の2第4項において準用する法第98条第5項の規定により、認定認知機能検査を行う者から、次の報告を求めるものとする。

(1) 定期報告

ア 年間実施回数及び受検者数

運転免許取得者等検査実施結果報告書(年報)(様式第10号)により、当該年の翌年1月15日までに報告すること。

イ 月間実施回数及び受講者数

運転免許取得者等検査実施結果報告書(月報)(様式第11号)により、当該月の翌月5日までに報告すること。

ウ その他公安委員会が必要と認める事項

(2) 随時報告

公安委員会が必要と認める特異事項(その都度)

(3) 実施結果の報告及び登録

認定認知機能検査の実施結果については、速やかに報告させること。

この場合において、報告内容及び実施結果の登録については、認知機能検査運用通達4(4)及び5に準拠すること。

8 公示事項等の変更の届出

運転免許課長は、認定検査規則第8条第1項及び第3項の規定による届出を公示事項等の変更届出書(様式第12号)により受理すること。

別紙

認定検査規則第4条第1項第4号の規定による指定は、次に定める要件のいずれも満たす者について行うものとする。

1 認知機能検査同等方法の認定の申請書を提出していることその他認知機能検査同等方法を実施する見込みがあること。

2 福島県公安委員会からの委託を受けて実施する認知機能検査又はこれに準ずるものに係る十分な活動実績を有していること。

3 認定を受けようとする認知機能検査同等方法が、認知機能検査と同等の効果を生じさせるために行う事項以外の事項について行うものでないこと。

4 検査計画書において認知機能検査同等方法の年間の実施回数のほか、毎月の実施回数を定めており、かつ、当該年間の実施回数及び毎月の実施回数が、当該検査に用いる施設の所在する地域の実情等に鑑み、著しく少ないものでないこと。

5 検査計画書の内容に照らして、認知機能検査同等方法に従事する運転免許取得者等検査員並びに同検査に用いる建物その他の設備及び器材が十分に確保されていること。

6 検査計画書で定める回数の認知機能検査同等方法を確実に実施することが見込まれること。

7 次のいずれにも該当しないこと。

(1) 過去3年以内に委託検査(法第108条第1項の規定に基づき、福島県公安委員会からの委託を受けて実施する認知機能検査又は運転技能検査をいう。以下同じ。)に係る委託契約の条項に著しい違反があったことを理由として、当該委託契約を解除されたことがあること。

(2) 委託検査の実施に係る直近の委託契約又はこれに基づき作成した実施計画書等で実施回数を定めた場合において、実際の実施回数が、当該委託契約等で定める実施回数と比べて著しく少ないこと(当該委託契約等で定める回数の委託検査を実施することができなかったことについて、やむを得ない理由がある場合を除く。)。

(3) 過去3年以内に、運転免許取得者等検査の認定の取消し(当該認定を受けた者からの申出により行われたものを除く。)を受けたことがあること。

(4) 認知機能検査同等方法に係る業務を適正かつ確実に行うことができると認められない事由があること

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

様式第4号

 略

様式第5号

 略

様式第6号

 略

様式第7号

 略

様式第8号

 略

様式第9号

 略

様式第10号

 略

様式第11号

 略

様式第12号

 略

運転免許取得者等検査(認知機能検査同等方法)の運用について(依命通達)

令和7年12月9日 達(運免)第530号

(令和7年12月9日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和7年12月9日 達(運免)第530号