○署復興支援係の運用について(通達)
令和8年3月13日
達(務、災対)第147号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおり定め、令和8年3月23日から施行することとしたので、適正かつ効果的に運用されたい。
なお、署復興支援係の運用について(令和6年3月7日付け達(務、災対)第131号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
署に設置している復興支援係については、旧通達により運用しているところであるが、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「震災等」という。)に関する被災地域を取り巻く情勢が日々変化している現状を踏まえ、県警察が引き続き、復興・創生を支えるための治安対策を推進するため、復興支援係の効果的な運用について定めるものである。
2 運用要領
(1) 運用の基本
ア 復興支援係は、副署長等及び地域課長(双葉署は地域交通課長。以下「地域課長等」という。)の指揮を受け、復興支援に係る活動のほか、警ら用無線自動車により、管轄区域内(以下「管内」という。)の事件、事故等(以下「事件等」という。)の初動措置活動、治安維持のための警戒警ら活動に従事するものとする。また、宿日直体制時は、宿日直責任者の指揮の下、上記活動に従事する。
イ 復興支援係員(双葉署復興支援課長を除く。)は、災害対策課を兼務する。
災害対策課長は、復興・創生のための活動等で特に必要があると認める場合は、活動の期間、区域、内容等を署長と協議の上、各署の復興支援係員を運用できるものとする。
(2) 任務
ア 復興支援に係る活動
(ア) 避難指示区域等(避難指示区域及び避難指示解除区域をいう。以下同じ。)における警戒警ら活動
(イ) 復興公営住宅等への立寄り警戒
(ウ) 復興に係る国、県、市町村その他の関係機関・団体との連携の確保
(エ) 震災等による行方不明者の捜索活動
イ 治安維持に係る活動
警戒警ら及び事件等発生時の現場における初動措置活動(福島県地域警察運営に関する訓令(平成元年県本部訓令第20号。以下「地域訓令」という。)第4条に規定する別表第1「地域警察の初動的な措置の範囲」に準じた各種活動)
ウ 上記に掲げるもののほか、署長が命ずる活動
(3) 勤務制
復興支援係の勤務制は、交替制勤務とする。ただし、署長は、必要があると認めるときは、これ以外の勤務制による勤務を命ずることができる。
(4) 指揮、管理等
ア 署長は、復興支援係の運用及び事務について総括処理する。
イ 副署長等は、署長の命を受けて、復興支援係の運用及び事務を処理する。
ウ 復興支援課長は、署長の命を受けて、副署長を補佐し、地域課長等と連携を図りながら復興支援係の運用及び事務を処理するとともに、福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号)別表第5に規定する双葉地域復興治安調整官の事務に従事する。
エ 復興支援係は、副署長等及び地域課長等の指揮を受けて管内の警戒警らを行い、事件等の初動措置活動及び復興支援係が所掌する事務等を処理する。
(5) 事件等の処理
ア 処理の原則
イ 交通法令違反
復興支援係による交通法令違反の処理については、交通法令違反管理運用要綱(令和7年4月17日付け達(交指)第233号)に基づいて運用するものとする。
ウ その他
署長は、必要に応じ復興支援係員に対して上記以外の事件等の処理を命じることができる。
(6) 月間勤務計画及び活動日誌
ア 復興支援課(係)長は、毎月25日までに翌月の月間勤務計画表(様式第1号)を作成し、署長の承認を受けるものとする。
イ 復興支援係員は、活動日誌(様式第2号)に勤務中の取扱事項を記載し、署長に報告するものとする。
3 運用上の留意事項
(1) 復興支援係は、被災地域の復興を治安面から支えるため、警戒警ら活動、事件等への初動活動及び悪質交通違反の取締りなどの活動を重点的に行い、管内の治安維持に当たるとともに、住民の安全・安心を確保するための各種活動に従事すること。
(2) 県警察として、被災地域の実態を把握して必要な治安対策等を講じることが不可欠であることから、復興支援係の活動及び当該署の管内情勢について、適宜、福島の復興を支える治安総合対策の推進について(令和7年12月26日付け達(務、災対)第637号)に定める復興治安総合対策本部に報告すること。
様式第1号
略
様式第2号
略