○県本部における庶務係の集中運用の試行について(通達)
令和8年3月17日
達(務)第159号
[原議保存期間 3年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和8年3月23日から試行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、県本部における庶務係の集中運用の試行について(令和6年3月7日付け達(務)第108号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
県本部における庶務係の集中運用の試行については、旧通達により示してきたところであるが、試行する部を順次拡大することから、新たに本通達を発出し、更なる警察組織全体の最適化を図るものである。
2 試行期間
令和8年3月23日から当分の間
3 試行運用の部等
次表に掲げる部を試行運用の対象とし、庶務集中運用課に庶務担当職員を集中配置した係(以下「集中運用庶務係」という。)を置き、同表に掲げる庶務集中運用課及び庶務担当職員を配置しない所属を所管所属として庶務業務を処理する。
部 | 庶務集中運用課 | 庶務担当職員を配置しない所属 |
警務部 | 警務課 | 総務課、県民サービス課、情報管理課、教養課、厚生課、会計課、施設装備課、留置管理課及び監察課 |
4 通則
他の訓令及び通達中の規定がこの通達の規定と矛盾し、又は抵触する場合には、この通達の規定が優先する。
5 業務運営
(1) 上記3に掲げる部(警務部)
ア 体制
(ア) 部主幹
部主幹は、福島県警察の組織に関する規則(昭和32年福島県公安委員会規則第9号。以下「組織規則」という。)第37条の3第2項に規定する事務について、次のとおり処理すること。
a 配置される部の統括参事官の命を受け、部内の庶務業務を整理し、又は自ら処理し、同部の集中運用庶務係員を指揮監督する。
b 所管所属との連絡・調整を自ら行うなどして、庶務業務の円滑な運営に努める。
c 県本部における庶務係の集中運用に係る企画、調査及び調整に参画し、運営の改善に努める。
(イ) 統括参事官
統括参事官は、部に配置される部主幹以下集中運用庶務係を指揮監督し、部内の庶務業務の処理状況等を把握するとともに、必要に応じて調整を行うこと。
(ウ) 所属長
所属長は、部主幹と連携し、自所属における庶務に関する事務(庶務業務に関連する事務をいう。以下同じ。)を掌理すること。
(エ) 次席
各所属の次席は、集中運用庶務係との連絡担当者として、部主幹と緊密な連携の保持に努め、自所属の庶務に関する事務を整理すること。
イ 事務処理
庶務係の集中運用後における事務処理基準については、下記ウに掲げるもののほか、別に定めるものとする。ただし、基準に定める区分により難い場合や定めのない事務を処理する場合等、事務処理上支障が生じた場合は、統括参事官又は部主幹と所属長が協議して調整し、その事務を処理することができる。また、必要に応じて当該事務を担当する主管課及び県本部警務課と協議するものとする。
ウ 試行運用に係る特例
a 部勤務管理責任者
b 部勤務管理副責任者
a 部文書管理者
b 部文書管理担当者
第7条の規定にかかわらず、部主幹を部文書管理担当者として充て、部文書管理者を補佐し、集中運用庶務係における文書管理事務を実務的に行うものとする。
c 部文書管理担当補助者
a 衛生管理者又は衛生推進者
b 健康管理委員会
部委員会の委員長には、庶務担当課の健康管理者を、副委員長には部主幹をもって充て、委員は、部内の健康管理担当者、衛生管理者、職員等から委員長が指名するものとする。
委員長は、部委員会を代表し会務を総括するとともに、第16条に規定する会議を開催するものとし、部委員会の庶務は、当該部に属する所属を所管所属とする集中運用庶務係が行うものとする。
別表第1の規定にかかわらず、部主幹は、部の庶務業務に関し、次表に掲げる事務を専決することができる。
区分 | 県本部における専決事項 |
部主幹 | 1 扶養手当の認定 2 住居手当の決定 3 通勤手当の認定 4 単身赴任手当の認定 5 寒冷地手当の世帯等の認定 6 給与等関係入力通知書の処理 7 健康管理委員会設置の報告 8 健康管理委員会における議事内容の報告 9 県費旅費における支出命令等の承認 10 運転日誌及び車両管理月報の処理 11 就労証明書の発行(保育施設等の利用に係るものに限る。) 12 部長及び課長の専決事項のうち特に定例的又は軽易な事案の処理 13 担当する特定の事務のうち特に定例的又は軽易な事案の処理並びに業務計画等の策定及び実施 |
第4の4にかかわらず、各集中運用庶務係の厚生事務担当者を所管所属が属する部におけるストレスチェックの実施事務従事者とする。
(2) その他の部(警務部以外)
ア 体制
(ア) 部主幹
組織規則第37条の3第2項に規定する事務として、統括参事官の命を受け、部内の庶務業務を整理し、又は自ら処理し、庶務担当課庶務係員を指揮監督すること。また、部の庶務係の集中運用に向けた準備を行うとともに、県本部における庶務係の集中運用に係る企画、調査及び調整に参画し、運営の改善に努めること。
なお、部の庶務係の集中運用に向けた準備に当たっては、県本部庁舎外の所属についても対象として進め、部の庶務係の集中運用に係る課題の精査と解決に取り組むこと。
(イ) 統括参事官
統括参事官は、部主幹を指揮監督し、部内の庶務業務について必要に応じて調整を行うこと。
(ウ) 各課庶務係員
各課庶務係員は、部主幹及び部内の庶務係員と連携し、庶務係の集中運用に向けた準備を行うこと。
イ 事務処理
部の庶務係の集中運用に向けた準備において、疑義が生じた場合は、統括参事官又は部主幹と業務を担当する主管課及び県本部警務課が協議するものとする。
6 推進事項
職員は、次の点に留意し、庶務業務の改善を推進すること。
(1) 職員の意識改革
庶務担当職員(署を含む。以下同じ。)は、これまで旅費や各種手当の適正支給のため、本来、職員自身が作成すべき書類を補完・補正しているほか、文書収受の取次ぎなど担当業務以外の事務まで処理していることにより、その業務が圧迫されている状況が認められる。
よって、職員は、「自分のことは自分で行う」、「自身の担当業務に責任を持つ」という意識改革に努めること。また、庶務担当職員においても、人的・時間的資源に制約があることを意識し、必要以上に労力をかけることなく、効率的かつ円滑に庶務業務が遂行されるように、業務の改善に努めること。
(2) 幹部職員によるマネジメント
職員の能力を最大限に発揮し、庶務業務を適正に遂行するための業務管理や職場環境の整備は、幹部職員の責務である。
よって、幹部職員は、自身の適切なマネジメントが必要不可欠であるとの意識を強く持ち、円滑な業務推進のために必要な指示・指導を徹底すること。
(3) デジタル変革関係
ア システム化に伴う業務の習熟
令和8年9月から運用が予定されている福島県警察人事・労務・会計管理ネットワークシステム(FP-LinkNet)について習熟に努め、安定的運用の早期定着化に取り組むこと。
イ 業務におけるデジタル技術の活用
庶務業務については、いまだに紙ベースの作業が多く残存し、手作業による事務作業に多大な時間を要している状況にあり、その多くは、システム化により改善を目指しているが、なお残存する業務がある。
よって、RPAやAI-OCR等のデジタル技術を積極的に導入・活用し、事務作業に係る負担軽減に努めること。
(4) 業務の在り方等の見直し
ア 合理化・効率化
業務の目的と手段を深く理解した上で、費用対効果が低くなっている既存業務の廃止や縮小のほか、業務フローの見直し、類似する業務の統合等を行い、業務の合理化・効率化に努めること。
イ 公用車の部内共有化
稼働日数や年間走行距離が著しく少ない公用車や老朽化により高額な修繕費が生じている公用車が稼働していることが散見される。
よって所属単位で配置されている公用車の配置を見直し、公用車の部内共有化を進め、予算の削減と管理業務の合理化を図ること。
ウ 調査照会業務
各種調査照会業務については、依頼先の回答事務が円滑に行えるように配慮することはもとより、依頼元にあっても、庁内システムの活用により集約事務等を効率化するなど、業務負担の軽減に努めること。