○福島県警察少年警察補導員活動要綱の制定について(通達)

令和8年4月1日

達(人少)第207号

[原議保存期間 5年(令和14年3月31日まで)]

[有効期間 令和14年3月31日まで]

みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和8年4月1日から施行することとしたので、適切な運用に努められたい。

なお、福島県警察少年警察補導員活動要綱の制定について(令和4年5月27日付け達(少対)第288号)は、廃止する。

別紙

福島県警察少年警察補導員活動要綱

第1 趣旨

この要綱は、少年警察補導員(以下「補導員」という。)の職務内容、活動要領等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 職務

補導員の職務の内容は、次の(1)から(11)までに掲げるとおりとする。

(1) 少年相談に関すること。

(2) 継続補導に関すること。

(3) 被害少年に対する継続的支援に関すること。

(4) 街頭補導に関すること。

(5) 触法・ぐ犯・不良行為少年事案の処理に関すること。

(6) 家出少年への対応に関すること。

(7) 要保護少年及び児童虐待を受けたと思われる児童への対応に関すること。

(8) 有害環境の浄化に関すること。

(9) 関係機関との連携に関すること。

(10) 広報啓発に関すること。

(11) 上記(1)から(10)までのほか、特命事項に関すること。

第3 活動の重点

第2の(1)から(3)までの活動については、個々の少年の特質に応じた方法により継続的に行うことが特に必要な活動であり、補導員に期待される能力を十分に発揮できる分野であることから、他の活動に優先して取り組むこと。また、第2の(4)から(10)までの活動に従事する場合であっても、内部事務的な活動よりも少年等と直接接触する活動に重点を置くこと。

第4 活動要領

補導員は、別に定めのあるもののほか、次の(1)から(10)までに掲げる要領によって活動するものとする。

(1) 少年相談

少年に関する電話相談及び面接相談を受理したときは、相談者の立場に立って懇切に対応し、必要により、非行原因、家庭の状況、友人関係等を調査するとともに、家庭、学校、職場等と連携を取りながら、早期に問題が解消されるよう適切な措置を講じること。

(2) 継続補導

保護者等の依頼があったとき又は少年の非行防止上特に必要があると認めるときは、保護者等の協力を得ながら、その問題性が除去されるまで引き続き注意、助言、指導等を行うこと。また、継続補導に当たっては、少年やその保護者等の日常生活の支障とならないよう招致面接指導のほか家庭訪問による指導等適宜な方法で実施し、さらに、必要により学校、職場等と緊密な連絡及び連携を保持するなどして、その効果的な実施に努めること。

(3) 被害少年に対する継続的支援

少年相談や事件処理等を通じて、犯罪その他少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年で、精神的ダメージの克服等のため支援が必要と認められるものを把握したときは、当該少年に対し、保護者等の協力を得るとともに、必要により福島県警察カウンセリングアドバイザー運用要綱(令和6年4月30日付け達(県サ、少対)第297号)に定める少年カウンセリングアドバイザー等の専門家の助言及び指導を受けながら継続的なカウンセリング等を実施し、その立ち直りのための支援活動を行うこと。

(4) 街頭補導

非行少年等のい集・非行が行われやすい場所及び時間を重点に、警察官、ボランティア等と連携を図りながら、一斉街頭補導を中心に効果的かつ計画的な実施に努めること。また、積極的な声かけ等により、非行少年等の早期発見に努め、発見及び補導した場合には、少年の特性に配慮しながら、少年やその保護者等に必要な注意及び助言を行うこと。

(5) 触法・ぐ犯・不良行為少年事案の処理

触法・ぐ犯・不良行為少年事案を取り扱う場合には、必要により家庭裁判所への送致、児童相談所等への送致又は通告、警察における補導の措置等の処理手続を行うとともに、当該事案に係る少年やその保護者等に再非行防止のために必要な注意及び助言を行うこと。

(6) 家出少年への対応

家出少年に関する相談等を受理したときは、行方不明者発見活動に関する規則の運用上の留意事項等について(令和8年1月23日付け達(少対、刑総、鑑)第35号)等に基づき組織的な対応を図ること。また、家出少年を発見した際には、少年の心理その他の特性に配慮した事情聴取を行い、福祉犯等の犯罪被害の有無を確認するとともに、家出の背景には、いじめ、児童虐待、学校や職場における人間関係の悩み等があることを念頭に置き、原因究明に努め、事案の重大性、緊急性等に応じた的確な対応を行うこと。

(7) 要保護少年及び児童虐待を受けたと思われる児童への対応

要保護少年及び児童虐待を受けたと思われる児童を発見したときは、状況に応じた応急的な措置を講じ、児童相談所に通告するほか、学校、保健所を始めとする関係機関等と連携して対応するなど、少年の抱える問題に即した専門的知見に基づく支援を行うこと。

(8) 有害環境の浄化

街頭活動やサイバーパトロール等の各種警察活動を通じて、インターネット上の違法・有害情報、少年に有害な商品やサービスを提供する営業等の実態把握に努め、当該有害環境を生み出している関係者等に対する環境浄化のための指導や協力依頼、関係機関への連絡、通報等により有害環境の浄化活動を行うこと。

(9) 関係機関との連携

少年警察活動は、関係機関等の理解と協力を得て行うことが必要であることから、学校を始めとする関係機関等と緊密な連携を図ること。

(10) 広報啓発

少年の非行防止、少年の犯罪等による被害の防止、少年相談の利用の促進等を図るため、非行防止教室、薬物乱用防止教室、各種地域の保護者会等、あらゆる機会を利用して効果的な広報啓発を行うこと。

第5 活動範囲

補導員は、福島県警察少年サポートセンター運営要綱(令和5年3月10日付け達(少対)第75号)別表1に定める活動区域内において職務を行うものとする。ただし、人身安全・少年課長の指示に基づき職務を行う場合は、この限りではない。

第6 教養の実施

補導員がその職責を果たすためには、少年の特性についての深い知識と少年の取扱いについての技術の習得が不可欠なことから、採用時教養の充実を図るとともに、部外教養を含む各種教養の実施に努めること。

第7 危害防止のための措置

補導員が継続補導等で少年やその保護者等に接触する場合には、受傷事故に遭遇することも考えられることから、接触する場所及び時間、活動内容等を勘案して、警察官の同伴、複数による対応等、危害防止のための措置を執ること。また、街頭補導は、原則として複数で実施させ、夜間等で危害を受けるおそれのある場所及び時間に実施する場合には、警察官を同行させること。

福島県警察少年警察補導員活動要綱の制定について(通達)

令和8年4月1日 達(人少)第207号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和8年4月1日 達(人少)第207号