○自動車の保管場所証明等事務処理要領の制定について(通達)

令和8年2月18日

達(交規)第71号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和8年2月18日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

なお、自動車の保管場所証明等事務処理要領の制定について(令和7年2月13日付け達(交規)第39号)は、廃止する。

別紙

自動車の保管場所証明等事務処理要領

第1 趣旨

この要領は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「法」という。)、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号。以下「令」という。)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき署長が行う自動車の保管場所証明等の事務に関して、必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

この要領における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 自動車

法第2条第1号の規定により、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業の用に供する自動車は除く。)をいう。

(2) 自動車の使用の本拠の位置

自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、通常、保有者が自然人の場合はその住所又は居所を、法人の場合はその事務所の所在地をいう。

(3) 保有者

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第3項に規定する自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。

(4) 保管場所

車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所で、令第1条各号に掲げる事項の全てに該当する要件を備え、かつ、自動車を運行する根拠地としての性格並びに使用の反復性及び継続性のあるものをいう。

(5) 保管場所の使用権原

令第1条第3号の規定による保管場所として使用する土地又は建物につき、当該場所が法令上保管場所として使用し、又は自動車が進入することが禁止されている、消防法(昭和23年法律第186号)第10条の規定による、危険物の製造所、貯蔵所、取扱所等の基準として、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条、第10条等の規定により、危険物の製造所、貯蔵所、取扱所等の周囲に空地として保有されている場所及び自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条又は第21条の規定により、特別区域及び特別保護地区において、環境大臣等の許可を受けなければ自動車を使用してはならない場所等以外のものである場合において、所有権、賃借権等の権利を有することをいう。

(6) OSSシステム

自動車を保有するための自動車保管場所証明申請、自動車登録申請及び検査並びに自動車に関する諸税の申告、納付等の各種手続をオンラインにより行うサービス・システムをいう。

(7) 自動車保管場所証明電子化システム

OSSシステムの運用に伴い、自動車保管場所証明申請に係る手続及び管理を行う自動車保管場所の管理システムをいう。

(8) e-Gov

デジタル庁が運営している行政機関が発信する政策・施策に関する情報、行政サービス、各種オンラインサービスを提供するポータルサイトをいう。

(9) 警察行政手続オンライン化システム

国民や事業者が警察に対する行政手続きをe-Govを通じて申請、届出できるシステムをいう。

(10) 書面申請

書面によって行う法第4条第1項本文に規定する自動車保管場所証明の申請をいう。

(11) 書面届出

書面によって行う法第5条に規定する自動車保管場所の届出及び法第7条に規定する自動車保管場所の変更の届出をいう。

(12) 電子申請

OSSシステムを使用して行う法第4条第1項ただし書きに規定する自動車保管場所証明の申請をいう。

(13) 電子届出

警察行政手続オンライン化システムを使用して行う法第5条に規定する自動車保管場所の届出及び法第7条に規定する自動車保管場所の変更の届出をいう。

第3 自動車保管場所証明申請等に必要な書面

1 書面申請(自動車保管場所証明申請)

(1) 申請書

規則第1条第4項に規定する様式の自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所証明書(別紙1。以下「証明申請書」という。)2通(正本・副本)の2枚一組のものとする。ただし、本県では保管場所データ電算入力に必要があるため、複写された証明申請書とともに3枚一組で受理するものとする。

なお、本県以外で使用されている証明申請書でも受理できるものとするが、必要に応じて保管場所データ電算入力のための資料として証明申請書を複写すること。

(2) 添付書面

ア 当該保管場所を使用する権原を有することを疎明する書面

自動車保管場所証明申請等における保管場所の使用権原を疎明する書面(別表1)に掲げる区分に応じて、保管場所使用権原疎明書面(自認書)(様式第1号)、保管場所使用承諾証明書(様式第2号)、その他同表に定める書面の添付を求めること。

イ 保管場所の所在図・配置図(様式第3号)

(ア) 所在図

保管場所の所在図・配置図の所在図記載欄に所在図を記載若しくは作成させ、又は当該保管場所の付近の道路及び目標となる地物の確認ができる既存の地図の写し等を所在図として添付させることとし、同図においては、自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置を明記させるとともに、それらの位置を直線で結んだ上で、その間の距離を明記させること。

なお、当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって当該申請に係るもの以外のものをいう。以下同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされている、又は当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一である場合には、所在図の添付を省略することができる。

(イ) 配置図

保管場所の所在図・配置図の配置図記載欄に配置図を記載若しくは作成させ、又は当該保管場所並びに当該保管場所の周囲の建物、空地及び道路が確認できる既存の地図の写し等を配置図として添付させることとし、同図においては、当該申請等に係る保管場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を、それぞれ明記させること。

また、シャッターの有無欄は、当該保管場所にシャッター等の遮蔽物が設けられている場合には「有」、設けられていない場合には「無」に、それぞれ丸印を付させることとするが、本欄に丸印等が付されていない場合であっても、申請等は受理すること。

ウ 複数の自動車の申請をする場合の添付書面

同一の保管場所を複数の自動車の保管場所とする申請が同時になされた場合は、権原を有することを疎明する書面及び保管場所の所在図・配置図は、申請件数にかかわらず、それぞれ1通でよいものとする。

2 書面届出(自動車保管場所届出及び変更届出)

(1) 届出書

規則第3条第1項に規定する様式の自動車保管場所届出書(新規・変更)(別紙2。以下「届出書」という。)1通とする。ただし、本県では保管場所データ電算入力に必要があるため、複写された届出書とともに2枚一組で受理するものとする。

なお、本県以外で使用されている届出書でも受理できるものとするが、必要に応じて保管場所データ電算入力のための資料として届出書を複写すること。

(2) 添付書面

上記1(2)と同様とする。

3 電子申請(自動車保管場所証明申請)

OSSシステムによる申請データ及び上記1(2)と同様の添付書面データとする。

4 電子届出(自動車保管場所届出)

警察行政手続オンライン化システムによる届出データ及び上記1(2)と同様の添付書面データとする。

第4 自動車保管場所証明等の受理等

1 書面申請(自動車保管場所証明申請)

(1) 受理

形式的要件が具備されていれば受理し、受理番号を付すこと。

なお、受理番号は8桁とし、最初の2桁は受理年の西暦下2桁、次の1桁は6、その次の5桁は暦年の一連番号とする。この場合、手数料を徴収したものと徴収しなかったものを区別せずに番号を付すこと。

(2) 書面審査

保管場所証明申請等書面の確認すべき事項(別表2)に掲げる項目により審査すること。

(3) 手数料の徴収等

ア 証明申請書の受理時に福島県自動車保管場所証明申請手数料条例(平成3年福島県条例第40号)の定めるところにより手数料を徴収すること。

イ 徴収した手数料は毎月分を取りまとめ、別に定める様式により翌月初めに交通規制課に報告すること。

(4) 現地調査

申請受理後は速やかに現地調査を行い、自動車保管場所現地調査結果報告書(様式第4号。以下「現地調査結果報告書」という。)により明らかにすること。ただし、下記の申請は現地調査を省略できるものとする。

ア 手数料免除対象者である国又は地方公共団体による申請

イ 公的機関が発行した保管場所を使用する権原を有することを疎明する書面の提出があり、安全保障上の機密保持等の理由により立ち入ることができない保管場所に係る申請

(5) 簿冊の整理

自動車保管場所「証明申請」受理簿(様式第5号)を整理すること。

(6) 決裁

証明申請書は受理日ごとに、現地調査結果報告書にあっては調査日ごとに決裁すること。この場合、一括決裁書(様式第6号)により一括決裁することができるものとする。

(7) 保管場所が確保されていると認められた場合の取扱い

現地調査の結果、保管場所が確保されていると認められた場合は、自動車保管場所証明書(以下「証明書」という。)を作成し、申請者に交付するとともに電算入力資料として、証明申請書(複写)及び現地調査結果報告書(複写)を保管場所証明等電算入力資料送付書(様式第7号。以下「送付書」という。)により交通規制課に送付すること。

なお、証明書の作成に当たっては、次の点に配意すること。

ア 証明日

現地調査結果報告書の決裁日とすること。

イ 証明番号

受理番号と同一とし、手数料徴収の有無を問わずに付すこと。

(8) 保管場所が確保されていると認められない場合の取扱い

現地調査の結果、保管場所が確保されていると認められない場合は不許可とし、申請者に対しその理由を速やかに連絡するとともに、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)の規定に基づく審査請求の方法及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号。以下「行訴法」という。)の規定に基づく出訴期間等の情報提供(教示)を行うこと。

その際、証明申請書(正本)に「不可」と記載し、教示書(別紙3)を添付して申請者に交付すること。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りではない。

(9) 留意事項

ア 1通の証明申請書で2台以上の証明書の交付を受けようとする一括申請は認めないこと。

イ 証明申請書及び添付書面(以下「証明申請書等」という。)を受理する際は、登録自動車の保管場所証明申請なのか、軽自動車の保管場所届出なのかについて書面の記載内容を点検するとともに、申請者に対し口頭で確認するなど誤りのないようにすること。

ウ 形式的要件が具備されていなければ不受理とすること。ただし、車台番号にあっては未記載であっても受理し、証明書の交付段階において記載させること。

エ 申請者等の住所地と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合等でも、その理由を明らかにするための書面の提出等がないことを理由に不受理とせず、口頭等で確認し、自動車の使用の本拠の位置の真正性に疑義が残る場合は、申請を受理後、法第12条の規定に基づく報告又は資料の提出を求めること。

オ 証明申請書等を受理した際は、現地調査に要する日数を考慮し、申請者に対して証明書の交付予定日及び証明書が有効とされる期間(証明の日からおおむね1か月)を告知すること。

カ 証明申請書等の訂正は、申請者等に二重線による加除訂正を行わせ、証明書交付時に当該箇所に署長印を押印すること。

キ 証明日から起算して、おおむね1か月経過後も申請者が証明書を受領しない場合は、処理経過を明らかにし、当該証明書は保管しておくこと。

2 書面届出(自動車保管場所届出及び変更届出)

(1) 受理

形式的要件が具備されていれば受理し、受理番号を付すこと。

なお、受理番号は8桁とし、最初の2桁は受理年の西暦下2桁、次の1桁は7、その次の5桁は書面届出及び電子届出を区別せず暦年の一連番号とする。

(2) 書面審査

上記1(2)と同様に審査すること。

(3) 現地調査

省略できるものとする。

(4) 簿冊の整理

自動車保管場所「届出」受理簿(様式第8号)を整理すること。

(5) 決裁

届出書にあっては受理日ごとに決裁すること。この場合、一括決裁書により一括決裁することができるものとする。

(6) 電算資料の送付

届出受理後、速やかに届出書(複写)を送付書により交通規制課に送付すること。

(7) 留意事項

ア 1通の届出書で2台以上の自動車保管場所届出をする一括届出は認めないこと。

イ 届出書及び添付書面(以下「届出書等」という。)を受理する際は、登録自動車の保管場所証明申請なのか、軽自動車の保管場所届出なのかについて書面の記載内容を点検するとともに、申請者に対し口頭で確認するなど誤りのないようにすること。

ウ 保管場所の届出は手数料が不要であるから、手数料の納付を求めないこと。

エ 形式的要件が具備されていなければ不受理とすること。ただし、車台番号の記載が未記載であっても、指定の処分を受けてから行われる軽自動車に係る届出であって登録番号等欄の現車欄に車両番号の記入及び自動車検査証の写しの添付があれば受理すること。

オ 届出者等の住所地と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合等、口頭等で確認し、自動車の使用の本拠の位置の真正性に疑義が残る場合は、受理前に資料の提出を求めること。

カ 届出書等の訂正は、届出者等に二重線による加除訂正を行わせること。

キ 自動車保管場所届出及び変更届出の届出者から証明書等の交付を求められた場合、交付物はない旨を教示すること。

3 電子申請(自動車保管場所証明申請)

(1) 受理

自動車保管場所証明電子化システムにより受理データを確認し、証明申請書及び添付書面を印刷した上、形式的要件が具備されていれば受理番号を付すこと。

なお、受理番号は8桁とし、最初の2桁は受理年の西暦下2桁、次の1桁は1、その次の5桁は暦年の一連番号とする。

(2) 審査

上記1(2)と同様に審査すること。

(3) 現地調査

上記1(4)と同様に調査すること。

(4) 手数料の徴収等

OSSシステムにより手数料は徴収されているため、電子申請による自動車保管場所証明申請に係る手数料に関する事務については、交通規制課がシステムから納付情報を出力し、県本部会計課へ送付すること。

(5) 簿冊の整理

自動車保管場所「証明申請」受理簿を整理すること。

(6) 決裁

上記1(6)と同様に決裁すること。

(7) 保管場所が確保されていると認められた場合の取扱い

現地調査の結果、保管場所が確保されていると認められた場合は、自動車保管場所証明電子化システム使用し、現地調査結果報告書の決裁日を証明日、証明番号を受理番号と同一として入力の上、国土交通省東北運輸局福島運輸支局及び申請者に保管場所が確保されていることが証明されたことを通知すること。

(8) 保管場所が確保されていると認められない場合の取扱い

現地調査の結果、保管場所が確保されていると認められない場合は不許可とし、自動車保管場所証明電子化システムを使用し、同システムで却下の理由を選択し、自動車保管場所証明通知を行わない旨及び行審法の規定に基づく審査請求の方法並びに行訴法の規定に基づく出訴期間等の情報提供(教示)を申請者に通知すること。

(9) 留意事項

ア 必要な添付書面が不足し、又は補正箇所がある場合、自動車保管場所証明電子化システムを使用して申請者に通知して、是正を求めること。

イ 証明申請書を印刷する際、登録自動車の保管場所証明申請なのか、軽自動車の保管場所届出なのかを車の大きさや型式等からよく点検すること。

ウ 申請者等の住所地と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合等で、自動車の使用の本拠の位置の真正性に疑義が残る場合は、申請を受理後、OSSシステムにより資料の提出を求める通知を送信し、申請者に必要な資料を送信させること。

4 電子届出(自動車保管場所届出及び変更届出)

(1) 受理

警察行政手続オンライン化システムにより受理データを確認し、届出書等を印刷した上、形式的要件が具備されていれば受理番号を付すこと。

なお、受理番号は8桁とし、最初の2桁は受理年の西暦下2桁、次の1桁は7、その次の5桁は書面届出及び電子届出を区別せず暦年の一連番号とする。

(2) 書面審査

上記1(2)と同様に審査すること。

(3) 現地調査

省略できるものとする。

(4) 簿冊の整理

自動車保管場所「届出」受理簿を整理すること。

(5) 決裁

上記1(6)と同様に決裁すること。

(6) 電算資料の送付

届出受理後、速やかに届出書(複写)を送付書により交通規制課に送付すること。

(7) 留意事項

ア 必要な添付書面が不足し、又は補正箇所がある場合、警察行政手続オンライン化システムを使用して一定の期間を定めて届出者に通知し、是正が図られない場合は強制取下げをすること。

イ 届出書を受理する際は、登録自動車の保管場所証明申請なのか、軽自動車の保管場所届出なのかを車の大きさや型式等からよく点検すること。

ウ 届出者等の住所地と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合等、自動車の使用の本拠の位置の真正性に疑義がある場合は、警察行政手続オンライン化システムを使用して必要な資料の提出を求めること。

5 証明書の再交付等の取扱い

(1) 証明書の再交付を求められた場合の取扱い

紛失、汚損、破損等を理由として、交付した証明書の再交付を求められた場合は、証明日から起算して概ね1か月を経過しない場合に限り認めるものとし、書面申請により下記のとおりの手続きとすること。

ア 先に交付した証明書と同一内容の証明申請書を提出させること。

イ 添付書面は不要とすること。

ウ 手数料は不要とすること。

エ 現地調査は省略すること。

オ 証明日及び証明番号は先に交付した証明書と同一とし、証明書を交付した際、先に交付した証明申請書(副本)の欄外に「○月○日再交付」と記載し、処理経過を明らかにしておくこと。

(2) 交付した証明書と同一内容で申請がなされた場合の取扱い

証明日から起算して概ね1か月以内に申請者住所、車台番号等の訂正(使用の本拠の位置及び保管場所の位置の変更となる訂正、申請自動車の寸法の拡大を伴う場合を除く。)を理由として、既に交付した証明書と同一内容で書面申請がなされた場合(以下「再申請」という。)、上記1(1)から(8)の手続きのうち、添付書面は不要とし、現地調査は省略して取り扱うこと。

なお、証明年月日は、再申請の決裁日とし、証明書を交付した際、先に交付した証明申請書(副本)の欄外に「○月○日再申請」と記載し、処理経過を明らかにしておくこと。

第5 運用上の留意事項

1 書面申請等の受理に当たっては、申請者等に対し、記入した内容が正確、的確となるように必要な助言指導を行うなど、適切な市民応接に努めること。

2 適否判断ができない場合や事務手続きに不明点がある場合等は、交通規制課へ照会の上、適正に対応すること。

3 申請者等が提出した証明申請書等の様式が、規則に定められた様式の申請書等であると認められるものが用いられている場合や申請者等が提出した添付資料が本通達に定める様式(以下「新様式」という。)を用いていないが、当該様式において記載すべき内容が具備していると認められる場合には、当該申請を受理すること。

4 新様式を使用していないことを理由として、新たに新様式に記載し直し、提出することを求めないこと。

別紙1

 略

別紙2

 略

別紙3

 略

別表1(第3関係)

自動車保管場所証明申請等における保管場所の使用権原を疎明する書面

区分

提出(添付)書面

自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合(自己所有)

○ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(他人所有)

○ 土地又は建物を管理者から借りていることを疎明する書面として

・ 駐車場賃貸借契約書の写し

・ 上記契約書の写しがない場合は、駐車場の料金の領収書等

・ 保管場所使用承諾証明書

・ 上記各事項の書面を作成し難い場合においては、当該自動車の使用に関連ある都市再生機構等の公法人が自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書

・ 官公署にあっては、官公署の責任者の発行した権原書面

他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合(共有)

○ 保管場所使用承諾証明書

別表2(第4関係)

保管場所証明申請等書面の確認すべき事項

区分

審査内容

1 一般的事項

(1) 法令に定める必要書面が提出されているか。

ア 保管場所証明申請(第4条関係)

証明申請書(3通)3枚一組及び添付書面として所在図・配置図、保管場所として使用する権原を疎明する書面

イ 軽自動車の保管場所届出(第5条関係)

届出書(2通)2枚一組及び添付書面(第4条の申請時の書面に同じ。)

ウ 保管場所変更届出(第7条関係)

届出書(2通)2枚一組及び添付書面(第4条の申請時の書面に同じ。)

(2) 申請書等の最後の1枚が確実に複写されているか(ボールペンで筆圧をかけて書くよう指導すること。)

(3) 欄外の必要事項の記載がなされているか。また、連絡先欄には、提出書面等について署からの照会に実質的に対応できる者の氏名及び電話番号が記入されているか。

2 申請書(届出書)

(1) 申請(届出)者が記載すべき事項欄には、漏れなく記載されているか。

(2) 車名の欄には「ニッサン」、「トヨタ」等と記載されているか。

(3) 型式の欄には「E―PC10」、「Q―UP10」等と記載されているか。

(4) 自動車の使用の本拠の位置は、保管場所対象地域であるか。

自動車の保管場所の位置は、自署管内であるか。

使用本拠の位置、保管場所の位置及び申請者の住所の各欄には、番地までもれなく記載されているか。

(5) 手数料の金額は正しいか。

(6) 車台番号が記載されているか。ただし、証明申請書にあっては未記載であっても受理し、証明書の交付段階において記載させること。

また、車両番号の指定の処分を受けてから行われる軽自動車に係る届出における車台番号の記載は、登録番号等欄の現車欄に車両番号の記入及び自動車検査証の写しの添付があれば、未記載でも受理すること。

3 保管場所の使用権原を疎明する書面

(1) 使用権原を疎明する書面として的確なものか。

(2) 駐車場賃貸借契約書の写し、保管場所使用承諾証明書等に記載されている契約期間は、有効なものであるか。

4 所在図

(1) 保管場所の位置は、申請書(届出書)及び使用権原を疎明する書面の内容と相違していないか。

(2) 保管場所となる付近の道路及び目標となる地物が表示されているか。

(3) 手書きの場合は、自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置並びにその距離が明記されているか。

(4) 市販等の地図の場合において、自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置を明記させ、必要に応じて、それらの位置を直線で結んだ上で、その間の距離も明記されているか。また、その距離は2キロメートル以内であるか。

5 配置図

(1) 保管場所の位置は、申請書(届出書)及び使用権原を疎明する書面の内容と相違していないか。

(2) 保管場所、保管場所の周囲の建物及び空地並びに道路を表示した配置図であり、保管場所の平面の寸法(保管場所の平面の形状が円形の場合は、その直径)、道路にあってはその幅員が明記されているか。

(3) シャッターの有無欄は、当該保管場所にシャッター等の遮蔽物が設けられている場合には「有」、設けられていない場合には「無」に、それぞれ丸印が付されているか。ただし、丸が付されていなくても受理すること。

様式第1号(第3関係)

 略

様式第2号(第3関係)

 略

様式第3号(第3関係)

 略

様式第4号(第4関係)

 略

様式第5号(第4関係)

 略

様式第6号(第4関係)

 略

様式第7号(第4関係)

 略

様式第8号(第4関係)

 略

自動車の保管場所証明等事務処理要領の制定について(通達)

令和8年2月18日 達(交規)第71号

(令和8年2月18日施行)