○適正な交通違反取締りを確保するための業務管理の強化について(依命通達)
令和8年3月26日
達(交指、交企)第182号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和8年4月1日から施行することとしたので、所属職員に周知の上、適正な交通違反取締りの確保に努められたい。
記
1 趣旨
適正な交通違反取締りの確保のための取組については、「適正な交通違反取締りの確保のための取組の強化について」(令和8年3月26日付け達第181号)により示達されたところであるが、同通達に基づき、県本部に交通違反取締指導官及び交通違反取締りの在り方に関する相談窓口を設置し、交通違反取締りに対する指導等を強化する体制を整備するとともに、適正な交通違反取締りを確保するための業務管理の強化を図ろうとするものである。
2 交通違反取締りに係る業務管理の強化
(1) 交通違反取締指導官等の設置
交通違反取締りに関する指導等を行う者として、交通指導課に交通違反取締指導官を置き、交通指導課指導官の職にある者をもって充てる。
また、交通違反取締指導官の指揮の下で、適正な交通違反取締りを確保するための指導等を行う者として、交通指導取締補佐及び交通指導取締係長の職にある者をもって充てる。
(2) 交通違反取締指導官等の任務
ア 教養の実施
資料配付、研修会の開催等の方法により、適正な交通違反取締りのための基本意識や基本的な遵守事項、適正な捜査書類の作成要領、実際に発生した不適正事案等に関する教養を実施する。
イ 巡回指導の実施
警察署及び本部執行隊に対する巡回指導を定期的に実施することにより、交通違反取締りに従事する警察官を対象として、実践形式での教養や取締り現場における実地指導を行うとともに、捜査書類の作成状況の点検を実施する。
ウ 交通違反取締り業務の見直し
巡回指導等を通じて把握した業務の実態や他県の状況等を踏まえ、交通違反取締り業務の見直しを適宜行う。
特に、関係機関・部署と協議の上、捜査書類の合理化を推進するとともに、デジタルカメラ画像の適切な活用・保管等により、実況見分調書等に係る客観性・信用性の向上を図る。
(3) 交通違反取締りの在り方に関する相談窓口の設置
ア 責任者等
交通企画課に、交通違反取締りに従事する警察官等を対象とする交通違反取締りの在り方に関する相談窓口を設置し、その責任者は交通企画課調査官の職にある者をもって充てる。
また、責任者の指揮の下で、相談・意見等の受付等を行う者として、交通企画補佐及び交通企画係長の職にある者をもって充てる。
イ 業務
交通違反取締りに従事する警察官等からの相談・意見等の一時的な窓口となり、自ら回答を行うほか、必要に応じ、照会先等を教示する。
また、業務を通じて交通違反取締りに係る不適正事案等の端緒情報を把握した場合には、交通違反取締指導官等と連携して適切に対応する。
ウ 周知
本相談窓口の設置については、その趣旨・経緯、業務内容、担当者の連絡先等とともに組織内での周知に努める。