自動車運転代行業に関する申請手続について
自動車運転代行業とは
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって
・主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転するものであること
・顧客を(顧客の自動車に)乗車させるものであること
・常態として、営業の用に供する自動車が随伴するものであること
のいずれにも該当するものをいいます。
【自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項】
自動車運転代行業を営むことができない者
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
【法第3条第1号】
2 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは
道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定
道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定
同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令
に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
【法第3条第2号】
3 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
【法第3条第3号】
4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認め
るに足りる相当な理由がある者
【法第3条第4号】
5 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
【法第3条第5号】
6 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。(ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が
前各項目及び下記9のいずれにも該当しない場合を除くものとする)
【法第3条第6号】
7 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める
基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
【法第3条第7号】
8 安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
【法第3条第8号】
9 法人でその役員のうち上記1〜5までのいずれかに該当する者があるもの
【法第3条第9号】
自動車運転代行業の認定申請に必要な書類
次の書類と認定申請手数料12,000円(福島県収入証紙を自動車運転代行業関係手数料納付書に貼付)を主たる営業所を管轄する
警察署に提出することとなります。
【国家公安委員会関係自動車運転代行業関係の業務の適正化に関する法律施行規則第4条、第5条、
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条】
必 要 書 類 |
個人申請 |
法人申請 |
認定申請書 ※1 |
○ |
○ |
住民票の写し
|
○
|
○
(役員全員分) |
誓約書
(法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面) |
○
|
○
(役員全員分) |
精神機能の障害に関する医師の診断書 ※2
(法第3条第5号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したもの) |
○
|
○
(役員全員分) |
法人の登記事項証明書 |
× |
○ |
定款又はこれに代わる書類 |
× |
○ |
役員の名簿(氏名、住所を記載した名簿) |
× |
○ |
損害賠償責任保険契約等の締結を証する書類 ※3
(代行保険の付保証明書又は保険証券の写し+任意保険証書の写し+車検証の写し) |
○
|
○
|
安全運転管理者等の関係書類
(代行業者は台数に関係なく各営業所毎に1名選任、副安全運転管理者は営業所の車両台数10台毎に1名選任) |
○
|
○
|
(申請者が未成年の場合)
未成年者登記事項証明書
|
○
|
×
|
※1 認定申請書の作成については、認定申請書記載例を参考にしてください。
※2
専用の様式により、医師に診断書を作成させてください。
※3 損害賠償措置(代行保険)は、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての
保険の締結であり、国土交通省の規則等により「対人8,000万円」、「対物200万円」、「車両保険200万円」が最低
補償額となります。
また、任意保険についても加入が義務付けられており、「対人8,000万円」、「対物200万円」を最低補償額とし、
自動車の使用目的は 「業務使用」である必要があります。
認定後の変更届出について
認定申請の際に届け出た事項に変更があったときは、10日以内に主たる営業所を管轄する警察署に、変更に係る
事項等を記載した届出書及び添付書類を提出しなければなりません。
(届出書に戸籍の謄本若しくは抄本、外国人登録原票の写し又は登記事項証明書を添付する場合は20日以内)
【国家公安委員会関係自動車運転代行業関係の業務の適正化に関する法律施行規則第8条、第9条、自動車運転
代行業の業務の適正化に関する法律施行令第3条】
令和5年1月4日から インターネットを利用して変更届を行うことができます
インターネットを利用して届出される方は必ず注意事項を確認してください
↓インターネット届出サイト(警察庁「警察行政手続サイト」)へのリンク↓
https://proc.npa.go.jp/
認定証の廃止について(令和6年4月1日〜)
認定証に代わり、代行業者が自ら標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示することになります。
認定証の廃止に伴い、認定証の再交付及び書換えの手続きは不要となります。
※ 標識の記載事項(氏名又は名称、主たる営業所の所在地)に変更が生じた場合は、
変更の届出とともに営業者自ら標識の更新をお願いします。
↓ 詳しくはこちらを参照 ↓
【自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について】
廃業等の届出について
1 認定を受けた者は、次の事由の場合は廃業等届出書することとなります。
○ 自動車運転代行業を廃止したとき
○ 死亡した場合(同居の親族又は法定代理人が届出書を提出)
○ 法人が合併により消滅した場合
【国家公安委員会関係自動車運転代行業関係の業務の適正化に関する法律施行規則第10条】
2 手続き
当該事由発生の日から10日以内に廃業届出書を警察署に提出して下さい。
申請にかかる手数料等について
福島県警察関係手数料条例で定められている自動車運転代行関係手数料 認定手数料 12,000円
自動車運転代行業の安全運転管理者とは
1 安全運転管理者
自動車運転代行業者は、自動車運転代行業の営業所ごとに安全運転管理者を選任しなければなりません。
2 副安全運転管理者
自動車運転代行業者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の随伴用自動車を使用する
営業所ごとに副安全運転管理者を選任しなければなりません。
副安全運転管理者の選任を必要とする随伴用自動車の台数は10台以上で、次表の左欄に掲げるように、10台毎に
1名の副安全運転管理者を選任する必要があります。
|
自動車の台数 |
副管理者数 |
9台まで |
0人 |
10台〜19台 |
1人 |
20台〜29台 |
2人 |
30台〜39台 |
3人 |
40台〜49台 |
4人 |
|
申請手続き、各種変更届出について
申請手続き、各種変更届出についての内容や必要な書類の詳細については、最寄りの警察署
の交通課(交通係)又は福島県警察本部交通企画課にお問い合わせをお願いします。
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