福島県警察 犯罪被害者支援特集

犯罪被害者支援Victim Support

 「被害者」という言葉に対して、どのようなイメージを持つでしょうか。
 理不尽な犯罪や交通事故に巻き込まれる前までは、被害者の方も私たちと同じように喜び、悲しみ、笑い、悩みながら普通の生活を送っていました。犯罪被害には誰もが遭遇する可能性があります。そういった意味で、被害者とは私たちの隣人であり、私たちの家族であり、私たち自身でもあるのです。
 被害者の方は、苦しみ、悩みながら長い時間をかけて回復の道を進んでいきます。被害者の方に対する偏見や誤解はその道を遮り、反対に温かい理解はその道を拓きます。理不尽な犯罪被害で、社会への不信感や孤独感を余儀なくされた被害者の方にとって、周囲の方々の共感はその回復を支える大切な礎になります。
 県民の皆さんには、被害者の方に対する理解を深められ、共感を持って接していただきたいと願っています。


犯罪被害者とは

pic_e01711.jpg 犯罪被害者等支援法では、犯罪や交通事故の被害にあった人や家族(遺族)のことを「犯罪被害者」と呼びます。
 加害者が誰か、どこでどのような被害にあったか、故意かどうか、解決したかどうか等の限定は一切ありません。
 平成29年中における本県の刑法犯認知件数(警察に届出された数)は、殺人10件、強盗6件、強制性交等10件、強制わいせつ73件となっており、交通事故発生件数は5,588件、交通事故で亡くなられた方は64人に及びます。



権利としての被害者支援

 被害者支援について、国の政策理念、基本方針を示す法律が「犯罪被害者等基本法」です。基本法というのは、その分野の施策の方向付けを行い、他の法律や行政を指導・誘導する役割を果たすといわれています。
 この基本法では、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」(第3条)と定められており、被害者が支援を受けることは、同情や慈悲による恩恵的なものではなく、誰もが当然に有する権利ということを規定しています。


 



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