駆動補助機能付自転車について
人の力を補うため原動機を用いる自転車を
いい、一般的に「電動アシスト自転車」と呼
ばれています。
人の力を補うため原動機を用いる自転車の
基準は、道路交通法施行 規則第1条3にアシ
スト範囲やアシスト比率が定められています。
駆動補助機付自転車の製作又は販売を業と
する人が、その駆動補助機付自転車の型式に
ついて、国家公安委員会の認定を受けること
を「型式認定」といいます。
(道路交通法施行規則第39条の3)
型式認定を受けた場合、製作事業者等は、
型式認定に係る駆動補助機付自転車にTSマ
ークを表示することができます。
型式認定を受けていない駆動補助機付自転車
は、その構造やアシスト比率により、自転車に
該当しない場合があります。
その場合、一般原動機付自転車や自動車とし
ての交通ルール(無免許運転禁止、歩道走行不
可等)が適用されることになりますので、誤っ
て乗ることがないよう、「TSマークが貼って
あるか」などしっかり確認しましょう。
広報用啓発チラシはこちらをご覧下さい
下記関連リンクから駆動補助機付自転車型式
認定対象品の検索が可能です。
関連リンク
駆動補助機付自転車に係る型式認定品について
(警察庁サイトへリンク)