遠隔操作型小型車通行届出手続

 届出は、遠隔操作型小型車の道路(「道路」とは
車道、路側帯及び歩道を指します。以下同じ。)に
おける遠隔操作による通行を開始しようとする日の
1週間前までに行ってください。
 また、届出事項を変更する場合も同様に、遠隔操
作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開
始しようとする日の1週間前までに行ってください。 

 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させよう
とする場所を管轄する警察署 
 注:通行させようとする場所が、福島県内の2以
   上の警察署の管轄にわたる場合は、主たる場
   所を管轄する警察署に届け出てください。
 注:通行させようとする場所が、2以上の公安委
   員会の管轄区域にわたる場合は、福島県公安
   委員会のほか、他の公安委員会に届け出てく
   ださい。

 平日の午前9時から午後4時までの間

 届出の通行を停止(廃止)したときは、届出の
警察署まで連絡をお願いします。

交通部交通企画課 交通企画係
 電話番号:024ー522-2151