○福島県警察の署分庁舎の運営等に関する訓令

平成22年3月11日

県警察本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福島県警察の組織に関する規則(昭和32年福島県公安委員会規則第9号。以下「規則」という。)第35条及び第47条の規定に基づき、署に設置する分庁舎の運営等に関し、必要な事項を定めるものである。

(分庁舎の設置)

第2条 福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号。以下「組織訓令」という。)第24条の2の規定に基づき、福島署、福島北署、郡山北署、田村署、会津若松署、いわき中央署及び双葉署に分庁舎を置く。

2 前項の規定により設置する分庁舎の名称、位置及び担当区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

担当区域

福島警察署川俣分庁舎

伊達郡川俣町

伊達郡川俣町

福島北警察署桑折分庁舎

伊達郡桑折町

伊達郡桑折町、国見町

郡山北警察署本宮分庁舎

本宮市

本宮市、安達郡大玉村

田村警察署小野分庁舎

田村郡小野町

田村市(滝根町、大越町に限る。)、田村郡小野町

会津若松警察署会津美里分庁舎

大沼郡会津美里町

大沼郡会津美里町

いわき中央警察署常磐分庁舎

いわき市

規則別表第3いわき中央警察署の項所管区の欄に掲げる区域

双葉警察署浪江分庁舎

双葉郡浪江町

双葉郡浪江町、双葉町、葛尾村

(分庁舎所長)

第3条 分庁舎に分庁舎所長を置く。

2 分庁舎所長は、分庁舎が置かれる署(以下「本署」という。)の副署長との連絡調整を密にし、分庁舎の管理その他の事務について、副署長としての事務をつかさどるものとする。

(課長代理等)

第4条 分庁舎に課長代理等の所要の職を置く。

2 課長代理等は、分庁舎に係る組織訓令第40条第1項別表第4に掲げるそれぞれの職務に従事するものとする。

(決裁等)

第5条 分庁舎における事務処理は、福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号。以下「処務訓令」という。)第4条の定めるところにより、組織の系統に従い決裁を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の措置を要する事項やあらかじめ署長から指示を受けたものについては、直属の上司たる地域交通官、刑事官及び会計官(以下「地域交通官等」という。)並びに課長を飛び越えて分庁舎所長が決裁等を行うことができるものとする。この場合、事後速やかに、その処理状況を地域交通官等及び課長に報告するとともに、関係書類の後閲を受けなければならない。

(専決事項)

第6条 分庁舎所長の専決事項については、福島県公安委員会事務の専決に関する訓令(昭和45年県本部訓令第12号)処務訓令その他の規程の定めるところによる。

(到達文書の処理)

第7条 分庁舎に到達した郵便物等は、原則として、庶務を担当する係において受領し、福島県警察の文書管理に関する訓令(令和3年県本部訓令第23号)に基づきこれを処理するものとする。

(宿日直等)

第8条 分庁舎において、通常勤務における勤務時間(休憩時間を含む。)以外の時間及び休日に係る事案処理を指揮するため、宿日直副責任者又は当務の副責任者を置く。

2 前項の副責任者は、本署の宿日直責任者又は当務責任者の指揮を受けるとともに、取扱事案を速やかに報告しなければならない。

(会議等)

第9条 分庁舎所長は、署長の命を受け、処務訓令第117条及び第121条に規定する幹部会議、朝礼等を開き、必要な事項について、指示、連絡調整、教養訓練、手配等を行うものとする。

(その他の事務処理)

第10条 分庁舎における公印、警察手帳、けん銃、車両等の管理及び使用並びに遺失物の処理、許認可等の事務処理については、別に定めるところによる。

(居住区域の例外)

第11条 分庁舎に勤務する警察官は、原則として分庁舎の担当区域内に居住するものとする。

2 分庁舎に勤務する警察官が前項の区域外に居住しようとするときは、処務訓令第90条第2項及び第3項に定めるところによる。

(総合運用の原則)

第12条 署長は、本署と分庁舎に勤務する職員の総合運用に努め、もって管内住民の安全と安心の確保を図ることを旨とする。

2 本署及び分庁舎に勤務する職員は、相互に連携し、連絡調整を図ることとし、署長の指揮監督の下に、挙署一体となった警察活動の推進に努めなければならない。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月20日県警察本部訓令第5号)

この訓令は、平成24年1月20日から施行する。

(令和3年12月17日県警察本部訓令第24号)

この訓令は、令和3年12月20日から施行する。

福島県警察の署分庁舎の運営等に関する訓令

平成22年3月11日 県警察本部訓令第6号

(令和3年12月20日施行)