○福島県警察における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令

平成28年3月15日

県警察本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいをいう。

なお、福島県障がい者計画を踏まえ、「障害」については、「障がい」と表記する。

(2) 障がい者 障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。

(3) 社会的障壁 障がい者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第3条 職員は、法第7条第1項の規定により、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱い(以下「不当な差別的取扱い」という。)をすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。この場合において、職員が注意すべき事項は、別に定める。

(合理的配慮の提供)

第4条 職員は、法第7条第2項の規定により、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を提供しなければならない。この場合において、職員が注意すべき事項は、別に定める。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、前2条に掲げる事項に関し、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障がい者及びその家族その他の関係者(以下「障がい者等」という。)から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、その監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 所属長は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談等の取扱い)

第6条 障がい者等からの相談、苦情の申出等の取扱いは、福島県警察安全相談の取扱いに関する訓令(平成22年県本部訓令第21号)及び福島県警察の苦情の処理に関する訓令(平成21年県本部訓令第4号)の定めるところによる。

2 障がい者等からの相談、苦情の申出等に対しては、障がい者の性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、手紙、電話、ファクシミリ装置、電子メール等障がい者が他人と意思疎通を図る際に必要となる多様な手段により対応するものとする。

(研修及び啓発)

第7条 本部長は、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。

2 前項に掲げるもののほか、本部長は、次の各号に掲げる職員に対し、それぞれ当該各号に定める内容について、研修を実施するものとする。

(1) 新たに職員となった者 障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項

(2) 新たに所属長となった職員 障がいを理由とする差別の解消等に関して求められる役割

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

福島県警察における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令

平成28年3月15日 県警察本部訓令第4号

(令和2年4月1日施行)