○福島県警察庁舎管理要綱の制定について(通達)
平成30年6月29日
達(会)第201号
みだし要綱を別紙のとおり制定し、平成30年7月1日から施行することから、適切な運用に努められたい。
なお、福島県警察本部庁舎暫定運用管理要綱の制定について(平成30年2月23日付け達(会)第62号)は、廃止する。
記
1 制定の趣旨
県警察の庁舎の適正な管理及び適切な使用を図り、もって公務の適正かつ効率的な運営に資するため、福島県警察庁舎管理規程(平成30年福島県警察本部告示第14号)第32条の規定に基づき、本要綱を制定するものである。
2 要綱の要点
(1) 任務(第3関係)
総括庁舎管理者(警務部長)、庁舎管理者(施設装備課長及び署長)等の任務を定めたほか、庁舎管理補助者に充てる者を定めた。
(2) 決裁(第4関係)
庁舎管理者の権限に属する事務のうち、総務課長又は副署長等に専決させるものを定めた。
(3) 庁舎に設置すべきもの等及び庁舎管理者等の責務(第5、第6関係)
庁舎等の表示、受付、庁舎案内板等の設置、掲示板の設置及び国旗の掲揚並びに庁舎管理者等の責務については、これまで福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号)で規定していたが、本要綱で定めることとした。
(4) 本庁舎(第7関係)
県警察本部庁舎の新設に伴い、当該庁舎における各種取扱いを定めることとした。
別紙
福島県警察庁舎管理要綱
第1 趣旨
この要綱は、福島県警察庁舎管理規程(平成30年福島県警察本部告示第14号。以下「規程」という。)第32条の規定に基づき、庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものである。
第2 用語の定義
この要綱において使用する用語の意義は、規程及び関係する規則において使用する用語の例による。
第3 任務
1 総括庁舎管理者の任務
(1) 総括庁舎管理者は、庁舎管理者の行う事務を総括する。
(2) 総括庁舎管理者は、庁舎の管理に必要と認めるときは、庁舎管理者に対し、報告を求め、実地に調査を行わせ、又は必要な指示をすることができる。
2 庁舎管理者の任務
(1) 県本部庁舎管理者は、本庁舎における保全、秩序の維持、事故の防止その他庁舎の管理に関し必要な事務を行うほか、県本部特定庁舎の管理に関し必要な指示等を行うものとする。
(2) 署庁舎管理者は、署庁舎(分庁舎を含まない。)における保全、秩序の維持、事故の防止その他庁舎の管理に関し必要な事務を行うほか、分庁舎の管理に関し必要な指示等を行うものとする。
3 庁舎管理補助者の任務
(2) 庁舎管理補助者は、前項の庁舎における保全、秩序の維持、事故の防止その他庁舎の管理に関し必要な事務を行うものとする。
4 使用責任者及び補助者の任務
使用責任者及び補助者は、執務室等における事故の防止、良好な執務環境の保持その他執務室等の使用に関し必要な事務を行うものとする。
5 防火管理者及び防災管理者の任務
(1) 防火管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。
ア 消防計画の作成(変更を含む。)
イ 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施
ウ 消防の用に供する設備、消防用水又は消防活動上必要な施設の点検及び整備
エ 火気の使用又は取扱いに関する監督
オ 避難、防火のため必要な構造及び設備の維持管理
カ 収容人員の管理
キ 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事務
(2) 前項の規定にかかわらず、防災管理者は、消防法第8条第1項に基づく事務及び防災管理上必要な事務を行わなければならない。
6 火災予防責任者の任務
火災予防責任者は、消火資器材の整備、火気の点検等を行い、火災の予防に努めなければならない。
7 盗難予防責任者の任務
盗難予防責任者は、執務室等の出入口、ロッカー、書庫等の施錠の状況を点検し、盗難の予防に努めなければならない。
第4 決裁
1 事故又は不在のときの措置
(1) 庁舎管理者等に事故があるときは、それらの直近下位の者又は総括庁舎管理者が指定する者が、その職務を代行するものとする。
(2) 執務時間外においては、宿日直責任者又は当務責任者が、庁舎管理者等の職務を代行するものとする。ただし、宿日直責任者又は当務責任者を置かない庁舎はこの限りでない。
(3) 前号の規定により宿日直責任者が行う執務時間外における庁舎管理については、この要綱に定めるもののほか、福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号。以下「処務訓令」という。)に定めるところによる。
2 庁舎管理者の権限に属する事務の専決
(1) 県本部庁舎管理者の権限に属する事務のうち、規程第25条に規定する申請で広報に関する定例的なものの承認については、総務課長に専決させるものとする。
(2) 署庁舎管理者の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項については、副署長等に専決させるものとする。
ア 規程第16条に規定する執務室等の鍵の管理
イ 規程第20条に規定する電熱器具等の使用の承認
ウ 規程第21条に規定する広告物等の掲示又は設置の承認
エ 規程第26条に規定する行為のうち軽易なものの許可
オ イからエまでの承認又は許可に係る条件の付与又は承認若しくは許可の取消
カ 天候上の原因により国旗を掲揚しないことの決定
キ アからカまでの手続に係る電磁的方法、口頭による方法等に代えることの決定
ク 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理に関する定例的又は軽易な事務の処理
第5 庁舎に設置すべきもの等
1 庁舎等の表示
(1) 本庁舎、署庁舎その他庁舎管理者等が必要と認める施設には、施設又は敷地の出入口の見やすい箇所にその名称を表示するものとする。
(2) 署庁舎には、庁舎出入口の見やすい箇所にその名称を表示した標札及び赤色燈を掲げなければならない。
(3) 署庁舎管理者は、署庁舎が主要道路に面していない場合又は赤色燈のみでは夜間にその所在を知ることが難しいと認める場合には、その所在を明らかにするため、適宜道標、ネオンサイン等を設けることができる。
2 受付、庁舎案内板等の設置
(1) 本庁舎、福島運転免許センター庁舎、郡山運転免許センター庁舎及び署庁舎(交番等を除く。(2)、3及び4において同じ。)には、来訪者の応接に便利な位置に受付を置き、その表示をしなければならない。
(2) 本庁舎、福島運転免許センター庁舎、郡山運転免許センター庁舎、署庁舎その他庁舎管理者等が必要と認める施設には、庁舎の出入口付近に執務室等の位置、名称等を表示した庁舎案内板等を設置するものとする。
(3) 各執務室等の出入口には、その執務室等において勤務する職員の配置図(執務室等に係るものに限る。)並びに火災予防責任者及び盗難予防責任者の職及び氏名を掲示しなければならない。ただし、署庁舎にあっては、職員の配置図は除くものとする。
3 掲示板の設置
本庁舎及び署庁舎には、住民等の見やすい箇所に掲示板を設置しなければならない。
4 国旗の掲揚
本庁舎、警察学校庁舎、署庁舎その他庁舎管理者等が必要と認める施設には、執務時間及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日においては、国旗を掲揚するものとする。ただし、雨天、強風その他の天候上の原因により庁舎管理者等が国旗の掲揚を適当でないと認める場合はこの限りでない。
第6 庁舎管理者等の責務
1 設備の保安試験等
庁舎管理者等は、庁舎の電気設備、空調設備、昇降機、消防用設備等について、法令の規定による試験、検査等を実施し、又は受けるものとする。
2 通報、避難等
(1) 庁舎管理者等は、火災その他の事故が発生した際の通報体制をあらかじめ定めておかなければならない。
(2) 庁舎管理者等は、非常の際における避難及び救護のための階段、廊下及び非常口を常時使用できるよう措置しておかなければならない。
(3) 庁舎管理者等は、常に消防機関と連絡を密にし、防火又は防災管理の徹底を図るよう努めなければならない。
3 喫煙場所の指定
庁舎管理者等は、健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第13号に規定する「特定屋外喫煙場所」を喫煙場所に指定することができる。
4 その他管理者等の責務
(1) 庁舎管理者等及び使用責任者等(4及び5において「管理者等」という。)は、庁舎、備品等について、円滑な業務の遂行、事故の防止、市民応接等の観点から、常に整理整頓し、その維持管理に適正を期さなければならない。
(2) 管理者等は、職員の健康管理その他福利厚生の観点から、ゴミ処理、冷暖房、換気等執務環境の清潔保持に意を用い、常にその適正を期さなければならない。
5 職員等の責務
(1) 職員及びあらかじめ庁舎で常時業務を営むこと等の許可を受けた者(従業者を含む。以下「職員等」という。)は、庁舎内の整理整頓及び執務環境の清潔保持に努めなければならない。
(2) 職員等は、火気の取扱いに注意し火災の予防に努め、庁舎内で出火を発見したときは、直ちにその他の職員の協力を求め、臨機の措置をとるとともに、消防機関及び第6の2(1)で定める職員に通報しなければならない。
(3) 職員等が退庁するときは、火災、盗難その他の事故の防止措置を講じた後、鍵その他必要なものを宿日直勤務員若しくは当日の勤務員又は管理者等が指定する者に引き継がなければならない。
(4) 職員等は、管理者等が庁舎の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示に従い、積極的に協力しなければならない。
第7 本庁舎
1 庁舎の警戒等
(1) 警戒勤務員は、規程第28条第1項各号の禁止行為を行うおそれがあるなど、周囲の事情から判断して庁舎の管理に必要があると認めるときは、本庁舎に立ち入ろうとする者又は本庁舎内にある者に対し、質問その他の必要な措置をとらなければならない。
(2) 県本部庁舎管理者は、執務時間外において、庁舎、備品等を維持管理し、火災、盗難その他の事故を防止するため、宿日直勤務員に庁舎の巡視を行わせるものとする。
(3) 前項の巡視に当たっては、巡視日誌(様式第1号)に記載された巡視区域を確実に巡回し、異状の有無を確認すること。
2 IDカード及び入庁証
(1) 県本部庁舎管理者は、職員等その他の必要と認める者に対し、執務室等の出入りに使用するためのIDカードを貸与するものとする。
(2) IDカードの貸与又は返納は、IDカード管理簿(様式第2号)により行う。
(3) IDカードの貸与を受けた者が入庁するときは、IDカードを警戒勤務員又は受付勤務員に呈示しなければならない。
(5) 本庁舎にあるときは、IDカード又は入庁証を装着しなければならない。
(6) IDカード又は入庁証は、貸与を受けた者が管理するものとする。
(7) IDカードの貸与を受けた者は、用件の終了、異動その他の理由により必要がなくなったとき又はIDカード管理簿に記載された項目に変更を生じたときは、貸与を受けているIDカードを県本部庁舎管理者に返納しなければならない。
(8) 入庁証の貸与を受けた者は、用件の終了その他の理由により必要がなくなったときは、貸与を受けている入庁証を県本部庁舎管理者に返納しなければならない。
3 鍵の管理
(1) 執務時間外においては、執務室等の鍵は、宿日直責任者が管理するものとする。
(2) 本庁舎においては、第6の5(3)及び処務訓令第55条第1号に規定する執務室等の鍵の引継ぎについては、据付けの保管庫による収納又は払出しをもって代えることができるものとする。
4 庁舎の使用等
(1) 職員は、本庁舎の会議室又は道場を使用しようとするときは、あらかじめ県本部庁舎管理者に申請し、承認を受けなければならない。
(2) 職員は、本庁舎のエントランスホール、食堂、駐車場その他の共用部分(会議室及び道場を除く。)を通常の用途以外で使用しようとするときは、あらかじめ県本部庁舎管理者に申請し、承認を受けなければならない。
(3) 警察庁職員、県警察の業務と密接に関わる者、県警察の業務を請け負う者その他県本部庁舎管理者が必要と認める者については、規程第23条第2項の規定にかかわらず、本庁舎の執務室を使用させることができる。
(4) 県本部庁舎管理者は、職員又は職員以外の者が立ち入ることのできる本庁舎の執務室及び共用部分を制限するため、立入禁止の表示、認証機能を有する施錠設備の設置その他必要な措置を講ずることができる。
(5) 広告物等の掲示又は設置は、県本部庁舎管理者の定める場所でしなければならない。ただし、県本部庁舎管理者が必要と認める場合は、この限りではない。
(6) 県本部庁舎管理者は、規程第21条の規定による承認をしたときは、その広告物等に期間を示し、承認の印を押さなければならない。
(7) 県本部庁舎管理者は、本庁舎内の見やすい箇所に規程第28条第1項各号に規定する行為を掲示し、周知を図らなければならない。
5 承認又は許可の手続
(3) 規程第25条の規定に基づく申請及び承認は、別に定めるところによる。
(5) (1)、(3)及び(4)の場合において、県本部庁舎管理者が特にその必要がないと認めるときは、電磁的方法、口頭による方法等に代えることができる。
6 緊急時の措置
県本部庁舎管理者は、次の各項に掲げる事態が生じ、かつ、庁舎の管理に特に必要があると認めるときは、職員を招集し、庁舎の防護その他必要な措置を講じなければならない。
(1) 本庁舎又はその周辺において、集団的に不法行為が行われ、又は行われるおそれがある事態
(2) 団体又は多数の威力を示して、抗議、陳情等が行われ、又は行われるおそれがある事態
(3) 本庁舎又はその周辺において、火災、災害等が発生し、又は発生するおそれがある事態
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他本庁舎の管理上何らかの措置が必要となる事態
7 拾得物の取扱い
本庁舎において遺失物を拾得した職員等は、県本部庁舎管理者に届けなければならない。
8 自衛消防隊及び消防訓練
(1) 県本部庁舎管理者は、本庁舎における自衛消防隊(消防法第8条の2の5に規定する自衛消防組織をいう。以下同じ。)の編成、業務、消防又は防災訓練に係る実施要領その他自衛消防隊に関し必要な事項を定めなければならない。
(2) 自衛消防隊は、前項の業務に関する事項の定めに従い、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、職員等が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
(3) 本庁舎の防災管理者は、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を年1回以上実施しなければならない。
第8 県本部特定庁舎及び署庁舎における様式の準用
別表(第3関係)
庁舎の名称 | 庁舎管理補助者 |
装備センター庁舎 | (庁舎管理補助者は置かない) |
科学捜査研究所庁舎 | 科学捜査研究所長 |
福島運転免許センター庁舎 | 運転免許課長 |
郡山運転免許センター庁舎 | 郡山運転免許センター長 |
交通機動隊・機動捜査隊庁舎 | 交通機動隊長 |
航空隊庁舎 | 航空隊長 |
機動隊庁舎 | 機動隊長 |
警察学校庁舎 | 警察学校長 |
署分庁舎 | 分庁舎所長 |
様式第1号(第7関係)
略
様式第2号(第7関係)
略
様式第3号(第7関係)
略
様式第4号(第7関係)
略
様式第5号(第7関係)
略
様式第6号(第7関係)
略