○福島県警察の組織に関する訓令の解釈、運用等について(通達)

令和4年3月22日

達(務)第159号

[原議保存期間 30年(令和34年3月31日まで)]

[有効期間 定めなし]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年4月1日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。

なお、福島県警察の組織に関する訓令の制定について(平成4年3月17日付け例規(務)第17号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

第1 趣旨

福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号。以下「訓令」という。)の解釈、運用等については、旧通達により示してきたところであるが、福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(令和4年県本部訓令第2号)が令和4年4月1日から施行されることに伴い、新たに本通達を発出し、引き続き適正な運用を図るものである。

第2 基本的事項

1 組織関係規程の構成等

(1) 組織関係規程の構成

ア 条例

条例においては、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき、県本部の内部組織並びに署の名称、位置及び管轄区域を定める。

イ 規則

規則においては、法及び条例の規定に基づき、県本部の課の設置及び所掌事務の範囲、署の内部組織並びに交番等の名称、位置及び所管区等を定める。

ウ 訓令

訓令においては、規則の規定に基づき、署の内部組織のほか、県警察の細目について必要な事項を定める。

(2) 訓令の構成

訓令は、総則、県本部、署及び職制に関する条項並びに雑則の5章54条で構成される。

2 訓令の主管課

訓令の主管課は、警務部警務課(以下「警務課」という。)とする。ただし、規定する事項が他の部又は他の課と関連する場合は、組織に関することは警務課、運用に関することはそれぞれの主管課が担当するものとする。

第3 総則

1 定義(第2条)

(1) 課長

課は「規則に規定する部の分課及び福島県警察学校」としており、通達等で課長と表示する場合には、いわゆる課の課長のほか、部の分課である隊の隊長及び警察学校長(以下「校長」という。)を含むこととなる。

なお、特に必要がある場合は、この限りでない。

(2) 所属長

本部長及び部長を所属長と規定していないのは、通常、所属長とは、課長及び署長をいうものと理解されているためである。

(3) 上司

上司とは、「職務上の上級者であって、職員に対して指揮監督権を有する者」であるので、主任主査、専門官、主査等のいわゆるスタッフ等の職にある者は、職務上の上級者であっても、指揮監督権を有する者ではないので、組織上の上司ではない。ただし、運用上必要がある場合には、職務上上位にある者が、本来の指揮監督権を有する上司の命に基づいて職務上下位にある職員を指揮監督することができる。

2 建制(第3条)

建制については、部、課、署、課及び署の係等のほか、交番及び駐在所の序列をそれぞれ定める。このうち、署の建制については、各方部のセンター署を各方部の最初に置くこととする。

3 組織関係用語等の汎用(第5条)

組織関係用語、建制及び所属の正式名称については、別に定めがある場合を除き、県本部の訓令及び通達に共通して適用するものとする。

4 所属長の責務(第6条)

所属長の責務は、関係する規程によって明らかにされているため、訓令においては、組織運用に関する一般的な責務を要約して定めた。

第4 県本部

1 庶務担当課(第7条)

警務課、生活安全企画課、地域企画課、刑事総務課、交通企画課及び公安課をそれぞれの所属する部の庶務担当課とする。庶務担当課は、「所属する部の所掌事務に関し、業務の総合調整、連絡、取りまとめその他部内の他課の所掌に属しない事務」を所掌するものとする。

2 係及び課長補佐の担当係(第9条)

(1) 規則で定める課の所掌事務を分掌する単位組織が「係」であり、一の係又は複数の係を総括するのが「担当」である。係を担当する職には、課長補佐又は主任主査をもって充てる。

(2) 係の分掌事務は、規則第2章に定める課の所掌事務の範囲内で事務分掌表において定める。

なお、分掌事務を新たに定め、又は改正しようとするときは、事務分掌表を作成し、警務課を経由して本部長に報告しなければならない。この場合においては、その必要性及び根拠を示す資料等を添付すること。

3 係長、班長、主任及び係員(第10条)

係には、係長、班長、主任及び係員を置くこととするが、配分基準と現員は必ずしも一致しない場合があるので、ただし書で、事務の状況により係にこれらの職を置かないことができることとした。

4 教官等(第12条)

教官及び助教は、警察学校の生徒に対して指導教養、教育訓練等に当たる際の職名であり、「副校長」等は、警察学校におけるその他の業務運営に当たる際の職名である。

5 課に附置する組織(第14条の2第23条の5)

課に附置する組織は、当該課の所掌事務の一部を所掌するものであるところ、その具体的な運営は、別途制定されるそれぞれの運営要綱等に基づいてなされるものとする。

第5 署

1 方部(第24条)

(1) 基本方部を県北、県南、会津、いわき及び相双の5方部とする。必要に応じて、県北方部及び県南方部を中通り方部に、いわき方部及び相双方部を浜通り方部に統合して運用することができ、また、県南方部を郡山方部と白河方部に分割して運用することができる。

(2) 方部単位で警察運営をする場合に中核となる署をセンター署とする。

2 署の課及び係(第25条)

(1) 署に置く課及び係の名称は、署の規模や業務負担等に応じて、別表第3で定める。

(2) 署の課の分掌事務は別表第3の2を基準とするが、署長は、人口、犯罪発生状況その他の事情により必要があるときは、この基準にかかわらず、柔軟な事務の割当てを行うこと。

3 課長、係長等(第26条)

(1) 署の課に課長を、係に係長、班長、主任及び係員を置くこととし、その職に充てる階級又は身分及びその職務は別表第4で定める。

(2) 配分基準に合った現員が配置されない場合には、第10条第1項ただし書の規定を準用することとする。

4 交番所長等(第27条)

交番には、交番所長及び交番副所長を置くことができ、また、警備派出所には、警備派出所長を置くことができる。

署長は、第45条に規定する手続に基づき、必要に応じて、当該交番の勤務員の中から交番所長及び交番副所長を指定することができる。

5 連絡派出所等(第34条)

(1) 連絡派出所は、交番及び駐在所(以下「交番等」という。)を統廃合等した場合に、部内的には必要性のなくなった施設に、地域住民の要望等により警察官を居住させ、地域住民等との連絡に当たらせる過渡的な施設であり、恒久的な施設ではない。

なお、交番等の整理統合の趣旨からすれば、本来、廃止された施設に警察官を居住させることは適切ではないので、連絡派出所の設置は、真に必要がある場合に限られるべきである。

(2) 連絡所は、署又は交番等と公衆との連絡の便宜のために設けるものであるが、実際上の運用は、統廃合した交番等の施設を主に財産管理上の理由から一定期間存置して活用等する際に設けるものであり、一般的に用いられるものではない。

6 交番等の設置、廃止及び所管区等の変更の手続(第35条第36条)

交番等の設置等の手続は、地域における人口構造、地域の在り方、警察行政のニーズ等の変化を的確に把握し、その必要性を十分に検討した上で行うこと。

本部長への上申を行う際に経由する主管課を警務課としているが、あらかじめ地域企画課と協議を行うことは、地域警察の運営一般に関する事務を調整するプロセスの一つとして当然に行われるものである。

第6 職制

1 所属等に置く職(第40条)

所属及び所属に附置する組織(以下「所属等」という。)に置く職として、所属等に置く職(別表第4)、所属等に置く充て職(別表第5)及び特別職非常勤の職員の職(別表第7)を定める。

2 充て職(第41条)

部又は所属等に置く充て職、その職務及びこれに充てられる職については、別表第5で定める。

3 特別職非常勤の職員(第44条)

(1) 特別職非常勤の職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査等を行う職員であり、その職及び職務は、別表第7で定める。

(2) 第3項にいう所属長とは、特別職非常勤の職員が所属する所属の長をいう。また、警務課は、全般的な人事管理上の主管課であるので、実際の運用上の管理は当該特別職非常勤の職員が所属する所属で全て行うこととなるとしても、当該所属長が特別職非常勤の職員を委嘱又は解任しようとするときは、警務課を経由して本部長に上申しなければならない。

4 職員の配置(第45条)

職員の任用、配置又は配置換えは、本来、任命権者固有の権限であるところ、警部補及びこれと同等の職にある警察行政職員以下の職員の所属内における配置又は配置換え(以下「配置等」という。)は所属長に委任している。

委任する範囲について、県本部は第12条の2に規定する分室、第13条第1項に規定する分駐隊、第18条の3に規定する地区少年サポートセンター及び第23条の2に規定する郡山運転免許センター、署は第24条の2に規定するいわき中央署を除く分庁舎の職員をそれぞれ除外しているが、これは、これらの職員の配置等が赴任旅費等を伴うため、実質的には所属間の異動と変わりがないためである。

なお、委任に基づき、所属長が権限を行使する場合であっても、その行使は、本部長の辞令の範囲内に限られるべきものであることは当然である。

また、所属長が委任に基づき権限を行使した場合には、当然任命権者に報告する義務が発生するため、所属長が本部長の委任に基づく職員の配置等を行ったときは、勤務指定報告書(様式第5号)により本部長に報告しなければならない。

なお、配置等の手続は、原則として辞令は用いないものとする。

5 兼務(第48条)

(1) 兼務の種類を兼務、事務取扱及び事務代理とする。

ア 兼務とは、職員について、特定の所属にあるまま更に他の所属の勤務を命じ、又は、特定の職にあるまま更に他の職に任命することである。同列同級の職に兼ねさせることが原則であり、下級の職にある者が上級の職を兼務することは、原則としてあり得ない。

イ 事務取扱とは、職員をその組織上の職にあるまま、欠員である他の組織上の職(福島県警察職員の標準的な職及び標準職務遂行能力に関する訓令(平成28年県本部訓令第10号。以下「標準職訓令」という。)等において、現に任命されている職と同等又は下位の職に限る。)の職務を代行させることである。

ウ 事務代理とは、福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号)第23条に規定する「代理」のことであり、職員をその組織上の職にあるまま、病気その他の事故により長期間職務を行うことができない職員の職務を代行させることである。

(2) 第45条第2項に規定する職員に対して兼務を命ずる場合には、同条第3項の規定を適用することとする。

(3) 兼務は、規則第45条に規定する部付等とは異なり、特定の職を指定して命じるため、任務させる事務範囲は狭い。一方、部付等とは、職員に特別の任務を付与することであり、広く重要な事務に従事させることができる。

6 心得(第49条)

心得は、欠員である組織上の他の職(標準職訓令等において現に任命されている職の区分より上位の区分の職に限る。)を命ずる場合に用いるものとする。

7 出向及び派遣(第50条)

出向とは、職員を一旦辞職させて引き続き他の任命権者に係る機関に異動させることをいい、派遣とは、職員としての身分を保有したままで、上部機関、他の公共団体又は民間企業等に一定期間勤務することを命じることをいう。

なお、出向又は派遣を命ずる場合には、いずれも辞令を交付して行うものとする。

8 併任(第51条)

併任とは、本部長が、他の任命権者に係る者をその身分を保有したまま職員に任用し、又は、職務上著しい支障がないと認められる場合に、職員が他の任命権者から併任されることを認めることをいう。

第7 その他

組織関係規程が適正に運用されるためには、各所属が規程の趣旨、内容等を理解し、一体的に運用することが必要である。

このため、各所属は、組織運営上必要と思われる事項について、警務課と密接に連絡を取り合い、組織運営が円滑に行われるよう努めなければならない。

また、社会情勢や治安課題に的確に対応するため、組織は常に見直され、改善されるものであるので、所属長は、組織の改正がなされた場合は、その都度、所属の職員に対して指導教養を徹底し、運用上誤りのないようにすること。

福島県警察の組織に関する訓令の解釈、運用等について(通達)

令和4年3月22日 達(務)第159号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和4年3月22日 達(務)第159号
令和5年3月20日 達(務)第126号