○ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取扱いについて(依命通達)

令和5年1月10日

達(生企)第3号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり、運用方針等を示すので、適切に対応されたい。

1 趣旨

ぱちんこ営業(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第8条に規定する営業)における広告及び宣伝については、「ぱちんこ営業における広告、宣伝等に係る指導取締りの徹底について」(平成24年7月31日付け達(生環)第297号。以下「旧通達」という。)により、指導及び取締りを行ってきたところである。

そもそも広告及び宣伝は、本来営業者が自由に行うことができるものであり、ぱちんこ営業における広告及び宣伝については、その方法如何によっては清浄な風俗環境を害するおそれがあること等から、法令により規制がなされている。

近年、ぱちんこ業界においては、事業者団体が中心となって様々な自主規制を講じるなど、業界の健全化に向けた取組を推進しており、広告及び宣伝に関する規制についても、一定程度業界における自主的な取組を促しつつ、警察による指導及び取締りについては、規制の趣旨も踏まえて特に対応する必要がある部分に重点を置いて行うことが法の効果的な運用に資するといえることから、次のとおり、ぱちんこ営業における広告及び宣伝の規制等に係る運用方針等を示し、適切な指導及び取締りの徹底を図るものである。

なお、旧通達は、廃止する。

2 法違反の該当性

(1) 広告及び宣伝の規制

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第16条は、「風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。」と定めている。

よって、広告及び宣伝の内容が、著しく射幸心をそそるおそれのある行為又は法違反の疑いのある行為が行われていることをうかがわせるものである場合は、同条による規制の対象となる。また、視覚に訴える広告及び宣伝のみならず、聴覚に訴える広告及び宣伝も同条による規制の対象となる(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和4年5月9日付け達(生企)第252号別添)第17中5参照)

この点、法第16条は、営業所周辺で行われる広告及び宣伝のみを対象とするものではないため、同条の規制の対象となるか否かについては、風俗営業者が行う広告及び宣伝が「営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれ」があるか否かという観点から判断すること。なお、風俗営業者が行う広告及び宣伝については、同条による規制のほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年福島県条例57号。以下「条例」という。)による「著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。」等の規制に照らして問題がないか否かについても検討すること。

(2) 営業所の構造及び設備の維持義務

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)第7条は、法第4条第2項第1号の技術上の基準として、「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。」(法第2条第1項第4号に掲げる営業の項第2号)と定めている。また、法第12条は、「風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」と定めている。よって、営業所における広告物等が、著しく射幸心をそそるおそれのあるもの又は法違反の疑いのある行為が行われていることをうかがわせるものである場合は、法第12条の営業所の構造及び設備の維持義務違反に該当する。

この点、ぱちんこ営業の営業所に設置されている遊技機については、法第4条第2項第1号の規定により、営業所の構造又は設備から除外されていることから、著しく射幸心をそそるおそれのある表示を含むシール等を当該遊技機のガラス板等に貼付等している場合については、条例における「著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。」等の規制の適用を検討すること。

3 広告及び宣伝の規制並びに営業所の構造及び設備の維持義務(以下「広告及び宣伝の規制等」という。)違反に該当する類型

以下の(1)から(6)までのいずれかの表示に該当する広告又は宣伝を行った場合、その態様に応じて、広告及び宣伝の規制等違反に該当すると解される。

(1) 入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示

遊技機本来の性能に調整を加えるなどして入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示は、著しく射幸心をそそるおそれがあるほか、法第20条第10項において準用される法第9条第1項の規定違反の疑いのある行為をうかがわせる。具体的には以下の表示(表示中、同一フォント、同一色等により強調された文字、数字、記号、写真、イラスト等(以下「文字等」という。)のみを抽出することにより該当することとなる場合を含む。以下(2)において同じ。)が挙げられる。

ア ぱちんこ営業の客一般に入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせるものとして通用する隠語又はこれに類する表現に係る表示

例: 「甘釘」、「天国調整」、「モーニングサービス」、「赤字覚悟の熱血週間」、「全開営業」、「メンテナンス実施」、「出玉勝負」等

イ 総付景品等(ぱちんこ営業において客に提供される賞品を含む。以下同じ。)の提供、営業所又は遊技機の状況、有名人の招致等を告知する表示であって、殊更に特定の日、特定の機種、特定の遊技機等と関連付けることにより、入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせるもの

例: 「毎月○日、○○○○出玉イベント開催」、特定の期間において客が獲得する遊技球の数量について、当該営業所における過去の記録等と競ったり、一定の目標等を掲げたりする催物の実施等を示す表示等(○○○○は遊技機の種類)

ウ 入賞に伴う遊技機の諸動作又は遊技盤の盤面構成の状況を表現する文字等(ぱちんこ営業の客一般に通用する隠語又はこれに類する表現を含む。)に係る表示であって、殊更に特定の日、特定の機種、特定の遊技機等と関連付けることにより、入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせるもの

例: 「○○○○、ガバッ!!」、「○○○○、大開!!」等(○○○○は特定の機種名又は日付け)

(2) 大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等をうかがわせる表示

設置している遊技機について、大当たり確率の高い設定を選択していること、特定の時間帯において高い設定に変更すること等をうかがわせる表示は、著しく射幸心をそそるおそれがある。具体的には以下の表示が挙げられる。

ア ぱちんこ営業の客一般に設定状況等をうかがわせるものとして通用する隠語又はこれに類する表現に係る表示

例: 「○大量投入」、「朝一高確率スタート」、高設定における大当たり確率や高設定示唆演出を殊更に強調する表示等(○は「6」等の高設定を示す数字)

イ 総付景品等の提供、営業所又は遊技機の状況、有名人の招致等を告知する表示であって、殊更に特定の日、特定の機種、特定の遊技機等と関連付けることにより、設定状況等をうかがわせるもの

例: 「毎月○日、○○○○出玉イベント開催」、特定の期間における設定状況について、当該営業所における過去の設定状況等と競ったり、一定の目標等を掲げたりする催物の実施等を示す表示等(○○○○は遊技機の種類)

ウ 入賞に伴う遊技機の諸動作を表現する文字等(ぱちんこ営業の客一般に通用する隠語又はこれに類する表現を含む。)に係る表示であって、設定状況等をうかがわせるもの

例: 大当たり時に発光するランプ、キャラクターの演出等を殊更に強調する表示等

(3) 賞品買取行為への関与をうかがわせる表示

賞品買取所への案内、賞品買取所における賞品の買取価格等をうかがわせる文字等(ぱちんこ営業の客一般に通用する隠語又はこれに類する表現を含む。)に係る表示は、著しく射幸心をそそるおそれがあるほか、法第23条第1項第2号の規定違反の疑いのある行為をうかがわせる。

例: 「○円交換」、「等価交換」、「高価交換」、「闘火」、出玉ランキング表にそれぞれの出玉に応じた買取価格等を併記する表示等

(4) 著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることをうかがわせる表示

遊技機の性能を誇張するなどして著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることをうかがわせる文字等(ぱちんこ営業の客一般に通用する隠語又はこれに類する表現を含む。)に係る表示は、著しく射幸心をそそるおそれがある。

例: 「大放出〇万枚」、「〇万枚オーバー」等

(5) 遊技料金等の規制違反の疑いのある行為をうかがわせる表示

獲得遊技球等の数量に対応する金額を上回る賞品を提供していること、獲得遊技球等の数量に対応する金額と等価の賞品とは別に物品等の提供が受けられること(平成23年10月21日付けで全日本遊技事業協同組合連合会、社団法人日本遊技関連事業協会、一般社団法人日本遊技産業経営者同友会、一般社団法人余暇環境整備推進協議会及び一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会が策定した「総付景品等の提供に関するガイドライン」の範囲内で提供されるものを除く。)、市場価格とは異なる額に基づき賞品を提供すること、同一の賞品について遊技機の種類又は遊技料金の区分により獲得遊技球等の数量に対応する金額に差異があること、遊技機の種類又は遊技料金の区分ごとに提供される賞品に差異があること等をうかがわせる表示は、著しく射幸心をそそるおそれがあるほか、法第19条の規定違反の疑いのある行為をうかがわせる。

例: 「大特価賞品」、「無料引換券」、最高限度額を超える賞品の提供が受けられることを示す表示、遊技に伴い得られるポイント等の蓄積数に応じて景品の提供が受けられることを示す表示等

(6) 遊技の結果について客の技量により差異が生じる余地をなくしていることをうかがわせる表示

遊技の結果について客の技量により差異が生じる余地をなくしていることをうかがわせる表示は、著しく射幸心をそそるおそれがある。

例: ハンドル固定を助長するような表示、目押しサービスを受けられることをうかがわせる表示等

4 事業者団体による広告及び宣伝に関する取組

(1) 広告及び宣伝に関する自主規制

パチンコ・パチスロ産業21世紀会においては、ぱちんこへの依存問題の発生の抑止に資するものとなるよう、ぱちんこ営業における広告及び宣伝において、一定の大きさの注意喚起標語(「パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。」、「パチンコ・パチスロは18歳になってから。」)を確保すること等を盛り込んだ全国的な指針を策定している。規則第38条第11号は、管理者の業務として「客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずること」を掲げていることから、法第24条第6項に基づく管理者講習、法第37条第2項に基づく立入り等の機会を捉え、広告及び宣伝の規制等の遵守に加え、当該指針に沿ったぱちんこへの依存防止対策の取組について管理者等に対する働き掛け等を行うこと。

また、福島県遊技業協同組合連合会及び各地区遊技業協同組合(以下「県遊連等」という。)は、県遊連等に属するぱちんこ営業者が行う広告及び宣伝に関する自主規制を策定している。当該自主規制は、地域の実情に応じて、当該地域における清浄な風俗環境の保持等の観点から必要であると県遊連等が判断して策定しているものであることから、本通達に反しない限り、その趣旨を尊重するとともに、県遊連等に加入していないぱちんこ営業者に対してもその周知に努めること。なお、当該自主規制は県遊連等による自主的な取組に基づくものであることから、個別のぱちんこ営業者が行う広告及び宣伝が当該自主規制に違反していることを捉えて、当該ぱちんこ営業者に対する行政指導等を行わないよう留意すること。

(2) 広告及び宣伝の健全化に向けた取組

県遊連等においては、平成24年9月18日付けで全日本遊技事業協同組合連合会から発出された通知を受け、法令違反が疑われる広告及び宣伝に関する情報を組合員から収集し、法令違反に該当すると判断したものについては、当該広告及び宣伝を行ったぱちんこ営業者に対する是正勧告を行うとともに、福島県警察本部に対して当該情報を提供することとなっている。ぱちんこ営業における広告及び宣伝の健全化を図るためには、まずもって事業者団体による自主的な取組が重要であることから、各署においては、今一度、県遊連等による取組について、実効性あるものとなっているか確認するとともに、必要に応じて、実効性確保のための働き掛け等を行うこと。

5 広告及び宣伝の規制等違反を認めた場合の対応

広告及び宣伝の規制等違反を認めた場合は、当該違反行為を行ったぱちんこ営業者等に対して必要な行政指導を行うほか、県遊連等に対して適時・適切な情報共有を行うなどして事業者団体による広告及び宣伝の健全化に向けた取組を促すこと。

その上で、違反行為を繰り返している、行政指導に応じない、事業者団体の取組による健全化が期待できないなどの事情が認められる場合は、法第25条に基づく指示処分等を課すための上申を検討すること。

また、各署の擬律判断及び対応の斉一性を確保する観点から、当分の間、当該違反に対する行政指導及び行政処分等を課すための上申を行おうとする場合は、あらかじめ生活安全企画課生活安全指導第二係に報告し調整を図った上で対応すること。

ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取扱いについて(依命通達)

令和5年1月10日 達(生企)第3号

(令和5年1月10日施行)

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令和5年1月10日 達(生企)第3号