○福島県警察情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の運用に関する訓令

令和3年5月28日

県警察本部訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福島県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(令和3年福島県公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)の規定に基づき、情報通信技術を利用する方法により申請等を行うために必要となる事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。

(申請等の方法)

第3条 規則第4条第1項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

2 公安委員会等は、規則第4条第3項に基づき申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている又は記載すべき事項をデジタルカメラ、スキャナその他の画像読取装置を用いてファイルに記録して入力するときは、当該申請等を行う者に、当該ファイルにその情報を記録した日時を記録させることができる。

3 規則第4条第4項に規定する本部長が定める場合は、本部長が指定する申請等ごとに、本部長により付された識別符号及び暗証符号を入力する措置その他の当該申請等の性質に照らして適切な措置としてそれぞれ本部長が指定する措置を講ずる場合とする。

(部分オンラインを利用する際に書面等に番号又は記号を表示する方法)

第4条 規則第5条第1項の場合において、規則第4条第2項及び第3項の規定により申請等を行う者は、書面等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に係るものに限る。)を提出しようとするときは、本部長が指定する文字、番号又は記号その他の符号を明らかにしてしなければならない。

(処分通知等の方法)

第5条 規則第6条第1項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、同項に規定する公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

2 規則第6条第3項に規定する本部長が別に定める場合は、処分通知等を行う公安委員会等が、その名称、部署名、連絡先、文書番号その他情報を処分通知等に併せて記録し、当該処分通知等を受けた者がこれらの情報を用いて当該処分を行った所属等に問い合わせる等の方法により真正性及び非改ざん性の確認を可能とする措置をとる場合とする。

3 規則第6条第4項第2号に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨は、規則第4条第2項に規定する方法によって公安委員会等に届け出るものとする。

(署名等に代わる措置)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請等を行った者を確認するための措置として本部長が定める措置は、第3条第3項に規定する措置とする。

2 規則第8条第2項に規定する処分通知等を行った者を確認するための措置として本部長が定める措置は、第5条第2項に規定する措置とする。

3 規則第8条第3項に規定する本部長が定める措置は、本部長により付された識別符号及び暗証符号を入力して行う方法その他の電磁的記録により行う作成等に係る情報について署名等をすべきこととされている者の氏名又は名称を証明することができる方法により行う措置とする。

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年12月14日県警察本部訓令第25号)

この訓令は、令和4年1月4日から施行する。

(令和7年12月9日県警察本部訓令第35号)

この訓令は、令和7年12月15日から施行する。

福島県警察情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の運用に関する訓令

令和3年5月28日 県警察本部訓令第14号

(令和7年12月15日施行)