○事業に対する被害を防止するための特定ライフル銃の所持許可の特例的運用について(依命通達)

令和7年2月14日

達(生企)第45号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第5条の2第4項第1号ロに規定する「事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者」(以下「事業被害防止要件」という。)に該当する者としてライフル銃の所持許可の申請があった場合における対応については、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者及び認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請への対応について(令和7年2月14日付け達(生企)第44号)及び事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可について(令和7年2月14日付け達(生企)第43号)のとおり実施しているところである。

令和6年6月14日に公布された銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第48号)により、ライフル銃の定義が変更され、銃こうに腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの5分の1以上であり、かつ、半分を超えないもの(以下「特定ライフル銃」という。)が新たにライフル銃に含まれることとなったところ、事業被害防止要件に該当する者として、特定ライフル銃を含むライフル銃の所持許可の申請があった場合には、引き続き両通達に基づいた取扱いを実施することとするとともに、これに加えて、特定ライフル銃の所持許可に当たっては、別紙のとおり特例的な運用を認めることとしたので、誤りのないようにされたい。

別紙

〔凡例〕

「銃刀法」

:銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)

「特定ライフル銃」

:銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの5分の1以上であり、かつ、半分を超えないもの

「事業被害防止要件」

:銃刀法第5条の2第4項第1号ロに規定する「事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者」

「鳥獣保護管理法」

:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)

「認定鳥獣捕獲等事業者」

:鳥獣保護管理法第18条の2の規定に基づき認定を受けた鳥獣捕獲等事業者

「第二種特定鳥獣管理計画」

:鳥獣保護管理法第7条の2第1項に規定する第二種特定鳥獣管理計画

「指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画」

:鳥獣保護管理法第14条の2第1項の規定に基づき定める指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画

「鳥獣被害防止特措法」

:鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)

「被害防止計画」

:鳥獣被害防止特措法第4条第1項に規定する被害防止計画

「許可捕獲」

:鳥獣保護管理法第9条第1項の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事の許可を受けた捕獲等

「狩猟免許」

:鳥獣保護管理法第39条第1項に規定する狩猟免許

「事業被害防止の必要性に関する通知」

:特定の都道府県内における事業被害を防止するため、当該都道府県において特定ライフル銃による特定の鳥獣の捕獲が必要である旨、当該都道府県知事から農林水産省、環境省及び警察庁宛てに発出される通知

第1 認定鳥獣捕獲等事業者等の捕獲従事者又は被害防止計画捕獲従事者に係る特定ライフル銃の所持許可の特例

1 対象者

銃刀法第5条の2第4項第1号イ又はハに該当しない者のうち、下記(1)又は(2)に該当する者

(1) 下記ア又はイに該当する認定鳥獣捕獲等事業者等が行う鳥獣捕獲等事業において獣類の捕獲等に従事する者(以下「捕獲従事者」という。)であって、かつ、特定ライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者

ア 鳥獣保護管理法第14条の2第7項の規定に基づき指定管理鳥獣捕獲等

事業の委託を受けている認定鳥獣捕獲等事業者又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第13条の6に規定する法人(以下「認定鳥獣捕獲等事業者等」という。)であって、その捕獲従事者に特定ライフル銃を使用して当該事業に係る獣類の捕獲等を行わせるもの

イ 第二種特定鳥獣管理計画が定められている区域において、当該区域内の農林水産業に従事する者若しくは都道府県、市町村若しくは農業協同組合等の農林水産業に関する法人から農林水産業に係る被害を防止するために委託を受け、又は都道府県、市町村若しくは生活環境被害若しくは生態系被害を防止する事業に従事する者(これらの被害防止に関する法人を含む。)から当該事業に対する被害を防止するために委託を受けた認定鳥獣捕獲等事業者であって、その捕獲従事者に特定ライフル銃を使用して当該事業に係る獣類の捕獲等を行わせるもの

(2) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者(鳥獣被害防止特措法第9条第1項の規定に基づき設置される鳥獣被害対策実施隊の隊員を含む。以下「被害防止計画捕獲従事者」という。)であり、かつ、特定ライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者

2 可能となる特定ライフル銃の使用方法

認定鳥獣捕獲等事業者等の捕獲従事者又は被害防止計画捕獲従事者として活動する区域(市町村・委託を受けている事業の実施地域等)を含む都道府県において、当該区域を超えた都道府県内の全域又は都道府県知事から確認を受けた地域・区域において、特定ライフル銃を使用すること(狩猟免許による捕獲等であって、当該都道府県内の事業被害防止に資すると認められるものを含む。)。

3 所持許可の申請手続

(1) 認定鳥獣捕獲等事業者等の捕獲従事者の場合

ア 認定鳥獣捕獲等事業者等に対する推薦の求め

特定ライフル銃の所持許可を申請しようとする前記1(1)に該当する者(以下(1)において「申請者」という。)は、申請者が所属する認定鳥獣捕獲等事業者等に対し、同事業者が第二種特定鳥獣管理計画又は指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画に基づく獣類の捕獲等を実施するに当たり、申請者が特定ライフル銃を使用して当該捕獲等に従事する必要がある者に該当する旨の推薦を求める。

イ 認定鳥獣捕獲等事業者等による推薦

前記アにより申請者から推薦の求めを受けた認定鳥獣捕獲等事業者等は、申請者が推薦すべき者であると認められる場合には、別添様式第1号「推薦書」(以下「事業者推薦書」という。)を作成し、申請者に交付する。

ウ 都道府県知事に対する確認の求め

申請者は、申請者が認定鳥獣捕獲等事業者等の捕獲従事者として活動している都道府県の知事に対し、前記イにより認定鳥獣捕獲等事業者等から交付された事業者推薦書を添付の上、申請者が特定ライフル銃を使用して実施しようとする捕獲等が当該都道府県内における事業に対する被害の防止に広く資する活動であることの確認を求める。

エ 都道府県知事による確認

前記ウの確認の求めを受けた都道府県知事は、

○ 申請者が捕獲等しようとする獣類が、当該都道府県内において広く事業被害を生じさせていること

○ 申請者が特定ライフル銃を用いて行う当該獣類の捕獲等の活動が、鳥獣保護管理法第11条第1項の規定に基づき行う狩猟も含め、当該都道府県における事業被害に対する被害の防止に広く資する活動であることを確認し、これらが確認できた場合には、当該被害が生じている市町村を明らかにした上で、

○ 対象獣類

○ 捕獲等すべき地域・区域

○ 捕獲等が必要と認められる期間

を定め、別添様式第2号「都道府県による確認書」(以下「確認書」という。)を作成の上、申請者に交付する。

オ 都道府県公安委員会に対する所持許可の申請

申請者は、事業者推薦書及び確認書を添付の上、申請者の居住地を管轄する都道府県公安委員会に対し、特定ライフル銃の所持許可の申請を行う。

カ 都道府県公安委員会による所持許可に係る審査

都道府県公安委員会は、申請者が認定鳥獣捕獲等事業者等の捕獲従事者であり、かつ、特定ライフル銃を使用して対象とする獣類の捕獲等に従事する必要がある者として認められていること等を確認するとともに、銃刀法第4条第1項第1号の所持許可に係る審査を行う。

キ 都道府県公安委員会による所持許可

都道府県公安委員会が当該特定ライフル銃の所持を許可する場合には、都道府県公安委員会は、銃刀法第4条第2項の規定に基づき、確認書に記載されている対象獣類、捕獲等すべき地域・区域等を許可の条件として付することができる。

(2) 被害防止計画捕獲従事者の場合

ア 市町村長に対する推薦の求め

特定ライフル銃の所持許可を申請しようとする前記1(2)に該当する者(以下(2)において「申請者」という。)は、申請者が被害防止計画捕獲従事者として活動する市町村の長に対し、申請者が当該被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に当たり、特定ライフル銃を使用して当該捕獲等に従事する必要がある者に該当する旨の推薦を求める。

イ 市町村長による推薦及び都道府県知事への情報提供

前記アにより申請者から推薦の求めを受けた市町村の長は、申請者が推薦すべき者であると認められる場合には、別添様式第3号「推薦書」(以下「市町村推薦書」という。)を作成し、申請者に交付するとともに、当該市町村が属する都道府県の知事に対し当該申請者の情報を提供する。

ウ 都道府県知事による確認

前記イにより、市町村長から情報提供を受けた都道府県知事は、

○ 申請者が捕獲等しようとする獣類が、当該都道府県内において広く事業被害を生じさせていること

○ 申請者が特定ライフル銃を用いて行う当該獣類の捕獲等の活動が、鳥獣保護管理法第11条第1項に規定に基づき行う狩猟も含め、当該都道府県における事業被害に対する被害の防止に広く資する活動であること

を確認し、これらが確認できた場合には、当該被害が生じている市町村を明らかにした上で、

○ 対象獣類

○ 捕獲等すべき地域・区域

○ 捕獲等が必要と認められる期間

を定め、確認書を作成の上、当該市町村を経由して申請者に交付する。

エ 都道府県公安委員会に対する所持許可の申請

申請者は、被害防止計画捕獲従事者として従事している被害防止計画、市町村推薦書及び確認書を添付の上、申請者の居住地を管轄する都道府県公安委員会に対し、特定ライフル銃の所持許可の申請を行う。

オ 都道府県公安委員会による所持許可に係る審査

都道府県公安委員会は、申請者が被害防止計画捕獲従事者であり、かつ、特定ライフル銃を使用して、対象とする獣類の捕獲等に従事する必要がある者として認められていること等を確認するとともに、銃刀法第4条第1項第1号の所持許可に係る審査手続を実施する。

カ 都道府県公安委員会による所持許可

都道府県公安委員会が当該特定ライフル銃の所持を許可する場合には、都道府県公安委員会は、銃刀法第4条第2項の規定に基づき、被害防止計画に定めた市町村における有害鳥獣駆除に従事する場合に加え、確認書に記載されている対象獣類、捕獲等すべき地域・区域等を許可の条件として付することができる。

第2 都道府県知事からの国に対する通知に基づく特定ライフル銃の所持許可の特例

1 都道府県知事から国に対する事業被害防止の必要性に関する通知

都道府県知事は、前記第1に記載した運用のみでは事業被害の防止が困難である場合に、当該都道府県における事業被害の防止のため、特定ライフル銃による特定の獣類の捕獲が必要である旨を示す通知を発出することができる。

2 対象者

事業に対する被害を防止するため特定ライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者のうち、銃刀法第5条の2第4項第1号イ又はハに該当しない者で、特定ライフル銃を所持しようとする者

3 可能となる特定ライフル銃の使用方法

事業被害防止の必要性に関する通知が発出された都道府県の区域内において、当該通知において指定された獣類の捕獲等のため、特定ライフル銃を使用すること(鳥獣保護管理法第9条第1項に基づく許可を受けた捕獲等又は狩猟免許による捕獲の別を問わない。)。

なお、通知において指定される獣類として、現時点で、ニホンジカ、イノシシ、ヒグマ及びツキノワグマが想定されている。ただし、獣類の範囲については、都道府県における捕獲等の実情を踏まえて、必要に応じて環境省、農水省及び警察庁において見直されることとされている。

4 都道府県からの通知に基づく所持許可の申請手続

(1) 都道府県公安委員会に対する所持許可の申請

都道府県知事からの通知に基づき、当該都道府県において特定ライフル銃を使用して対象獣類の捕獲等を実施しようとする者(以下4において「申請者」という。)は、申請者の居住地を管轄する都道府県公安委員会に対し、別添様式第4号「特定ライフル銃使用に関する申告書」を添付の上、特定ライフル銃の所持許可の申請を行う。

(2) 都道府県公安委員会による所持許可に係る審査

所持許可の申請を受けた都道府県公安委員会は、

○ 申請者が獣類の捕獲等を行おうとする都道府県から事業被害防止の必要性に関する通知が発出されていること

○ 同通知が有効期間内であること

○ 申請者が同通知が発出されている都道府県において獣類の捕獲等を行う予定であること

○ 申請者が捕獲等を行おうとする獣類が、都道府県の通知に記載された獣類であること

を確認するとともに、銃刀法第4条第1項第1号の所持許可に係る審査を行う。

(3) 都道府県公安委員会からの特定ライフル銃の所持許可

都道府県公安委員会が当該特定ライフル銃の所持を許可する場合には、都道府県公安委員会は、銃刀法第4条第2項の規定に基づき、当該所持許可に対し、前記事業被害防止の必要性に関する通知及び「特定ライフル銃使用に関する申告書」の内容に即した対象獣類、区域・地域、期間等を許可の条件として付することができる。

5 許可後の捕獲活動実績の確認

都道府県からの通知により所持許可を受けた者は、1年に1回実施する警察による検査の際に、使用実績報告書等により捕獲活動実績(捕獲等の活動を行った都道府県、回数、捕獲した獣類)を示すこととする。

この際、警察は必要により捕獲活動に従事したことを示す疎明資料を求めることができる。

なお、1年に1回以上通知にかかる獣類の捕獲活動を行ったことをもって捕獲活動実績があったものとし、実際に特定ライフル銃を発射しない勢子等で活動に参加した場合や、結果的に獣類を捕獲等できなかった場合であっても、捕獲等の活動に従事すれば、捕獲活動実績があったものと認められる。

第3 その他(変更等手続について)

前記第1又は第2により特定ライフル銃を所持するに至った者が、当該特定ライフル銃の所持許可証の条件欄において使用を認められた範囲(対象獣類、区域・地域、期間)に加えて、前記第1の2又は第2の3に記載ある方法で特定ライフル銃を使用しようとする場合には、前記第1の3若しくは第2の4又はそれらに準じた方法により申請を行うことができる。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

様式第4号

 略

事業に対する被害を防止するための特定ライフル銃の所持許可の特例的運用について(依命通達)

令和7年2月14日 達(生企)第45号

(令和7年2月14日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和7年2月14日 達(生企)第45号