住民票や在留カードなどの提示が必要となる手続
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◎ 住民基本台帳法の適用を受ける方
(①中長期在留者、②特別永住者、③一時庇護許可者
又は仮滞在許可者、④出生による経過滞在者又は
国籍喪失による経過滞在者)
○ 免許申請・外国免許の切替
住民票の写し(必ず提出)+ 在留カード等
○ 免許更新・記載事項変更
① 在留カード
② 特別永住者証明書
③ 在留期間等を記載した住民票の写し
のいずれかを提示 ※マイナ免許証を持参する方は不要です。
※住民票の写し
6ヶ月以内に作成されたもので、
在留資格・在留期間等が記載されたもの。
国外転出中日本人の方は、戸籍謄本等と住所証明
(居住証明書等)で申請することができます。
詳しくはお問い合わせください。 |
◎ 住民基本台帳法の適用を受けない方
(外務省職員の方(「外交」又は「公用」の在留資格
の方も含む)や国際自動車競技大会に出場するレー
サーの方など)
○ 免許申請・外国免許の切替
① 外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関
が発行する身分証明書で国家公安委員会が定める
もの(外務省等発行身分証明書類)
② 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる
書類又はこれに準ずるもの(公的機関等発行住所確
認書類)
③ 旅券
○ 免許更新・記載事項変更
免許申請・外国免許の切替と同じ |