特定自動運行に係る許可制度の創設

○ いわゆるレベル4に相当する、運転者がいない状態
 で自動運転のうち、特定の場所や条件の下で行う
 「特定自動運行」に係る都道府県公安委員会の許可制
 度が創設されました。

 特定自動運行を行おうとする者は、遠隔監視の
 ため体制を整備するなど、許可を受けた者の遵守事
 項や交通事故があった場合の措置について定められ
 ました。 

  問い合わせ先
  福島県警察本部交通部交通企画課
  (代表電話 024-522-2151)

遠隔操作型小型車(自動配送ロボット等)に係る届出制度の創設

 ○ 遠隔操作型小型車、いわゆる自動配送ロボット
  を道路で通行せる場合に係る、都道府県公安委
  員会への届出制度が創れました。

 ○ 遠隔操作により通行する車で、最高速度や車体
  の大きさが一定の基準に該当するものを「遠隔操作
   型小型車」とし、歩行者と同様の交通ルール(歩道・
  路側帯の通行、横断歩道の通行等)の適用について定
  められました。

  問い合わせ先
  福島県警察本部交通部交通企画課
   (代表電話番号 024-522-2151)
  最寄り警察署交通課窓口
   (最寄り警察署の交通課にお問い合わせください) 

 

自転車乗車用ヘルメットの着用について

 ○ 「全ての自転車利用者は乗車用ヘルメットを
  着用するよう務めなければならない」と道路交通
  法で定められました。