○ いわゆるレベル4に相当する、運転者がいない状態
での自動運転のうち、特定の場所や条件の下で行う
「特定自動運行」に係る都道府県公安委員会の許可制
度が創設されました。
○ 特定自動運行を行おうとする者は、遠隔監視の
ため体制を整備するなど、許可を受けた者の遵守事
項や交通事故があった場合の措置について定められ
ました。
問い合わせ先
福島県警察本部交通部交通企画課
(代表電話 024-522-2151)
TEL.024-522-2151(平日 8:30~17:15)
〒960-8686 福島県福島市杉妻町5番75号
○ いわゆるレベル4に相当する、運転者がいない状態
での自動運転のうち、特定の場所や条件の下で行う
「特定自動運行」に係る都道府県公安委員会の許可制
度が創設されました。
○ 特定自動運行を行おうとする者は、遠隔監視の
ため体制を整備するなど、許可を受けた者の遵守事
項や交通事故があった場合の措置について定められ
ました。
問い合わせ先
福島県警察本部交通部交通企画課
(代表電話 024-522-2151)
○ 遠隔操作型小型車、いわゆる自動配送ロボット
を道路で通行させる場合に係る、都道府県公安委
員会への届出制度が創設されました。
○ 遠隔操作により通行する車で、最高速度や車体
の大きさが一定の基準に該当するものを「遠隔操作
型小型車」とし、歩行者と同様の交通ルール(歩道・
路側帯の通行、横断歩道の通行等)の適用について定
められました。
問い合わせ先
福島県警察本部交通部交通企画課
(代表電話番号 024-522-2151)
最寄り警察署交通課窓口
(最寄り警察署の交通課にお問い合わせください)
○ 「全ての自転車利用者は乗車用ヘルメットを
着用するよう務めなければならない」と道路交通
法で定められました。