苦情申し出制度

 福島県公安委員会では、警察法第79条の規定に基づいて、福島県警察の職員の職務執行についての苦情申出を受け付けています。


警察職員の職務執行に関する苦情とは

警察職員の職務執行に関する苦情とは、

  • ・ 警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
  • ・ 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満

をいいます。

※ 明らかに警察の任務とは言えない事項の申出や申出される方ご本人とは直接関係のない一般論としての苦情、提言などは、この制度の対象とはなりません。
  また、公安委員会は、個別の犯罪捜査について直接の指揮はできません。犯罪捜査に関するご質問等につきましては、警察本部や警察署の各種窓口にお申し出ください。

   

苦情申出の方法

苦情申出をされたい方は、

  • 1.申出者の氏名、住所及び電話番号
  • 2.申出者が住所以外の連絡先への処理結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
  • 3.苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
  • 4.苦情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

を記載した文書(様式は問いません。)を福島県公安委員会宛に提出して下さい。


提出先

〒960-8686
福島市杉妻町5番75号
福島県警察本部内
福島県公安委員会補佐室
電話 024−522−2151
内線1912