○福島県公安委員会事務の専決に関する訓令

昭和45年4月21日

県警察本部訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福島県公安委員会事務専決規程(昭和45年福島県公安委員会規程第2号)第2条の規定により本部長が専決できる事務を、同規程第3条の規定に基づき、部長、課長及び署長並びに分庁舎所長(以下「署長等」という。)に専決させるため、必要な事項を定めるものとする。

(専決事務の範囲)

第2条 署長等は、別表に掲げる区分により専決することができる。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 重要又は異例なもの

(2) 法令の適用に疑義のあるもの

(3) 本部長が特に指示した事項

(専決結果の報告)

第3条 署長等は、前条の規定に基づき専決したときは、その概要を本部長に報告しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、昭和45年5月1日から施行する。

(関係訓令等の整備)

2 この訓令の施行に伴い、福島県警察本部処務規程(昭和32年福島県警察本部訓令第8号)別表第1に掲げる部課長専決事項中および福島県警察署処務規程(昭和32年福島県警察本部訓令第9号)別表第1に掲げる署長専決事項中、公安委員会の権限に属する事務を削る。

附則(昭和46年9月6日県警察本部訓令第15号)

この訓令は、昭和46年9月6日から施行する。

附則(昭和48年6月19日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、昭和48年6月19日から施行する。

附則(昭和50年1月14日県警察本部訓令第2号)

この訓令は、昭和50年1月14日から施行する。

附則(昭和53年11月4日県警察本部訓令第24号)

この訓令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(昭和53年法律第56号)の施行の日〔昭和53年8月政令第303号参照〕から施行する。

附則(昭和53年12月22日県警察本部訓令第30号)

この訓令は、昭和53年12月22日から施行する。

附則(昭和58年1月25日県警察本部訓令第1号)

この訓令は、昭和58年1月25日から施行する。

附則(昭和59年2月3日県警察本部訓令第1号)

この訓令は、昭和59年2月3日から施行する。

附則(昭和60年2月12日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、昭和60年2月13日から施行する。

附則(昭和60年12月24日県警察本部訓令第21号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

附則(昭和62年1月16日県警察本部訓令第1号)

この訓令は、昭和62年1月25日から施行する。

附則(昭和62年3月4日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年5月10日県警察本部訓令第10号)

この訓令は、昭和63年5月10日から施行する。

附則(平成元年2月21日県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年7月25日県警察本部訓令第18号)

この訓令は、平成元年8月1日から施行する。

附則(平成2年7月17日県警察本部訓令第17号)

この訓令は、平成2年9月1日から施行する。ただし、改正前の別表道路交通法の部「第71条の4」の項は、当分の間、適用する。

附則(平成2年12月17日県警察本部訓令第18号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

附則(平成3年6月25日県警察本部訓令第13号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

附則(平成4年2月28日県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成4年3月1日から施行する。

附則(平成4年3月17日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、平成4年3月17日から施行する。

附則(平成4年7月7日県警察本部訓令第20号)

この訓令は、平成4年8月6日から施行する。

附則(平成4年10月23日県警察本部訓令第31号)

この訓令は、平成4年11月1日から施行する。

附則(平成5年8月17日県警察本部訓令第24号)

この訓令は、平成5年8月17日から施行する。

附則(平成5年8月31日県警察本部訓令第25号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

附則(平成6年5月6日県警察本部訓令第19号)

この訓令は、平成6年5月10日から施行する。

附則(平成6年7月15日県警察本部訓令第20号)

この訓令は、平成6年8月1日から施行する。

附則(平成6年12月27日県警察本部訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成7年9月26日県警察本部訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成8年2月13日県警察本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成8年4月16日県警察本部訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成9年1月31日県警察本部訓令第3号)

この訓令は、平成9年2月1日から施行する。

附則(平成9年3月18日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月28日県警察本部訓令第13号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年6月10日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、平成9年6月10日から施行する。

附則(平成9年9月30日県警察本部訓令第19号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成10年3月24日県警察本部訓令第10号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年9月29日県警察本部訓令第18号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

附則(平成11年3月30日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年6月27日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

附則(平成12年11月28日県警察本部訓令第29号)

この訓令は、平成12年11月28日から施行する。

附則(平成13年7月24日県警察本部訓令第31号)

この訓令は、平成13年7月24日から施行する。

附則(平成14年4月9日県警察本部訓令第14号)

この訓令は、平成14年4月9日から施行する。ただし、別表風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の部の改正規定は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成14年5月31日県警察本部訓令第19号)

この訓令は、平成14年4月9日から施行する。

附則(平成15年3月25日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年9月2日県警察本部訓令第15号)

この訓令は、平成15年9月2日から施行する。

附則(平成15年11月19日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成16年3月24日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成16年福島県公安委員会規則第1号)の施行の日から施行する。

附則(平成16年6月29日県警察本部訓令第13号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成17年3月15日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成17年福島県公安委員会規則第4号)の施行の日から施行する。

附則(平成17年10月18日県警察本部訓令第25号)

この訓令は、平成17年10月18日から施行する。

附則(平成17年11月29日県警察本部訓令第27号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成17年12月13日県警察本部訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月17日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年4月25日県警察本部訓令第21号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

附則(平成18年5月23日県警察本部訓令第25号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

附則(平成18年8月22日県警察本部訓令第27号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

附則(平成19年3月6日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、平成19年3月6日から施行する。

附則(平成19年3月20日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成19年福島県公安委員会規則第3号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成19年県本部訓令第5号)の施行の日又はこの訓令の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第22条中留置施設に係る部分は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日又はこの訓令の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(平成19年5月16日県警察本部訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の部及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の部を加える改正規定は、平成19年6月1日から施行する。

附則(平成19年5月24日県警察本部訓令第22号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

附則(平成19年5月25日県警察本部訓令第21号)

この訓令は、平成19年6月2日から施行する。ただし、別表道路交通法の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成19年7月10日県警察本部訓令第24号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

附則(平成19年12月4日県警察本部訓令第30号)

この訓令は、平成19年12月10日から施行する。

附則(平成20年2月29日県警察本部訓令第5号)

この訓令は、平成20年3月1日から施行する。

附則(平成20年3月11日県警察本部訓令第3号)

この訓令は、平成20年3月11日から施行する。

附則(平成20年3月18日県警察本部訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年7月1日県警察本部訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成20年11月28日県警察本部訓令第27号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成20年12月24日県警察本部訓令第33号)

この訓令は、平成20年12月24日から施行する。

附則(平成21年5月27日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成21年12月3日県警察本部訓令第17号)

この訓令は、平成21年12月4日から施行する。

附則(平成21年12月16日県警察本部訓令第18号)

この訓令は、平成21年12月16日から施行する。

附則(平成22年3月11日県警察本部訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表道路交通法の部の改正規定(第45条第3項の項に加える部分に限る。)及び同表道路交通法施行規則の部の改正規定は、平成22年4月19日から施行する。

附則(平成22年5月25日県警察本部訓令第29号)

この訓令は、平成22年5月25日から施行する。

附則(平成23年5月12日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成23年5月16日から施行する。

附則(平成23年6月28日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成23年9月13日県警察本部訓令第17号)

この訓令は、平成23年9月13日から施行する。

附則(平成24年3月6日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、平成24年3月6日から施行する。

附則(平成24年3月21日県警察本部訓令第14号)

この訓令は、平成24年3月26日から施行する。

附則(平成24年4月24日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

附則(平成24年11月20日県警察本部訓令第23号)

この訓令は、平成24年11月20日から施行する。

附則(平成25年3月19日県警察本部訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月12日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、平成26年3月27日から施行する。〔以下略〕

附則(平成26年5月28日県警察本部訓令第14号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

附則(平成26年9月25日県警察本部訓令第20号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年1月20日県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成27年1月21日から施行する。

附則(平成27年2月24日県警察本部訓令第2号)

この訓令は、平成27年3月1日から施行する。ただし、別表技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の部の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附則(平成27年5月29日県警察本部訓令第19号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。ただし、別表福島県道路交通規則の部第29条の3第2項、第36条の13第2項、第36条の15第1項及び第2項並びに第36条の18の改正規定は、同年5月29日から施行する。

附則(平成28年3月23日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月28日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月28日から施行する。

附則(平成28年11月29日県警察本部訓令第30号)

この訓令は、平成28年11月30日から施行する。

附則(平成28年11月29日県警察本部訓令第31号)

この訓令は、平成28年11月29日から施行する。

附則(平成28年12月20日県警察本部訓令第33号)

この訓令は、平成29年3月12日から施行する。

附則(平成29年3月31日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成29年3月31日から施行する。

附則(平成30年5月29日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

附則(平成30年10月16日県警察本部訓令第15号)

この訓令は、平成30年10月24日から施行する。

附則(令和元年6月18日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、令和元年6月18日から施行する。

附則(令和元年8月6日県警察本部訓令第7号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

附則(令和元年8月19日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

附則(令和元年11月19日県警察本部訓令第10号)

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

附則(令和2年6月9日県警察本部訓令第20号)

この訓令は、令和2年6月9日から施行する。

附則(令和2年10月14日県警察本部訓令第25号)

この訓令は、令和2年10月14日から施行する。

附則(令和2年11月26日県警察本部訓令第27号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

附則(令和3年1月15日県警察本部訓令第2号)

この訓令は、令和3年1月15日から施行する。

附則(令和4年3月8日県警察本部訓令第7号)

この訓令は、令和4年3月15日から施行する。

附則(令和4年3月22日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、令和4年3月22日から施行する。

附則(令和4年5月13日県警察本部訓令第13号)

この訓令は、令和4年5月13日から施行する。

附則(令和4年8月2日県警察本部訓令第15号)

この訓令は、令和4年8月2日から施行する。

附則(令和4年10月27日県警察本部訓令第20号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

附則(令和5年3月20日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月22日県警察本部訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月28日県警察本部訓令第18号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

附則(令和5年8月22日県警察本部訓令第22号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

附則(令和5年11月14日県警察本部訓令第25号)

この訓令は、令和5年11月14日から施行する。

附則(令和6年3月19日県警察本部訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月21日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、令和6年3月25日から施行する。

附則(令和6年3月22日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年7月23日県警察本部訓令第22号)

この訓令は、令和6年7月23日から施行する。

附則(令和7年3月19日県警察本部訓令第10号)

この訓令は、令和7年3月24日から施行する。

附則(令和7年8月1日県警察本部訓令第27号)

この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

附則(令和8年3月17日県警察本部訓令第6号)

この訓令は、令和8年3月23日から施行する。

附則(令和8年4月15日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、令和8年4月15日から施行する。

附則(令和8年5月26日県警察本部訓令第10号)

この訓令は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

根拠法令

条項

事務の内容

決裁区分

主管課

部長

課長

署長

所長

行政手続法

(平成5年法律第88号)

第15条第1項

聴聞の通知


○



警務課

処分等主管課

第15条第3項

所在不明者に対する聴聞の公示


○



第16条第3項

第17条第3項

代理人資格証明書の収受


○



第16条第4項

第17条第3項

代理人資格喪失届の収受


○



第18条第1項

文書等の閲覧請求書の審査及び許可


○



第18条第3項

文書等の閲覧の日時及び場所の指定


○



第24条第4項

聴聞調書及び報告書の閲覧の許可


○



第25条

聴聞の再開の通知及び所在不明者に対する公示


○



第29条第1項

口頭による弁明の機会の付与


○



第30条

弁明の機会の付与の通知


○



第31条

所在不明者に対する弁明の機会の付与の公示


○



聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

(平成6年国家公安委員会規則第26号)

第3条第3項

主宰者(警察職員に限る。)の再指名

○




警務課

処分等主管課

第9条第1項

聴聞の期日又は場所の変更


○



第9条第2項

聴聞の期日又は場所の変更申出書の収受


○



第9条第3項

聴聞の期日又は場所の変更の通知


○



第10条第2項

文書等の閲覧の日時及び場所の通知


○



第12条第1項

聴聞の審理の公開の通知及び公示


○



第19条第1項

聴聞調書等閲覧請求書の審査


○



第19条第2項

閲覧の日時及び場所の通知


○



第21条第1項

弁明録取者の指名


○



第24条第1項

弁明の機会における代理人資格証明書及び資格喪失届の収受、提出物目録の作成及びその写しの交付、証拠書類等の返還並びに弁明書の収受


○



第24条第2項

弁明の日時又は場所の変更申出書の収受、変更の決定及び通知


○



福島県行政手続条例

(平成7年福島県条例第55号)

第15条第1項

聴聞の通知


○



警務課

処分等主管課

第15条第3項

所在不明者に対する聴聞の公示


○



第16条第3項

第17条第3項

代理人資格証明書の収受


○



第16条第4項

第17条第3項

代理人資格喪失届の収受


○



第18条第1項

文書等の閲覧請求書の審査及び許可


○



第18条第3項

文書等の閲覧の日時及び場所の指定


○



第24条第4項

聴聞調書及び報告書の閲覧の許可


○



第25条

聴聞の再開の通知及び所在不明者に対する公示


○



第27条第1項

口頭による弁明の機会の付与


○



第28条

弁明の機会の付与の通知


○



第29条

所在不明者に対する弁明の機会の付与の公示


○



福島県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

(平成8年県公安委員会規則第3号)

第3条第3項

主宰者(警察職員に限る。)の再指名

○




警務課

処分等主管課

第9条第1項

聴聞の期日又は場所の変更


○



第9条第2項

聴聞の期日又は場所の変更申出書の収受


○



第9条第3項

聴聞の期日又は場所の変更の通知


○



第10条第2項

文書等の閲覧の日時及び場所の通知


○



第12条第1項

聴聞の審理の公開の通知及び公示


○



第19条第1項

聴聞調書等閲覧請求書の審査


○



第19条第2項

閲覧の日時及び場所の通知


○



第21条第1項

弁明録取者の指名


○



第24条第1項

弁明の機会における代理人資格証明書及び資格喪失届の収受、提出物目録の作成及びその写しの交付、証拠書類等の返還並びに弁明書の収受


○



第24条第2項

弁明の日時又は場所の変更申出書の収受、変更の決定及び通知


○



福島県情報公開条例

(平成12年福島県条例第5号)

第6条第1項

開示請求書の審査


○



県民サービス課

第6条第2項

開示請求書の補正要求


○



第11条第1項

公文書の開示決定(定型的なものに限る。)

○




公文書の開示決定の通知


○



第11条第2項

公文書の不開示決定(定型的なものに限る。)

○




公文書の不開示決定の通知


○



第12条第2項

開示決定等期限の延長及び通知


○



第13条

開示決定等期限の特例延長及び通知


○



第14条第1項

事案の移送

○




事案の移送の通知


○



第15条第1項

第15条第2項

第三者に対する意見書提出の機会の付与


○



第15条第3項

第三者に対する開示決定した旨の通知


○



第16条第1項

公文書の開示の実施


○



第16条第3項

複写物による開示の実施


○



第19条第1項

福島県情報公開審査会への諮問

○




第20条

諮問をした旨の通知


○



第21条

不服申立てに係る第三者への通知


○



個人情報の保護に関する法律

(平成15年法律第57号)

第75条第1項

第75条第3項

個人情報ファイル簿の作成及び公表


○



県民サービス課

第77条第1項

第77条第2項

開示請求書の審査


○



第77条第3項

開示請求書の補正要求


○



第82条第1項

保有個人情報の開示決定(定型的なものに限る。)

○




保有個人情報の開示決定の通知


○



第82条第2項

保有個人情報の不開示決定(定型的なものに限る。)

○




保有個人情報の不開示決定の通知


○



第85条第1項

事案の移送

○




事案の移送の通知


○



第86条第1項

第86条第2項

第三者に対する意見書提出の機会の付与


○



第86条第3項

第三者に対する開示決定した旨の通知


○



第87条第1項

保有個人情報の開示の実施


○



複写物による開示の実施


○



第91条第1項

第91条第2項

訂正請求書の審査


○



第91条第3項

訂正請求書の補正要求


○



第93条第1項

第93条第2項

訂正請求に対する決定の通知


○



第94条第2項

訂正決定等期限の延長及び通知


○



第95条

訂正決定等期限の特例延長及び通知


○



第96条第1項

訂正請求に係る事案の移送

○




訂正請求に係る事案の移送の通知


○



第97条

個人情報の提供先に対する通知


○



第99条第1項

第99条第2項

利用停止請求書の審査


○



第99条第3項

利用停止請求書の補正要求


○



第101条

利用停止請求に対する決定の通知


○



第102条第2項

利用停止決定等期限の延長及び通知


○



第103条

利用停止決定等期限の特例延長及び通知


○



第105条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項

(福島県)個人情報保護審査会への諮問

○




第105条第3項の規定により読み替えて適用する同条第2項

諮問した旨の通知


○



第107条第1項

不服申立てに係る第三者への通知


○



第109条第1項

行政機関等匿名加工情報ファイルの作成


○



第111条

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

○




第116条第1項

第116条第2項

行政機関等匿名加工情報の作成等


○



第117条

行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載


○



福島県個人情報の保護に関する法律施行条例

(令和4年福島県条例第69号)

第3条

個人情報登録簿の作成及び公表


○



第6条第2項

開示決定等期限の延長及び通知


○



第7条

開示決定等期限の特例延長及び通知


○



行政不服審査法

(平成26年法律第68号)

第11条第2項

総代の互選の命令

○




監察課

処分等主管課

第13条第1項

利害関係人の参加の許可

○




第13条第2項

利害関係人に対する参加の要求

○




第15条第3項

審査請求人の地位承継届出書の収受


○



第23条

審査請求書の補正の命令


○



第29条第5項

審査請求人及び参加人に対する弁明書の送付


○



第31条第3項

補佐人の出頭許可

○




第32条第1項

証拠書類等の収受


○



第35条第2項

申立人に対する検証の日時及び場所の通知


○



第38条第1項

提出書類等の閲覧又は交付の請求の審査

○




第38条第3項

提出書類等の閲覧の日時及び場所の指定


○



第53条

証拠書類等の返還


○



第82条第1項

第82条第2項

不服申立てに関する教示


○



行政不服審査法施行令

(平成27年政令第391号)

第3条第1項

代表者等の資格の証明書の収受


○



監察課

処分等主管課

第3条第2項

代表者等の資格の喪失届出書の収受


○



福島県警察署協議会規則

(平成13年県公安委員会規則第5号)

第4条第2項

委嘱辞令書の交付


○

○


総務課

第5条第2項

解嘱辞令書の交付


○

○


苦情の申出の手続に関する規則

(平成13年国家公安委員会規則第11号)

第4条

苦情申出書の補正要求


○

○


県民サービス課

警察官職務執行法

(昭和23年法律第136号)

第4条第2項

避難等のためにとった処置に関する報告の収受


○



総務課

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

(昭和55年法律第36号)

第10条第1項

犯罪被害者等給付金支給申請書の審査


○

○


県民サービス課

第13条第1項

申請者等に対する出頭命令等


○



第13条第2項

捜査機関等に対する照会


○



犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則

(昭和55年国家公安委員会規則第6号)

第19条

損害賠償を受けた旨の届出の収受


○



県民サービス課

第20条第1項

犯罪被害者等給付金支給の裁定等の通知


○



第20条第2項

犯罪被害者等給付金支払請求書等の交付


○



第23条第2項

申請書添付書類の省略の認定


○

○


オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律

(平成20年法律第80号)

第8条第1項

申請者等に対する出頭命令等


○



県民サービス課

第8条第2項

捜査機関等に対する照会


○



オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則

(平成20年国家公安委員会規則第20号)

第2条第1項

オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書の受理


○

○


県民サービス課

第2条第2項

申請書添付書類の省略の認定


○



第3条第1項

オウム真理教犯罪被害者等給付金支給の裁定等の通知


○



第3条第2項

オウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書等の交付


○



国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

(平成28年法律第73号)

第9条第1項

国外犯罪被害弔慰金支給裁定申請書等の審査


○



県民サービス課

第10条

公安委員会による援助


○



第13条第1項

申請者等に対する出頭命令等


○



第13条第2項

外務省等に対する協力要請


○



国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則

(平成28年国家公安委員会規則第23号)

第10条第1項

国外犯罪被害弔慰金等支給の裁定等の通知


○



県民サービス課

第10条第2項

国外犯罪被害弔慰金等支払請求書の交付


○



第12条第2項

申請書添付書類の省略の認定


○



犯罪被害者等早期援助団体に関する規則

(平成14年国家公安委員会規則第1号)

第1条第1項

犯罪被害者等早期援助団体の指定申請書の審査


○



県民サービス課

第2条

犯罪被害者等早期援助団体の指定の公示


○



第3条第1項

名称等の変更届出書の収受


○



第3条第2項

事業内容等の変更の承認

○




第3条第3項

変更に係る事項の公示


○



第3条第4項

変更後の内容に係る書類の収受


○



第8条第1項

事業計画書等の収受


○



第8条第2項

事業報告書等の収受


○



第8条第3項

報告又は資料の提出要求

○




第9条

役員等の解任勧告

○




第10条第1項

事業廃止届出書の収受


○



第10条第2項

指定取消申請書の審査


○



第11条

検察庁等関係機関に対する意見の聴取

○




第12条

指定取消の公示


○



福島県公安委員会運営規則

(昭和43年県公安委員会規則第4号)

第4条

会議の日時及び場所の通知


○



総務課

遺失物法

(平成18年法律第73号)

第25条第1項

施設占有者に対する報告又は資料の提出要求

○




会計課

第25条第2項

特例施設占有者に対する報告若しくは資料の提出要求又は保管物件の提示要求

○




遺失物法施行規則

(平成18年国家公安委員会規則第6号)

第28条第2項

特例施設占有者の指定に係る申請書の受理


○



第29条第1項

指定特例施設占有者の公示事項の変更届の受理



○


第29条第2項

指定特例施設占有者の公示事項変更の公示


○



第29条第3項

指定特例施設占有者に係る申請書添付書類の記載事項変更届の受理



○


ストーカー行為等の規制等に関する法律

(平成12年法律第81号)

第5条第2項

禁止命令等をしようとする場合の聴聞

○




人身安全・少年課

第5条第3項

緊急の禁止命令等をした場合の意見の聴取

○




第5条第6項

禁止命令等をした場合の申出者に対する内容等の通知


○

○


第5条第7項

禁止命令等をしなかった場合の申出者に対する理由等の通知

○




第5条第10項

禁止命令等の有効期間の延長の処分をする場合の聴聞

○




禁止命令等の有効期間の延長の処分をした場合の通知


○



禁止命令等の有効期間の延長の処分をしなかった場合の申出者に対する理由等の通知

○




第13条第2項

禁止命令等及び禁止命令等の延長の処分をするための報告徴収


○

○


ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則

(平成12年国家公安委員会規則第19号)

第2条第3項

主宰者(警察職員に限る。)の再指名

○




人身安全・少年課

第8条第1項

意見の聴取の期日又は場所の変更


○



第8条第2項

意見の聴取の期日又は場所の変更申出書の収受


○



第8条第3項

意見の聴取の期日又は場所の変更の通知


○



第9条第2項

文書閲覧の日時及び場所の指定並びに通知


○



第11条第1項

意見の聴取の審理の公開の通知及び公示


○



第18条第2項

意見の聴取調書等閲覧の日時及び場所の指定並びに通知


○



特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

(平成15年法律第65号)

第11条

錠取扱業者が組織する団体に対する援助

○




生活安全企画課

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則

(平成15年国家公安委員会規則第12号)

第3条第2項

特定侵入行為の防止を図るための援助の措置

○




生活安全企画課

第3条第3項

第2条第2項

援助に基づいて講じた措置に関する報告又は資料の提出要求

○




警備業法

(昭和47年法律第117号)

第4条

営業の認定

○




生活安全企画課

第5条第1項

認定申請書の審査



○


第5条第2項

認定の通知


○



第5条第3項

欠格要件に該当する旨の通知


○



第7条第1項

認定有効期間更新申請書の審査



○


第7条第2項

認定有効期間の更新


○



第7条第3項

欠格要件に該当する旨の通知


○



第9条

営業所設置等届出書の収受



○


第10条第1項

警備業廃止届出書の収受



○

○

第11条第1項

法第11条第1項変更届出書の収受



○

○

第11条第2項

変更内容に係る他の公安委員会への通知


○



第11条第3項

法第11条第3項変更届出書の収受



○

○

第12条

法第12条届出書の収受



○

○

第16条第2項

服装届出書の収受



○

○

第16条第3項

服装変更届出書の収受



○

○

第17条第2項

護身用具届出書又は変更届出書の収受



○

○

第22条第2項

警備員指導教育責任者資格者証の交付


○



第22条第2項第1号

警備員指導教育責任者講習の実施

○




第22条第2項第2号

警備員指導教育責任者講習課程修了者と同等以上の能力を有する者の認定

○




第22条第5項

警備員指導教育責任者資格者証の書換え


○



第22条第6項

警備員指導教育責任者資格者証の再交付


○



第22条第8項

警備員の指導及び教育に関する講習の実施


○



第23条第1項

検定の実施

○




第23条第4項

合格証明書の交付


○



第23条第5項

合格証明書の書換え及び再交付


○



第40条

機械警備業務開始届出書の収受



○


第41条

廃止届出書等の収受



○

○

第42条第2項

機械警備業務管理者資格者証の交付


○



第42条第2項第1号

機械警備業務管理者講習の実施

○




第42条第2項第2号

機械警備業務管理者講習課程修了者と同等以上の能力を有する者の認定

○




第42条第3項

機械警備業務管理者資格者証の書換え及び再交付


○



第46条

業務に関する報告等の提出要求


○



第47条

立入検査等実施の指示



○


第48条

警備業者に対する指示

○




第50条第2項

聴聞の期日及び場所の公示


○



第51条

医師の指定


○



警備業法の一部を改正する法律

(平成16年法律第50号)

附則第5条

検定の審査


○



生活安全企画課

警備業法施行規則

(昭和58年総理府令第1号)

第4条第2項

第63条第2項

受診の要求


○



生活安全企画課

第39条第3項

警備員指導教育責任者の兼任の承認


○



第42条第1項

警備員指導教育責任者資格者証交付申請書の審査



○


第43条第1項

警備員指導教育責任者資格者証書換え申請書の審査



○

○

第43条第3項

警備員指導教育責任者資格者証再交付申請書の審査



○

○

第44条第1項

指導教育責任者資格者証等の返納命令等


○



第44条第2項

返納される資格者証(合格証明書、機械警備業務管理者資格者証)等の収受



○

○

第60条

機械警備業務管理者の兼任の承認


○



第63条

機械警備業務管理者資格者証交付申請書の審査



○


機械警備業務管理者資格者証書換え申請書及び再交付申請書の審査



○

○

警備員教育を行う者等を定める規程

(平成8年国家公安委員会告示第21号)

第1条第4号

基本教育を行うことができる者の指定


○



生活安全企画課

第3条第5号

業務別教育を行うことができる者の指定


○



警備員等の検定等に関する規則

(平成17年国家公安委員会規則第20号)

第6条第3項

実技試験員の指定


○



生活安全企画課

第7条

検定の実施に関する公示

○




第8条第2号

実務経験1年以上の2級検定合格者と同等以上の能力を有する者の認定

○




第9条第1項

検定申請書の収受



○

○

第10条

受検票の交付


○



第11条

成績証明書の交付


○



第12条第1項

成績証明書の書換え申請書の収受



○

○

成績証明書の書換え


○



第12条第2項

成績証明書の再交付申請書の収受



○

○

成績証明書の再交付


○



第14条

合格証明書の交付申請書の収受



○

○

第15条第1項

合格証明書書換え申請書の収受



○

○

合格証明書の書換え


○



第15条第3項

合格証明書再交付申請書の収受



○

○

合格証明書の再交付


○



附則第9条

検定合格者審査の公示

○




附則第10条

審査申請書の収受



○

○

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則

(昭和58年国家公安委員会規則第2号)

第2条

第13条

講習の実施に関する公示

○




生活安全企画課

第3条第4号

実務経験1年以上の2級検定合格者と同等以上の能力を有する者の認定

○




第4条

第13条

講習受講申込書の収受



○

○

第7条第1項

警備員指導教育責任者講習修了証明書の交付


○



第7条第2項

講習修了証明書再交付申請書の収受



○

○

第10条

現任指導教育責任者講習の通知


○



第12条第1項

機械警備業務管理者講習修了証明書の交付


○



第12条第2項

講習修了証明書の再交付


○



機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則

(昭和58年県公安委員会規則第1号)

第1条

即応体制の整備の基準に係る特例認定


○



生活安全企画課

警備業法第51条の規定による医師の指定に関する規則

(平成15年県公安委員会規則第5号)

第2条

医師の指定の告示


○



生活安全企画課

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

(平成15年法律第83号)

第7条第1項

インターネット異性紹介事業の開始届出書の収受



○


人身安全・少年課

第7条第2項

インターネット異性紹介事業の廃止届出書の収受又は届出事項の変更届出書の収受



○


第13条

インターネット異性紹介事業者に対する指示

○




第15条第1項

第15条第3項

処分移送通知書の送付


○



第15条第2項第1号

インターネット異性紹介事業者に対する指示

○




第16条

インターネット異性紹介事業者に対する報告又は資料の提出要求


○



第17条第1項

国家公安委員会への報告


○



第17条第2項

他の公安委員会への通報


○



第20条

登録誘引情報提供機関への情報提供


○



風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(昭和23年法律第122号)

第3条第1項

風俗営業の許可(臨時風俗営業を除く。)


○



生活安全企画課

臨時風俗営業の許可



○


第3条第2項

風俗営業の許可条件の付与及びその変更


○



第4条第3項

風俗営業の営業所が滅失した場合の許可


○



第5条第1項

風俗営業許可申請書の審査



○


第5条第2項

風俗営業許可証の交付



○

○

第5条第3項

風俗営業の不許可の通知


○



第5条第4項

風俗営業許可証の再交付



○

○

第7条第1項

風俗営業の相続の承認



○


第7条第5項

第7条の2第3項

第7条の3第3項

風俗営業許可証の書換え



○

○

第7条第6項

相続不承認により返納される風俗営業許可証の収受



○

○

第7条の2第1項

風俗営業の合併の承認



○


第7条の3第1項

風俗営業の分割の承認



○


第9条第2項

風俗営業の営業所の構造・設備の変更の承認



○


第9条第3項

風俗営業の営業所の変更届出書の収受



○

○

第9条第4項

風俗営業の営業所の名称等の変更による許可証の書換え



○

○

第9条第5項

特例風俗営業者の変更届の収受



○


第10条第1項

第10条第3項

返納される風俗営業許可証の収受



○

○

第10条の2第1項

特例風俗営業者の認定


○



第10条の2第2項

特例風俗営業認定申請書の審査



○


第10条の2第3項

特例風俗営業認定証の交付



○

○

第10条の2第4項

特例風俗営業者の不認定の通知


○



第10条の2第5項

特例風俗営業認定証の亡失(滅失)届の収受及び認定証の再交付



○

○

第10条の2第7項

第10条の2第9項

返納される特例風俗営業認定証の収受



○

○

第20条第2項

遊技機の認定


○



第20条第4項

遊技機の検定


○



第20条第5項

遊技機の認定又は検定に必要な試験実施事務の委託


○



第20条第10項

遊技機の変更の承認及び申出書の収受



○

○

第24条第5項

管理者の解任勧告

○




第24条第6項

管理者講習の実施


○



第25条

風俗営業者等に対する指示

○




第27条第1項

店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書の審査



○


第27条第2項

店舗型性風俗特殊営業の廃止届出書の収受又は変更届出書の審査



○


第27条第4項

営業開始届出書又は変更届出書に対する届出確認書の交付



○

○

第29条

店舗型性風俗特殊営業者に対する指示

○




第31条第1項

店舗型性風俗特殊営業の営業停止標章の貼り付け



○


第31条第2項

第31条第3項

営業停止標章の除去申請書の審査及び標章の取り除き



○


第31条の2第1項

無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書の審査



○


第31条の2第2項

無店舗型性風俗特殊営業の廃止届出書の収受又は変更届出書の審査



○


第31条の2第4項

営業開始届出書又は変更届出書に対する届出確認書の交付



○

○

第31条の4第1項

無店舗型性風俗特殊営業者に対する指示

○




第31条の4第2項

警察職員に対する違反広告物の除却指示


○



第31条の6第1項

無店舗型性風俗特殊営業の処分移送通知書の送付


○



第31条の6第2項第1号

処分移送通知書の送付を受けての指示

○




第31条の7第1項

映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届出書の審査



○


第31条の7第2項

映像送信型性風俗特殊営業の廃止届出書の収受又は変更届出書の審査



○


営業開始届出書又は変更届出書に対する届出確認書の交付



○

○

第31条の9第1項

映像送信型性風俗特殊営業者に対する指示

○




第31条の9第2項

自動公衆送信装置設置者に対する勧告

○




第31条の9第3項

勧告のための総務大臣との協議


○



第31条の10

18歳未満の者の利用防止のための措置命令

○




第31条の11第1項

映像送信型性風俗特殊営業の処分移送通知書の送付


○



第31条の11第2項第1号

処分移送通知書の送付を受けての指示

○




第31条の12第1項

店舗型電話異性紹介営業の営業開始届出書の審査



○


第31条の12第2項

店舗型電話異性紹介営業の廃止届出書の収受又は変更届出書の審査



○


営業開始届又は変更届に対する届出確認書の交付



○

○

第31条の14

店舗型電話異性紹介営業者に対する指示

○




第31条の16第1項

店舗型電話異性紹介営業停止標章の貼り付け



○


第31条の16第2項

第31条の16第3項

営業停止標章の除去申請書の審査及び標章の取り除き



○


第31条の17第1項

無店舗型電話異性紹介営業の営業開始届出書の審査



○


第31条の17第2項

無店舗型電話異性紹介営業の廃止届出書の収受又は変更届出書の審査



○


営業開始届又は変更届に対する届出確認書の交付



○

○

第31条の19第1項

無店舗型電話異性紹介営業者に対する指示

○




第31条の19第2項

警察職員に対する違反広告物の除却指示


○



第31条の21第1項

無店舗型電話異性紹介営業の処分移送通知書の送付


○



第31条の21第2項第1号

処分移送通知書の送付を受けての指示

○




第31条の22

特定遊興飲食店営業の許可(臨時特定遊興飲食店営業を除く。)


○



臨時特定遊興飲食店営業の許可



○


第31条の23

特定遊興飲食店営業の許可条件の付与及びその変更


○



特定遊興飲食店営業の営業所が滅失した場合の許可


○



特定遊興飲食店営業許可申請書の審査



○


特定遊興飲食店営業許可証の交付



○

○

特定遊興飲食店営業の不許可の通知


○



特定遊興飲食店営業許可証の再交付



○

○

特定遊興飲食店営業の相続の承認



○


特定遊興飲食店営業許可証の書換え



○

○

相続不承認により返納される特定遊興飲食店営業許可証の収受



○

○

特定遊興飲食店営業の合併の承認



○


特定遊興飲食店営業の分割の承認



○


特定遊興飲食店営業の営業所の構造・設備の変更の承認



○


特定遊興飲食店営業の営業所等の変更届出書の収受



○

○

特定遊興飲食店営業の営業所の名称等の変更による許可証の書換え



○

○

特例特定遊興飲食店営業者の変更届の収受



○


返納される特定遊興飲食店営業許可証の収受



○

○

特例特定遊興飲食店営業の認定


○



特例特定遊興飲食店営業認定申請書の審査



○


特例特定遊興飲食店営業認定証の交付



○

○

特例特定遊興飲食店営業の不認定の通知


○



特例特定遊興飲食店営業の亡失(滅失)届の収受及び認定証の再交付



○

○

返納される特例特定遊興飲食店営業認定証の収受



○

○

特定遊興飲食店営業の管理者の解任勧告

○




特定遊興飲食店営業の管理者講習の実施


○



特定遊興飲食店営業の管理者講習の通知



○

○

第31条の24

特定遊興飲食店営業者に対する指示

○




第33条第1項

深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出書の収受



○


第33条第2項

深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は変更届出書の収受



○

○

第34条第1項

飲食店営業者に対する指示

○




第35条の4第1項

接客業務受託営業者に対する指示

○




第35条の4第3項

接客業務受託営業の処分移送通知書の送付


○



第35条の4第4項第1号

処分移送通知書の送付を受けての指示

○




第37条第1項

風俗営業者等に対する報告又は資料の提出要求

○




第38条第5項

少年指導委員の研修

○




人身安全・少年課

第38条の2第1項

少年指導委員の立入り



○


第38条の2第2項

少年指導委員の立入り時の指示



○


第38条の2第3項

少年指導委員の立入結果報告の受理



○


第38条の4第1項

風俗環境保全協議会の設置



○


生活安全企画課

第41条第2項

聴聞の通知及び公示


○



第41条の2

医師の指定


○



第42条

飲食店営業等の停止に係る所轄庁に対する通知


○



第44条

風俗営業者の団体の成立に関する届出の収受


○



風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

(昭和60年国家公安委員会規則第1号)

第6条の4第1項

風俗営業者に対する聴聞の通知



○


生活安全企画課

第6条の4第2項

風俗営業者に対する聴聞の通知書の交付



○


第10条第2項

風俗営業の許可の通知及び許可証の交付


○



第10条第3項

風俗営業管理者証の交付


○



第12条

風俗営業許可証再交付申請書の審査



○


第13条第1項

風俗営業の相続承認申請書の審査



○


第14条第1項

法人の合併承認申請書の審査



○


第15条第1項

法人の分割承認申請書の審査



○


第16条第1項

風俗営業の相続承認又は法人の合併・分割承認の通知



○

○

第16条第2項

風俗営業の相続不承認又は法人の合併・分割不承認の通知


○



第17条

相続、合併又は分割承認による許可証書換え申請書の審査



○


第19条第1項

営業所の構造・設備の変更承認申請書の審査



○


第20条第4項

風俗営業管理者証の交付又は書換え



○

○

第22条

営業所の構造・設備の変更の承認の通知及び許可証書換え申請書の審査



○

○

営業所の構造・設備の変更の不承認の通知


○



第26条第2項

特例風俗営業者の認定の通知


○



第26条第3項

特例風俗営業者認定証再交付申請書の審査



○


第37条

風俗営業管理者の兼任の承認


○



第40条第1項

管理者講習の通知


○



第40条第2項

管理者講習の受講できない理由書の収受



○

○

第44条第2項

店舗型性風俗特殊営業の届出確認書不交付通知書の交付



○


第45条

店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付



○

○

第46条

店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納の収受



○

○

第55条第2項

無店舗型性風俗特殊営業(受付所を設ける場合に限る。)の届出確認書不交付通知書の交付



○


無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付及び返納の収受



○

○

第61条第2項

映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付及び返納の収受



○

○

第66条第2項

店舗型電話異性紹介営業の届出確認書不交付通知書の交付



○


店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付及び返納の収受



○

○

第72条第2項

無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付及び返納の収受



○

○

第74条の3

特定遊興飲食店営業者に対する聴聞の通知及び聴聞の通知書の交付



○


第78条第2項

特定遊興飲食店営業の許可の通知


○



特定遊興飲食店営業管理者証の交付


○



第80条

特定遊興飲食店営業許可証再交付申請書の審査



○


第81条

特定遊興飲食店営業許可相続承認申請書の審査



○


第82条

法人の合併承認申請書の審査(特定遊興飲食店営業)



○


第83条

法人の分割承認申請書の審査(特定遊興飲食店営業)



○


第84条

特定遊興飲食店営業の相続承認又は法人の合併・分割承認の通知



○

○

特定遊興飲食店営業の相続不承認又は法人の合併・分割不承認の通知


○



第85条

相続、合併又は分割承認による許可証書換え申請書の審査(特定遊興飲食店営業)



○


第87条

営業所の構造・設備の変更承認申請書の審査(特定遊興飲食店営業)



○


第88条第4項

特定遊興飲食店営業管理者証の交付又は書換え



○

○

第90条

営業所の構造・設備の変更の承認の通知及び許可証書換え申請書の審査(特定遊興飲食店営業)



○

○

営業所の構造・設備の変更の不承認の通知(特定遊興飲食店営業)


○



第94条第2項

特例特定遊興飲食店営業者の認定の通知


○



第94条第3項

特例特定遊興飲食店営業者認定証再交付申請書の審査



○


第97条第1項

特定遊興飲食店営業管理者の兼任の承認


○



第97条第3項

管理者講習の通知(特定遊興飲食店営業)



○

○

管理者講習を受講できない理由書の収受(特定遊興飲食店営業)



○

○

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則

(昭和60年国家公安委員会規則第4号)

第1条第1項

遊技機の認定申請書の審査



○


生活安全企画課

第1条の2

認定申請に係る補正の要求



○

○

第2条第1項

遊技機の基準該当性に関する試験の実施


○



第2条第2項

指定試験機関に対する再試験の実施及び結果報告の命令


○



第2条第3項

認定申請者に対する遊技機又はその部品の提出要求

○




第3条第2項

遊技機の認定の通知


○



第3条第3項

遊技機の不認定の通知


○



第5条第1項

遊技機の認定の取消

○




第5条第2項

認定の取消に係る弁明の機会の付与の通知


○



第5条第3項

遊技機の認定取消の通知


○



第7条第1項

遊技機の検定申請書の審査


○



第7条の2第1項

同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有する者であることの確認


○



第7条の2第2項

確認申請書の収受


○



第7条の2第3項

確認証明書の交付


○



第7条の2第4項

変更届出書の収受


○



第7条の2第5項

廃止届出書の収受


○



第7条の2第6項

製造業者の製造能力に関する確認の取消

○




第7条の2第7項

確認取消の通知


○



第7条の3

検定申請に係る補正の要求


○



第8条第1項

技術上の規格適合性に関する試験の実施


○



第8条第2項

指定試験機関に対する再試験の実施及び結果報告の命令


○



第8条第3項

検定申請者に対する遊技機又はその部品の提出要求

○




第9条第1項

規格に適合した旨の検定の通知及び公示


○



第9条第2項

規格に適合しない旨の検定の通知


○



第11条第1項

規格に適合しないこと等による遊技機の検定の取消

○




第11条第2項

不正受検等による遊技機の検定の取消

○




第11条第2項第4号

検定に関して必要な報告の要求

○




第11条第2項第5号

警察職員に対する必要な検査又は質問の指示

○




第11条第3項

検定の取消に係る弁明の機会の付与の通知


○



第11条第4項

遊技機の検定取消の通知


○



第12条第1項

指定試験機関への試験事務の委託に係る公示

○




第29条第2項

公安委員会による試験事務の実施に係る公示

○




少年指導委員規則

(昭和60年国家公安委員会規則第2号)

第2条第1項

少年指導委員の活動区域の指定

○




人身安全・少年課

第2条第2項

少年指導委員の連絡先及び氏名を周知させる措置


○



第8条

少年指導委員の解嘱の通知


○



少年指導委員に関する規程

(昭和60年県公安委員会規程第3号)

第2条第1項

少年指導委員証及び記章の交付



○


人身安全・少年課

第2条第2項

返納される少年指導委員証及び記章の収受



○


第6条

立入証明書の交付



○


風俗環境浄化協会等に関する規則

(昭和60年国家公安委員会規則第3号)

第1条第1項

風俗環境浄化協会指定申請書の審査


○



生活安全企画課

第2条

風俗環境浄化協会の指定の公示


○



第3条第1項

風俗環境浄化協会の名称等の変更届の収受


○



第3条第2項

風俗環境浄化協会の名称等の変更の公示


○



第5条第1項

事業計画書及び収支予算書の収受


○



第5条第2項

事業報告書及び収支決算書の収受


○



第5条第3項

風俗環境浄化協会に対する報告又は資料の提出要求

○




第7条

風俗環境浄化協会の指定の取消の公示


○



福島県青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例

(平成8年福島県条例第35号)

第3条第1項

利用カード販売開始届出書の収受


○



生活安全企画課

第3条第2項

利用カード販売変更(廃止)届出書の収受


○



第5条第1項

自動販売機届出済証の交付


○



第5条第2項

自動販売機届出済証再交付申請書の収受及び再交付


○



第7条第1項

違反広告物の除去その他必要な措置命令


○



第7条第2項

警察職員に対する違反広告物の除却指示


○



第7条第3項

警察職員に対する違反立看板等の除却指示


○



第13条第1項

利用カード販売業者に対する報告又は資料の提出要求


○



第14条

利用カード販売業者等に対する指示

○




風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2の規定による医師の指定に関する規則

(平成17年福島県公安委員会規則第5号)

第2条

医師の指定の告示


○



生活安全企画課

探偵業の業務の適正化に関する法律

(平成18年法律第60号)

第4条第1項

開始届出書の収受



○


生活安全企画課

第4条第2項

廃止届出書及び変更届出書の収受



○

○

第13条

報告若しくは資料の提出要求又は立入検査



○


第14条

必要な措置の指示

○




探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

(平成19年総理府令第19号)

第2条第2項

開始届出書の審査



○


生活安全企画課

第3条第2項

廃止届出書及び変更届出書の審査



○

○

質屋営業法

(昭和25年法律第158号)

第2条第1項

質屋営業の許可



○


生活安全企画課

第3条第2項

不許可処分に係る意見の聴取及び提出証拠の収受



○


第3条第3項

質屋営業の不許可の通知


○



第4条第1項

営業所の移転又は管理者の新設若しくは変更の許可



○


第4条第2項

廃業、長期休業又は申請書記載事項変更の届出の収受



○

○

第4条第3項

質屋の死亡届の収受



○

○

第8条第1項

営業許可証の交付



○

○

第8条第2項

営業許可証の書換え



○

○

第8条第3項

営業許可証の亡失又は盗難の届出の収受



○

○

第8条第4項

営業許可証の再交付



○

○

第9条

返納される営業許可証の収受



○

○

第26条第2項

聴聞の通知及び公示


○



第27条

他の公安委員会に対する通知


○



第28条第3項第1号

質契約を終了させる者の承認



○


第28条第5項

質契約終了行為を旧営業所外で行うことの承認



○


第28条第6項

質契約を終了させる者又は終了行為を旧営業所外で行うことの不承認


○



質屋営業法施行規則

(昭和25年総理府令第25号)

第7条第1項

休業届の収受



○

○

生活安全企画課

第7条第2項

休業期間延長届の収受



○

○

第7条第3項

営業再開届の収受



○

○

第9条

質物保管設備の変更届の収受



○

○

第12条

営業許可証書換申請書の収受



○

○

第14条

営業許可証再交付申請書の収受



○

○

第14条の2

営業許可証返納理由書の収受



○

○

質物保管設備基準

(平成5年福島県公安委員会告示第5号)

第2条

保管設備を営業所の敷地内に設置できない事情の認定



○


生活安全企画課

第5条第1項第3号

保管設備に必要な耐火性能の認定



○


古物営業法

(昭和24年法律第108号)

第3条

古物営業の許可



○


生活安全企画課

第5条第1項

古物営業許可申請書の審査



○


第5条第2項

営業許可証の交付



○

○

第5条第3項

不許可の通知


○



第5条第4項

営業許可証の亡失等届出の収受及び再交付



○

○

第6条第2項

所在不明時の公告

○




第7条第1項

許可申請書記載事項変更届の収受



○

○

第7条第2項

第7条第2項

変更内容の他の公安委員会への通知


○



第7条第5項

営業許可証の書換え



○

○

第8条第1項

第8条第3項

返納される営業許可証の収受



○

○

第8条の2第1項

自動公衆送信による閲覧の実施


○



第8条の2第2項

自動公衆送信による閲覧事項の補正


○



第10条第1項

古物市場以外における競り売りの届出書の収受



○


第10条第3項

自動公衆送信による競り売り届出書の収受



○


第10条の2第1項

古物競りあっせん業者営業開始届出書の収受



○


第10条の2第2項

廃止届出書及び変更届出書の収受



○

○

第13条第4項

管理者の解任勧告

○




第21条の5第1項

古物競りあっせん業者の認定


○



第21条の6第1項

外国古物競りあっせん業者の認定


○



第23条

古物商又は古物市場主に対する指示

○




第25条第2項

聴聞の期日及び場所の公示


○



第26条

盗品等に関する情報の提供



○

○

古物営業法施行規則

(平成7年国家公安委員会規則第10号)

第4条第1項

営業許可証再交付申請書の収受



○

○

生活安全企画課

第5条第6項

営業許可証書換え申請書の収受



○

○

第6条

変更後の古物市場規約の収受



○

○

第12条第1項

行商従業者証又は標識の様式の承認


○



第12条第2項

行商従業者証又は標識の様式承認の公示


○



第14条の2

仮設店舗における営業届出書の収受



○

○

第19条の4第1項

古物競りあっせん業者認定申請書の収受



○


第19条の7第1項

第19条の12

古物競りあっせん業者認定の通知及び公示


○



第19条の7第2項

第19条の12

古物競りあっせん業者を認定しない旨の通知


○



第19条の9第2項

業務実施方法変更届出書の収受



○

○

第19条の10第2項

認定を取り消した旨の公示


○



第19条の11第1項

外国古物競りあっせん業者認定申請書の収受



○


第19条の13第1項

廃止届出書、変更届出書等の収受



○

○

行商従業者証等の様式の承認に関する規程

(平成7年国家公安委員会告示第7号)

第2条

行商従業者証又は標識の様式の承認申請書の審査



○


生活安全企画課

第5条

作成・交付事業に関する資料提出要求


○

○


第6条第1項

作成・交付事業廃止届出書の収受



○

○

第7条

行商従業者証又は標識の様式の承認の取消及び通知


○



犯罪による収益の移転防止に関する法律

(平成19年法律第22号)

第8条第1項

疑わしい取引の届出の受理



○


生活安全企画課

第8条第4項

疑わしい取引の通知


○



第15条

報告又は資料の提出要求



○


第16条

立入検査



○


第17条

必要な指導、助言及び勧告


○



第18条

違反を是正するための必要な措置の命令

○




盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律

(令和7年法律第75号)

第3条第1項

開始届出書の収受



○


生活安全企画課

第3条第2項

廃止届出書及び変更届出書の収受



○

○

第4条

届出番号等の通知



○

○

第11条

特定金属くず買受業を営む者に対する指示

○




第13条第1項

報告若しくは資料の提出要求又は立入検査


○

○


第13条第2項

身分証明書の交付


○

○


第14条

盗難特定金属製物品に関する情報の提供


○

○

○

銃砲刀剣類所持等取締法

(昭和33年法律第6号)

第3条第1項第11号

第3条第1項第12号

第3条第1項第13号

第3条第1項第14号

第3条第1項第15号

銃砲刀剣類製造等届出書の収受



○


生活安全企画課

第3条第2項

人命救助等に従事する者届出書の収受



○

○

第3条第3項

第3条の2第2項

製造販売業者等の使用人届出書の収受



○

○

第4条第1項

銃砲刀剣類の所持の許可(拳銃、空気拳銃、ライフル銃及び現に猟銃等を所持していない者が所持しようとする散弾銃及び空気銃並びに現にクロスボウを所持していない者が所持しようとするクロスボウを除く。)



○


拳銃、空気拳銃、ライフル銃及び現に猟銃等を所持していない者が所持しようとする散弾銃及び空気銃並びに現にクロスボウを所持していない者が所持しようとするクロスボウの所持の許可

○




第4条第2項

許可条件の付与及びその変更(拳銃、空気拳銃、ライフル銃及び現に猟銃等を所持していない者が所持しようとする散弾銃及び空気銃並びに現にクロスボウを所持していない者が所持しようとするクロスボウを除く。)



○


拳銃、空気銃、ライフル銃及び現に猟銃等を所持していない者が所持しようとする散弾銃及び空気銃並びに現にクロスボウを所持していない者が所持しようとするクロスボウの許可条件の付与及びその変更

○




第4条の2第1項

銃砲等又は刀剣類所持許可申請書の審査



○

○

第4条の3第1項

認知機能検査の実施


○

○


第4条の3第2項

医師の指定、受診等命令


○



第4条の4第1項

銃砲等又は刀剣類の確認



○

○

第4条の4第2項

猟銃又は空気銃に係る番号又は記号の打刻命令



○


第4条の4第3項

クロスボウに係る番号又は記号の表示措置命令



○


第5条の3第1項

第5条の3の2第1項

猟銃若しくは空気銃又はクロスボウに関する講習会の開催


○



第5条の3第2項

第5条の3の2第2項

講習修了証明書の交付



○

○

第5条の3第3項

第5条の3の2第3項

講習修了証明書の書換え又は再交付



○

○

第5条の3第4項

第5条の3の2第4項

講習の開催に関する事務の委託

○




第5条の4第1項

猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施


○



第5条の4第2項

合格証明書の交付


○



第5条の4第3項

技能検定受検申請書の審査



○

○

合格証明書の書換え又は再交付



○

○

第5条の5第1項

猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の実施


○



第5条の5第2項

技能講習修了証明書の交付



○

○

第5条の5第3項

技能講習修了証明書の書換え又は再交付



○

○

第5条の5第4項

講習に関する事務の委託

○




第6条第1項

国際競技参加外国人に対する銃砲等の所持の許可


○



第6条第3項

国際競技参加外国人の所持許可申請書の審査



○


第7条第1項

所持許可証の交付及び許可事項の記載



○

○

第7条第2項

所持許可証の書換又は再交付



○


第7条の3第2項

散弾銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持許可の更新



○


ライフル銃の所持許可の更新


○



第7条の3第3項

猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持許可更新申請書の審査



○

○

認知機能検査の実施


○

○


認知症に関する受診等命令


○



第8条第2項

返納される所持許可証の収受



○

○

第8条第3項

失効し、又は取り消された許可事項の抹消



○

○

第8条第4項

死亡により返納される所持許可証の収受



○

○

第8条第5項

出国により返納される所持許可証の収受



○

○

第8条第7項

銃砲等又は刀剣類の提出命令及び仮領置



○


第8条第8項

仮領置した銃砲等又は刀剣類の返還



○


第8条第9項

仮領置した銃砲等又は刀剣類の売却又は廃棄



○


第8条第10項

仮領置した銃砲等又は刀剣類の売却代金の交付



○


第8条の2第2項

拳銃部品の提出命令及び仮領置



○


第8条の2第3項

仮領置した拳銃部品の返還



○


第8条の2第4項

仮領置した拳銃部品の売却又は廃棄及び代金の交付



○


第9条第3項

猟銃等販売事業者等が返納する許可証の収受



○

○

第9条の2第1項

指定射撃場の指定

○




第9条の3第1項

猟銃等射撃指導員の指定

○




第9条の3の2第1項

クロスボウ射撃指導員の指定

○




第9条の4第1項

教習射撃場の指定

○




第9条の4第2項

教習射撃指導員の選任又は解任の届出の収受



○


第9条の5第2項

射撃教習受講資格(ライフル銃を除く。)の認定及び認定証の交付



○


ライフル銃の射撃教習受講資格の認定及び認定証の交付


○



第9条の5第3項

返納される射撃教習受講資格認定証の収受



○

○

第9条の5第4項

射撃教習受講資格認定申請書の審査



○

○

射撃教習資格認定証の書換え又は再交付



○

○

第9条の6第2項

教習用備付け銃の届出及びその変更届の収受



○


第9条の6第3項

教習用備付け銃に係る番号又は記号の打刻命令



○


第9条の7第3項

保管の設備又は方法の改善命令



○


第9条の8第3項

射撃場の指定解除に伴う猟銃の提出命令及び仮領置



○


第9条の8第4項

仮領置した猟銃の返還



○


第9条の8第5項

仮領置した猟銃の売却又は廃棄及び代金の交付



○


第9条の9第1項

練習射撃場の指定

○




第9条の9第2項

練習射撃指導員の選任又は解任の届出の収受



○


第9条の10第2項

射撃練習を行う資格(ライフル銃を除く。)の認定及び認定証の交付



○


ライフル銃の射撃練習を行う資格の認定及び認定証の交付


○



第9条の10第3項

射撃練習を行う資格の認定申請書の審査



○

○

返納される射撃練習資格認定証の収受



○

○

射撃練習資格認定証の書換え又は再交付



○

○

第9条の11第2項

練習用備付け銃の届出及びその変更届の収受



○


練習用備付け銃に係る番号又は記号の打刻



○


保管の設備又は方法の改善命令



○


第9条の12第2項

射撃場の指定解除に伴う猟銃の提出命令及び仮領置



○


第9条の12第3項

仮領置した猟銃の返還



○


第9条の12第4項

仮領置した猟銃の売却又は廃棄及び代金の交付



○


第9条の13第1項

年少射撃資格の認定申請書の審査



○

○

年少射撃資格の認定


○



第9条の13第2項

年少射撃資格認定証の交付



○


第9条の13第3項

年少射撃資格認定証の書換え又は再交付



○

○

第9条の14第1項

年少射撃資格の認定のための講習会の開催


○



第9条の14第2項

年少射撃資格講習修了証明書の交付


○



第9条の14第3項

年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再交付



○

○

講習の開催に関する事務の委託

○




第9条の15第2項

返納される年少射撃資格認定証の収受



○

○

第9条の15第3項

死亡により返納される年少射撃資格認定証の収受



○

○

第9条の16第1項

クロスボウ射撃資格の認定及び認定証の交付



○


第9条の16第2項

クロスボウ射撃資格認定申請書の審査



○

○

クロスボウ射撃資格認定証の書換え又は再交付



○

○

返納されるクロスボウ射撃資格認定証の収受



○

○

第10条の6第1項

銃砲等及び実包等の保管状況に関する報告要求



○

○

第10条の6第2項

猟銃又は実包の保管場所への立入検査の実施



○


第10条の6第6項

保管の設備又は方法の改善命令



○


第10条の8第1項

第10条の8の2第1項

保管業届出書の収受



○


第10条の8第2項

第10条の8の2第2項

保管の設備又は方法の改善命令



○


第10条の8第4項

第10条の8の2第4項

保管業務の廃止届の収受



○


第10条の9第1項

銃砲等又は刀剣類所持者に対する危害予防上必要な措置の指示

○




第10条の9第2項

年少射撃資格者に対する危害予防上必要な措置の指示

○




第11条第8項

所持許可取消前の銃砲等又は刀剣類の提出命令及び仮領置



○


第11条第9項

所持許可の取消に伴う銃砲等又は刀剣類の提出命令及び仮領置



○


第11条第10項

譲受人等に対する仮領置銃砲等又は刀剣類の返還



○


第11条第11項

許可が取消されないときの仮領置銃砲等又は刀剣類の返還



○


第11条第12項

仮領置した銃砲等又は刀剣類の売却又は廃棄及び代金の交付



○


第11条の2第1項

第11条第8項による拳銃提出命令に伴う拳銃部品の提出命令及び仮領置



○


第11条の2第2項

第13条の3第3項により保管している拳銃部品の仮領置



○


第11条の2第3項

第11条第9項による拳銃提出命令に伴う拳銃部品の提出命令及び仮領置



○


第11条の2第4項

譲受人等に対する仮領置拳銃部品の返還



○


第11条の2第5項

許可が取り消されないときの仮領置拳銃部品の返還



○


第11条の2第6項

仮領置した拳銃部品の売却又は廃棄及び代金の交付



○


第12条第1項

聴聞の期日及び場所の公示


○



第12条の2

医師の指定


○



第12条の3

報告要求



○


受診命令


○



第13条

銃砲等の検査及び使用実績の報告要求



○


第13条の2

公務所等への照会



○


第13条の3第1項

調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の提出命令及び保管



○


第13条の3第2項

保管した銃砲等又は刀剣類の返還



○


第13条の3第3項

第13条の3第1項による拳銃提出命令に伴う拳銃部品の提出命令及び保管



○


第13条の3第4項

保管した拳銃部品の返還



○


第14条第4項

古式銃砲等の登録通知の収受


○



第16条第2項

古式銃砲等の登録証の返納通知の収受


○



第17条第3項

古式銃砲等の譲渡等の届出通知の収受


○



第18条の2第3項

刀剣類制作承認の通知の収受


○



第21条の3第1項第4号

準空気銃製造等届出書の収受



○


第22条の2第1項

模造拳銃製造等届出書の収受


○



第22条の3第2項

模擬銃器製造等届出書の収受


○



第26条第2項

銃砲等又は刀剣類の提出命令及び仮領置



○


第26条第5項

仮領置した銃砲等又は刀剣類の返還



○


第27条第1項

銃砲等又は刀剣類の提出命令



○


第27条第3項

銃砲等又は刀剣類の売却若しくは廃棄及び売却代金の交付



○


第27条の2第1項

指定射撃場等に対する報告要求



○


第27条の2第2項

指定射撃場等に対する立入検査の実施



○


第28条の2第1項

猟銃安全指導委員の委嘱

○




第28条の2第3項

猟銃安全指導委員に対する情報提供


○

○


第28条の2第6項

猟銃安全指導委員に対する研修


○

○


第29条第1項

申出の収受

○




第29条第2項

申出に対する調査及び措置

○




銃砲刀剣類所持等取締法施行令

(昭和33年政令第33号)

第5条第3号

試験又は研究を行う場所の構造設備に係る条件の設定

○




生活安全企画課

第9条第1項

拳銃又は空気拳銃の所持許可の期間の決定

○




第9条第2項

銃砲等(拳銃を除く。)又は刀剣類所持許可期間の決定



○


第21条第2項

猟銃等講習会の開催に関し必要な事項の公表


○



第24条第2項

クロスボウ講習会の開催に関し必要な事項の公表


○



第27条第1項

技能検定の実施に関し必要な事項の通知


○



第28条第1項

技能講習の実施に関し必要な事項の通知



○


第31条第1項

国際競技参加外国人に対する所持許可期間の決定


○



第31条第2項

国際競技参加外国人に対する所持許可期間の延長


○



第33条第2項

散弾銃の教習資格認定証の有効期間の決定



○


ライフル銃の教習資格認定証の有効期間の決定


○



第36条第1項

年少射撃資格講習会の開催に関し必要な事項の公表


○



第41条第1項

他の公安委員会に対する銃砲等の確認の通知



○


第41条第2項

他の公安委員会に対する許可証の書換えの通知



○


第41条第3項

他の公安委員会に対する書換え又は再交付申請の通知



○


第41条第4項

第41条第5項

他の公安委員会に対する返納を受けた旨の通知



○


第41条第6項

他の公安委員会に対する年少射撃資格認定証の書換えの通知



○


銃砲刀剣類所持等取締法施行規則

(昭和33年総理府令第16号)

第4条第2項

銃砲刀剣類製造等届出事項変更届出書の収受



○


生活安全企画課

第4条第3項

銃砲刀剣類製造等届出書等の交付



○


第4条第4項

銃砲刀剣類製造等廃止届出書の収受



○


第5条第2項

人命救助等に従事する者届出済証明書の交付



○

○

第5条第3項

証明書記載事項変更届、亡失届等の収受



○

○

第6条第2項

使用人届出済証明書の交付



○

○

第6条第3項

使用人届出書記載事項変更届の収受



○

○

第6条第5項

届出済証明書亡失、盗難、滅失届の収受



○

○

第10条第1項第1号

医師の認定


○



第10条第3項

受診の要求


○



第12条第2項

日本スポーツ協会等からの推薦取消通知の収受


○



第18条の2第3項

クロスボウ番号標亡失、滅失、汚損、破損届の収受



○

○

第20条

講習受講申込書の審査



○

○

第22条第1項

第25条第1項

第29条第1項

第56条第1項

第70条第1項

第82条第1項

第82条の3第1項

講習修了証明書等書換申請書の審査



○

○

第22条第2項

第25条第2項

第29条第2項

第56条第2項

第70条第2項

第82条第2項

第82条の3第2項

講習修了証明書等再交付申請書の審査



○

○

第26条

技能講習受講申込書の審査



○

○

第27条

技能講習通知書の交付



○


第30条

許可期間延長申請書の審査



○

○

第32条第1項

銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書の審査



○

○

第33条

銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付申請書の審査



○

○

第35条第1項

第35条第2項

許可の更新に伴う新たな許可証の交付



○

○

第36条

銃砲等又は刀剣類所持許可証等返納届出書の収受



○

○

第37条第1項

許可事項抹消申請書の審査



○

○

第39条第1項

銃砲等又は刀剣類返還申請書の審査



○

○

第43条

射撃指導員指定申請書の審査



○


第46条第1項

射撃指導員指定申請書記載事項変更届出書の収受



○

○

第46条第2項

射撃指導員指定書再交付申請の審査



○

○

第50条

教習射撃場指定申請書の審査



○


第54条

教習射撃場指定申請書記載事項変更届出書の収受



○


第58条第2項

教習用備付け銃等届出書等の交付



○


第64条

練習射撃場指定申請書の審査



○


第68条

教習射撃場指定申請書記載事項変更届出書の収受



○


第72条

練習用備付け銃等届出書等の交付



○


第75条

年少射撃資格認定申請書の審査



○

○

第78条

年少射撃資格認定証書換申請書の審査



○

○

第79条

年少射撃資格認定証再交付申請書の審査



○

○

第80条

年少射撃資格講習受講申込書の審査



○

○

第88条

立入検査の通告



○


第90条第2項

保管業届出書記載事項変更届の収受



○


第90条第3項

保管業届出書の交付



○


第94条

使用実績報告書の収受



○

○

第100条第2項

準空気銃製造等届出書記載事項変更届の収受



○


第100条第3項

準空気銃製造等届出書の交付



○


第100条第4項

準空気銃製造業等廃止届の収受



○


第102条第3項

模造拳銃製造等届出書記載事項変更届の収受



○


第102条第4項

模造拳銃製造等届出書の交付



○


第102条第5項

模造拳銃製造業等廃止届の収受



○


第103条第2項

模擬銃器製造等届出書記載事項変更届の収受、模擬銃器製造等届出書の交付、模擬銃器製造業等廃止届の収受



○


第117条

台帳の整理


○

○

○

指定射撃場の指定に関する内閣府令

(昭和37年総理府令第46号)

第4条第2項

射撃場の距離又は区域の基準の設定

○




生活安全企画課

第5条

危険区域の基準の設定(別表第2、第3、第6、第9、第12)

○




構造設備の基準の設定(別表第4、第5、第7、第8、第10、第11)

○




第10条

指定射撃場の指定申請書の審査



○


第13条

指定射撃場指定申請書の記載事項変更届の収受



○


技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則

(昭和53年国家公安委員会規則第8号)

第5条

技能検定の打ち切り


○



生活安全企画課

第6条第2項

動作の指示


○



第10条

技能講習の打ち切り


○



第11条

修得の認定


○



猟銃安全指導委員規則

(平成21年国家公安委員会規則第12号)

第2条第1項

猟銃安全指導委員の区域の指定

○




生活安全企画課

第2条第2項

猟銃安全指導委員の氏名及び連絡先を周知させる措置


○

○


第8条

猟銃安全指導委員の解嘱理由及び弁明の付与の通知

○




銃砲刀剣類取締法第4条の3第2項等の規定による医師の指定に関する規則

(平成21年福島県公安委員会規則第6号)

第2条

医師の指定の告示


○



生活安全企画課

武器等製造法

(昭和28年法律第145号)

第28条第1項

経済産業大臣又は知事からの通報の収受


○



生活安全企画課

火薬類取締法

(昭和25年法律第149号)

第19条第1項

火薬類運搬届の収受及び証明書の交付



○

○

生活安全企画課

第19条第2項

火薬類運搬に関する必要な指示



○

○

第19条第3項

指示の内容の火薬類運搬証明書への記載



○

○

第19条第4項

火薬類運搬証明書の書換え及び再交付



○

○

第43条第2項

警察職員による立入検査の実施


○

○

○

第45条

災害の発生の防止等のため緊急の必要がある場合の措置


○

○


第50条の2第1項

第17条第1項

猟銃用火薬類等の譲渡又は譲受の許可



○

○

第50条の2第1項

第17条第4項

猟銃用火薬類等の譲渡又は譲受許可証の交付



○

○

第50条の2第1項

第17条第6項

猟銃用火薬類等の譲渡又は譲受の許可の有効期間の指定



○

○

第50条の2第1項

第17条第7項

猟銃用火薬類等の譲渡又は譲受許可証の書換え



○

○

第50条の2第1項

第17条第8項

猟銃用火薬類等の譲渡又は譲受許可証の再交付



○

○

第50条の2第1項

第24条第1項

猟銃用火薬類等の輸入の許可



○


第50条の2第1項

第24条第3項

猟銃用火薬類等の輸入届の収受


○



第50条の2第1項

第25条第1項

猟銃用火薬類等の消費の許可



○


第52条第1項

火薬類の譲渡若しくは譲受又は消費に関する知事からの意見聴取に対する回答

○




第52条第2項

経済産業大臣又は知事からの製造許可等に関する通報の収受


○



第52条第3項

国土交通大臣からの緊急措置に関する通報の収受


○



第52条第4項

知事に対する安全の維持のために必要な措置の要請

○




火薬類取締法施行令

(昭和25年政令第323号)

第2条

返納される譲渡許可証又は譲受許可証の収受



○

○

生活安全企画課

第3条

返納される運搬証明書の収受



○

○

第4条

運搬経由地を管轄する他の公安委員会に対する通知


○



猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令

(昭和41年総理府令第46号)

第2条

猟銃用火薬類等譲渡許可申請書の審査



○

○

生活安全企画課

第3条第1項

猟銃用火薬類等譲受許可申請書の審査



○

○

第6条

猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証書換申請書の審査



○

○

第7条

猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証再交付申請書の審査



○

○

第8条

譲渡(受)許可証の継続記載欄追加の届出の収受



○

○

第9条第1項

猟銃用火薬類等輸入許可申請書の審査



○


第9条第3項

猟銃用火薬類等輸入許可書の交付



○


第9条第4項

猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届の収受



○


第11条第1項

猟銃用火薬類等消費許可申請書の審査



○

○

第11条第2項

消費許可書の交付及び記載事項変更届の収受



○

○

第14条

許可台帳の整理



○

○

火薬類の運搬に関する内閣府令

(昭和35年総理府令第65号)

第4条

火薬類運搬証明書記載事項変更届の収受



○

○

生活安全企画課

第5条

火薬類運搬証明書再交付申請書の審査



○

○

高圧ガス保安法

(昭和26年法律第204号)

第74条第1項

知事からの高圧ガス製造許可等諸通報の収受


○



生活安全企画課

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

(昭和32年法律第166号)

第59条第5項

核燃料物質等運搬届出書の収受及び運搬証明書の交付

○




生活安全企画課

第59条第6項

核燃料物質等の運搬に関する指示

○




第59条第7項

核燃料物質等運搬証明書への指示内容の記載


○



第59条第9項

運搬証明書記載事項変更届の収受及び書換え

○




第59条第10項

核燃料物質等運搬証明書再交付申請書の審査


○



第67条第1項

核燃料物質等の運搬に関する報告の聴取

○




第68条第1項

立入検査の実施

○




核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

(昭和32年政令第324号)

第50条

返納される運搬証明書の収受


○



生活安全企画課

第51条第1項第1号

出発地公安委員会を通じての証明書の交付、指示等


○



第51条第1項第2号

他の公安委員会に対する指示内容の通知


○



核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令

(昭和53年総理府令第48号)

第5条

運搬証明書書換え申請書の審査


○



生活安全企画課

第8条

事故報告の収受

○




放射性同位元素等の規制に関する法律

(昭和32年法律第167号)

第18条第5項

放射性同位元素等運搬届出書の収受

○




生活安全企画課

第18条第6項

放射性同位元素等の運搬に関する指示

○




第31条の2

事故報告の収受

○




第42条第1項

放射性同位元素等の運搬に関する報告の聴取

○




第43条の2第1項

立入検査の実施

○




放射性同位元素等の規制に関する法律施行令

(昭和35年政令第259号)

第18条第1号

出発地公安委員会を通じての届出の収受及び指示


○



生活安全企画課

第18条第2号

他の公安委員会に対する指示内容の通知


○



放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令

(昭和56年総理府令第30号)

第2条第4項

放射性同位元素等運搬届出書の交付


○



生活安全企画課

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

(平成7年法律第65号)

第17条第1項

特定物質運搬届出書の収受及び運搬証明書の交付

○




生活安全企画課

第17条第2項

特定物質の運搬に関する指示

○




第17条第3項

特定物質運搬証明書への指示内容の記載


○



第32条第1項

特定物質の運搬に関する報告の聴取

○




第33条第2項

立入検査の実施

○




化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令

(平成7年政令第192号)

第3条の2

運搬証明書記載事項変更届の収受及び書換え

○




生活安全企画課

第3条の3

特定物質運搬証明書再交付申請書の審査


○



第3条の4

返納される運搬証明書の収受


○



第3条の5第1項第1号

出発地公安委員会を通じての証明書の交付、指示等


○



第3条の5第1項第2号

他の公安委員会に対する指示内容の通知


○



感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

(平成10年法律第114号)

第56条の27第1項

届出対象病原体等運搬届出書の収受及び運搬証明書の交付

○




生活安全企画課

第56条の27第2項

届出対象病原体等の運搬に関する指示

○




第56条の27第3項

届出対象病原体等運搬証明書への指示内容の記載


○



第56条の30

届出対象病原体等の運搬に関する報告徴収

○




第56条の31

立入検査の実施

○




感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

(平成10年政令第420号)

第21条

運搬証明書記載事項変更届の収受及び書換え

○




生活安全企画課

第22条

届出対象病原体等運搬証明書再交付申請書の審査


○



第23条

返納される運搬証明書の収受


○



第24条第1項第1号

出発地公安委員会を通じての証明書の交付、指示等


○



第24条第1項第2号

他の公安委員会に対する指示内容の通知


○



航空法

(昭和27年法律第231号)

第131条の2の5第9項

保安検査を行う者又は保安検査業務受託者に対する、業務の改善に必要な措置命令に関する国土交通大臣との協議

○




生活安全企画課

第131条の2の6第4項

預入手荷物検査を行う者又は預入手荷物検査業務受託者に対する、業務の改善に必要な措置命令に関する国土交通大臣との協議

○




第134条第5項

保安検査業務受託者又は預入手荷物検査業務受託者に対する、報告徴収又は立入検査に関する国土交通大臣との協議


○



不正アクセス行為の禁止等に関する法律

(平成11年法律第128号)

第9条第1項

アクセス管理者からの援助申出の収受及び援助の実施

○




サイバー犯罪対策課

第9条第2項

援助に必要な事例分析事務の委託

○




第9条第5項

不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及

○




不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則

(平成11年国家公安委員会規則第12号)

第1条第2項

援助の申し出に添付すべき書類の提出要求

○




サイバー犯罪対策課

遊泳者及びプレジャーモーターボートの事故防止等に関する条例

(平成4年福島県条例第80号)

第3条

海水浴場等開設届出書の収受


○



地域企画課

第4条

海水浴場等変更届出書の収受


○



第5条

国の機関等による海水浴場等開設等通知の収受


○



第7条第1項

海水浴場等開設者に対する事故防止のための指示

○




第8条第1項

遊泳区域の指定

○




第11条第1項

事業開始届出書の収受


○



第12条

事業変更届出書及び事業廃止届出書の収受


○



第13条

国の機関等による事業開始通知及び変更通知の収受


○



第15条第1項

プレジャーモーターボート提供業者に対する事故防止のための指示

○




第15条第3項

マリーナ業者に対する事故防止のための指示

○




第19条第1項

催物開催の許可


○



第19条第2項

催物開催許可申請書の収受


○



第19条第4項

催物開催許可条件の付与


○



第20条

水難事故防止に関する指導


○



第21条

水難救助に係る講習の実施


○



第22条

事故の防止等に必要な調査の実施


○



自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則

(平成6年国家公安委員会規則第12号)

第2条第1項

防犯登録を行う者の指定申請書の収受


○



生活安全企画課

第3条第1項

指定団体の名称等の変更届の収受


○



第3条第2項

登録業務の実施要領の変更届の収受及び承認


○



第5条第1項

事業計画書及び収支予算書の収受


○



第5条第2項

事業報告書及び収支決算書の収受


○



第6条

指定団体に対する報告又は資料提出要求

○




第7条

是正又は改善のための措置に関する勧告

○




第10条

登録業務の休廃止に伴う措置


○



第11条第1項

指定団体の指定の公示及び名称等の変更の公示


○



第11条第2項

指定団体の指定取消の公示


○



刑事訴訟規則

(昭和23年最高裁規則第32号)

第141条の2

逮捕状を請求することができる司法警察員の指定及びその変更の地方裁判所への通知


○



刑事総務課

犯罪捜査のための通信傍受に関する規則

(平成12年最高裁規則第6号)

第2条第2項

傍受令状を請求することができる司法警察員の指定及びその変更の地方裁判所への通知


○



刑事総務課

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(平成3年法律第77号)

第5条第2項

指定に係る意見聴取の通知及び公示


○



組織犯罪対策課

第6条第4項

国家公安委員会からの確認結果の収受

○




第7条第1項

指定暴力団の指定の公示


○



第7条第3項

指定暴力団の指定の通知


○



第7条第4項

指定暴力団の指定に係る公示事項の変更の公示


○



第8条第3項

指定暴力団連合体の指定の取消

○




第8条第5項

国家公安委員会からの確認結果の収受

○




第8条第7項

指定暴力団の指定取消の公示及び通知


○



第13条第1項

暴力的要求行為等の相手方からの援助の申し出の収受及び援助の実施


○

○


第14条第1項

事業者に対する不当要求による被害防止に必要な援助


○

○


第14条第2項

責任者講習の実施


○



第15条第4項

事務所の使用制限に係る標章の貼付け


○



第15条第5項

事務所の使用制限に係る標章の取除き


○



第15条の2第5項

警戒区域内に在る特定抗争指定暴力団等の事務所への標章の貼付け


○



第15条の2第6項

警戒区域内に在る特定抗争指定暴力団等の事務所に貼り付けた標章の取除き


○



第15条の2第8項

特定抗争指定暴力団等の指定に係る意見の聴取の通知及び公示、指定の公示、指定の通知並びに指定に係る公示事項の変更の公示


○



第15条の2第9項

警戒区域の変更に係る意見の聴取の通知及び公示、指定の公示並びに指定の通知


○



第15条の4第2項

特定抗争指定暴力団等の指定の取消しの公示及び通知


○



第28条第1項

離脱希望者に対する援助等の措置


○

○


第28条第3項

離脱希望者の状況に関する県暴力追放運動推進センターに対する報告要求

○




第30条の8第4項

特定危険指定暴力団等の指定に係る意見聴取の通知及び公示、指定の公示、指定の通知並びに指定に係る公示事項の変更の公示


○



第30条の8第5項

警戒区域の変更に係る意見聴取の通知及び公示、指定の公示並びに指定の通知


○



第30条の11第3項

特定危険指定暴力団等の事務所への標章の貼付け


○



第30条の11第4項

特定危険指定暴力団等の事務所に貼り付けた標章の取除き


○



第30条の12第2項

特定危険指定暴力団等の指定の取消しの公示及び通知


○



第33条第1項

指定暴力団員等に対する報告若しくは資料の提出要求又は事務所への立入等の実施


○

○


第33条第2項

立入検査従事職員身分証明書の交付


○



第34条第2項

第35条第5項

意見聴取の期日及び場所の通知及び公示


○



第34条第4項

指定暴力団員の出頭及び意見陳述の許可

○




第36条第1項

暴力団の実態等に関する報告


○



第36条第2項

主たる事務所の決定に係る通報の収受


○



第36条第3項

指定暴力団員への命令等に関する報告


○



第36条第4項

官公署に対する協力要請


○



第39条の2第2項

命令又は指示に関する書類の公示送達


○



暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

(平成3年国家公安委員会規則第4号)

第17条第1項

責任者選任届出書の収受


○



組織犯罪対策課

第19条第1項

責任者講習通知書の送付


○



第19条第2項

責任者講習受講申込書の収受


○



第19条第3項

責任者講習受講修了書の交付


○



第21条第1項

特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知


○



第26条第1項

県センターからの援護の措置が必要な旨の連絡の収受


○



第30条第1項

特定危険指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知


○



第35条第1項

提出資料目録の作成


○



第35条第2項

提出資料目録の写しの交付


○



第35条第3項

提出資料の返還及び還付請書の収受


○



第39条

指定等に関する他の公安委員会への照会及び回答


○



第40条第1項

命令等に関する他の公安委員会への照会及び回答


○



第40条第2項

違反行為等に関する書類等の他の公安委員会への送付


○



第41条第1項

他の公安委員会への必要な協力の依頼及び協力


○



第47条第2項

第48条第3項

書類の送達に係る記録の作成


○

○


暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

(平成3年国家公安委員会規則第5号)

第2条第2項

意見聴取の主宰者(意見聴取官に限る。)の指名

○




組織犯罪対策課

第9条第1項

代理人選任届出書の収受


○



第16条第1項

意見聴取期日(場所)変更申出書の収受


○



第16条第2項

意見聴取期日又は場所の変更


○



第16条第3項

意見聴取期日又は場所の変更の通知及び公示


○



第38条

意見聴取の公示に伴う措置


○



第39条第1項

意見聴取の当事者がその地位を失った場合の措置


○



第40条第2項

意見聴取再開の通知及び公示


○



福島県暴力団排除条例

(平成23年福島県条例第51号)

第32条

関係者に対する説明又は資料の提出の要求

○




組織犯罪対策課

第33条第1項

警察職員による立入検査の実施


○



第33条第2項

立入検査従事職員身分証明書の交付


○



第36条第3項

意見を述べる機会の付与

○




福島県暴力団排除条例施行規則

(平成23年福島県公安委員会規則第5号)

第7条第1項

説明又は資料の提出の要求の通知


○



第7条第2項

説明書・資料提出書の収受


○



第8条第1項

説明の聴取の指示


○



第8条第2項

説明日時等変更申出書の収受


○



第8条第3項

説明の聴取の日時又は場所の変更


○



第8条第4項

説明の聴取の日時又は場所の変更の内容の通知及び説明の聴取の日時又は場所を変更しない理由の通知


○



第13条第1項

意見の聴取を行う旨の通知及び申述書の収受


○



第13条第3項

証拠資料の収受


○



第14条

意見の聴取の指示、意見の陳述日時等変更申出書の収受、意見を述べるべき日時又は場所の変更、意見を述べるべき日時又は場所の変更の内容の通知及び意見を述べるべき日時又は場所を変更しない理由の通知


○



第15条第3項

代理人選任資格証明書の収受


○



第15条第4項

代理人資格喪失届出書の収受


○



暴力追放運動推進センターに関する規則

(平成3年国家公安委員会規則第7号)

第1条第1項

暴力追放運動推進センター指定申請書の収受

○




組織犯罪対策課

第2条

暴力追放運動推進センターの指定の公示

○




第3条第1項

暴力追放運動推進センターの名称等の変更届の収受

○




第3条第2項

暴力追放運動推進センターの名称等の変更の公示

○




第3条第3項

センター指定申請書記載事項の変更届の収受

○




第8条第1項

相談事業の開始の届出

○




第8条第2項

相談事業開始の公示

○




第9条第1項

相談事業の休廃止の届出

○




第9条第2項

相談事業の再開の届出

○




第9条第3項

相談事業の休廃止又は再開の公示

○




第12条第1項

事業計画書及び収支予算書の収受

○




第12条第2項

事業報告書及び収支決算書の収受

○




第12条第3項

センターに対する報告又は資料提出要求

○




第13条第1項

センター役員の解任勧告

○




第13条第2項

暴力追放相談委員の解任勧告

○




第14条

センター指定取消の公示

○




不当要求情報管理機関登録規程

(平成3年国家公安委員会告示第5号)

第4条第1項

不当要求情報管理機関登録申請書の収受

○




組織犯罪対策課

第6条

不当要求情報管理機関登録証の交付

○




第8条第1項

登録更新申請の収受

○




第9条第1項

申請書記載事項変更届出書の収受

○




第9条第2項

登録証の書換え

○




第10条第1項

移転登録申請書の収受

○




第11条

事業廃止届出書の収受

○




第12条第2項

登録取消の通知

○




第13条

返納される登録証の収受

○




第14条

登録機関に対する報告の要求

○




道路交通法

(昭和35年法律第105号)

第4条第1項

信号機及び道路標識等の管理


○

○


交通規制課

第15条の3第1項

遠隔操作による通行の届出の受理



○

○

交通企画課

第15条の3第3項

遠隔操作による通行の届出者に対する識別番号、記号等の通知



○

○

第15条の5第1項

遠隔操作型小型車の使用者に対する報告・資料提出要求又は使用者の事務所への立入検査等



○

○

第15条の6

遠隔操作型小型車の使用者に対する通行に関する指示



○

○

第22条の2第1項

最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示


○



交通指導課

第22条の2第2項

第66条の2第2項

指示に関する監督行政庁との協議


○



第44条第2項

駐停車に係る合意及び合意文書の公示手続


○

○


交通規制課

第45条第3項

交通ひんぱんでないと認める区域の指定

○




第45条の2第2項

高齢運転者等標章の交付



○

○

第45条の2第3項

高齢運転者等標章の再交付



○

○

第45条の2第4項

高齢運転者等標章の返納



○

○

第51条の3第1項

指定車両移動保管機関の指定

○




交通指導課

第51条の3第2項

指定車両移動保管機関に対する改善命令

○




第51条の3第3項

指定車両移動保管機関の指定の取消し

○




第51条の4第3項

標章取付けに係る報告の受理


○



交通指導課

第51条の4第4項

放置違反金の納付命令


○



第51条の4第6項

弁明をなすべき日時、場所及び処分理由の通知並びに弁明の審査


○



第51条の4第7項

弁明通知の送達


○



第51条の4第10項

公示による納付命令


○



第51条の4第12項

納付命令をしないこととした通知及び仮納付金の返還


○



第51条の4第13項

放置違反金の督促及び延滞金の徴収


○



第51条の4第14項

放置違反金の滞納処分


○



第51条の4第16項

納付命令の取消し


○



第51条の4第17項

納付命令の取消通知及び放置違反金の還付


○



第51条の5第1項

車両の使用に関する必要な報告又は資料の提出要求


○



第51条の5第2項

官庁、公共団体その他の者に対する照会等


○



第51条の6第1項

国家公安委員会への報告等


○



第51条の8第4項

確認事務を行おうとする法人の登録

○




交通指導課

第51条の8第6項

確認事務を行おうとする法人の登録の更新

○




第51条の9

登録を受けた法人に対する適合命令

○




第51条の11第1項

登録を受けた法人に対する報告の要求又は警察職員による立入検査の実施

○




第51条の13第1項

駐車監視員資格者証の交付

○




第58条の4

過積載車両に係る指示


○



第59条第2項

自動車の牽引の許可


○



交通規制課

第59条第3項

牽引許可証の交付


○

○

○

第66条の2第1項

過労運転に係る車両の使用者に対する指示


○



交通指導課

第74条の3第5項

安全運転管理者等に関する届出書の収受


○



交通企画課

第74条の3第9項

安全運転管理者等に対する講習の通知


○



第75条第2項

第75条の2第1項

第75条の2第2項

自動車の使用制限命令

○




交通指導課

第75条第3項

第75条の2第3項

自動車の使用制限に係る監督行政庁からの意見聴取


○



第75条第5項

第75条の2第3項

自動車の使用制限に係る聴聞の通知及び公示


○



第75条第9項

第75条の2第3項

自動車の使用制限に関する文書の交付及び標章の貼り付け


○

○


第75条第10項

第75条の2第3項

自動車の使用制限に関する標章除去申請書の審査


○



第75条第10項

第75条の2第3項

自動車の使用制限に関する標章の取り除き


○

○


第75条の2の2第1項

安全運転管理者等に対する報告又は資料提出要求


○

○


交通企画課

第75条の2の2第2項

自動車の使用者に対する報告又は資料提出要求


○

○


交通指導課

第75条の12第2項

特定自動運行の許可申請書の受理

○




第75条の13第1項

特定自動運行の許可申請の審査


○



第75条の13第2項

特定自動運行の許可に係る意見聴取


○



第75条の16第3項

特定自動運行計画の軽微な変更の届出の受理


○



第75条の16第4項

特定自動運行計画の氏名、名称等の変更の届出の受理


○



第75条の17

特定自動運行許可、特定自動運行計画変更許可に係る公示


○



第75条の25第1項

特定自動運行実施者に対する報告・資料提出要求又は実施者の事務所への立入検査等


○



第75条の25第4項

特定自動運行許可、特定自動運行計画変更許可に係る官庁、公共団体等に対する照会、協力要請


○



第75条の26第1項

特定自動運行実施者に対する特定自動運行に関する指示

○




第75条の26第2項

特定自動運行実施者に係る監督行政庁への意見聴取


○



第75条の27第3項

特定自動運行許可の取消しに係る公示


○



第75条の28第3項

特定自動運行許可の仮停止に係る報告の受理

○




第75条の29

国家公安委員会への報告

○




第89条第1項

運転免許申請書及び質問票の審査


○

○

○

運転免許課

運転免許試験の実施


○



運転免許試験の実施(仮免許に限る。)



○

○

第89条第2項

質問票の交付


○

○

○

第89条第3項

技能検査の実施及び検査合格証明書の交付


○



第90条第1項

運転免許の保留(90日以上)

○




運転免許の保留(90日未満)


○

○


第90条第4項

弁明をなすべき日時、場所及び処分理由の通知



○


第90条第5項

運転免許の停止(90日以上)

○




運転免許の停止(90日未満)


○

○


第90条第8項

適性検査の受検又は診断書の提出命令


○



第90条第11項

他の公安委員会に対する取消又は停止処分の通知


○

○


第90条第12項

運転免許の保留、停止期間の短縮


○

○


第90条第13項

仮免許の拒否


○



第90条の2第2項

講習未受講者に対する運転免許の保留


○

○


第91条

運転できる自動車等の種類の限定並びにその他免許条件の付加及び変更


○

○

○

第91条の2第1項

サポートカー限定条件の条件付与及び条件変更の申請書の収受


○

○

○

第91条の2第2項

運転できる自動車等の種類の限定並びにその他免許の条件の付与及び変更


○

○

○

第91条の2第3項

条件変更審査


○



第92条第1項

運転免許証の交付


○

○

○

第93条第2項

運転免許条件又はその変更の記載


○

○

○

第93条の2

電磁的方法による記録


○

○

○

第94条第1項

記載事項変更届の収受及び記載事項の変更


○

○

○

第94条第2項

運転免許証再交付申請書の審査及び再交付


○



第95条の2第1項

個人番号カードへの特定免許情報の記録申請の審査


○

○

○

第95条の2第3項

個人番号カードへの特定免許情報の記録


○

○

○

第95条の2第4項

運転免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の申請に基づく運転免許証の返納の審査及び収受


○

○

○

第95条の2第6項

運転免許証の交付を希望しない者の申請に基づく個人番号カードへの特定免許情報の記録申請の審査


○

○

○

第95条の2第10項

運転免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の申請に基づく免許情報記録の抹消の審査及び抹消


○

○

○

第95条の2第11項

免許情報記録個人番号カードのみを有する者の運転免許証の交付申請の審査


○

○

○

第95条の3

免許情報記録個人番号カードを有する者に対する免許情報記録の書換え


○

○

○

第95条の4第1項

運転免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に対する併記運転免許証の交付及び免許情報記録の書換え


○

○

○

第95条の4第2項

運転免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に対する運転免許条件又はその変更の記載及び免許情報記録の書換え


○

○

○

第95条の5第1項、第2項

免許情報記録個人番号カードのみを有する者に対する免許情報記録の書換え


○

○

○

第97条の2第1項

認知機能検査及び運転技能検査の実施


○



第97条の2第2項

運転免許試験の免除の拒否


○

○

○

第97条の2第3項

外国免許所持者の運転免許試験の一部免除


○



第97条の2第4項

運転免許試験の一部免除


○

○

○

第97条の3第1項

運転免許試験の停止


○

○


運転免許試験合格決定の取消し


○



第97条の3第2項

免許試験合格決定取消しの通知


○



第97条の3第3項

運転免許試験受験欠格期間の指定


○



第98条第3項

自動車教習所に対する指導又は助言


○



第98条第4項

自動車安全運転センターに対する配慮要求


○



第98条第5項

自動車教習所設置者等に対する報告又は資料提出要求


○



第99条第1項

指定自動車教習所指定申請書の審査


○



第99条の2第4項

技能検定員資格者証の交付


○



第99条の2第4項第1号イ

技能検定員審査の実施

○




第99条の2第4項第1号ハ

審査合格者と同等以上の技能及び知識を有する者の認定

○




第99条の2第5項

技能検定員資格者証の返納命令

○




第99条の3第4項

教習指導員資格者証の交付


○



第99条の3第4項第1号イ

教習指導員審査の実施

○




第99条の3第4項第1号ハ

審査合格者と同等以上の技能及び知識を有する者の認定

○




第99条の3第5項

教習指導員資格者証の返納命令

○




第99条の4

指定自動車教習所職員講習の通知


○



第99条の6第1項

指定自動車教習所設置者等に対する報告若しくは資料の提出要求又は立入検査の実施

○




第100条の2第1項

再試験の実施


○



第100条の2第4項

再試験の通知


○



第100条の2第5項

再試験受験申込書の収受


○



第100条の3第1項

他の公安委員会に対する再試験移送通知書の送付


○



第100条の3第2項

他の公安委員会からの再試験移送通知による再試験の実施


○



第101条第1項

更新申請書及び質問票の審査


○

○

○

第101条第3項

更新事務に必要な事項を記載した書面の送付


○



第101条第4項

質問票の交付


○

○

○

第101条第5項

適性検査の実施


○

○

○

第101条第6項

免許証等の更新


○

○

○

第101条第7項

運転免許証及び免許情報記録個人番号カードの有効期間の更新


○

○

○

第101条の2第1項

特例更新申請書及び質問票の審査


○

○

○

第101条の2第2項

質問票の交付


○

○

○

第101条の2第3項

期間前更新申請に係る適性検査の実施


○

○

○

第101条の2第4項

期間前更新申請に係る免許証等の更新


○

○

○

第101条の2第5項

期間前更新申請に係る運転免許証及び免許情報記録個人番号カードの有効期間の更新


○

○

○

第101条の2の2第1項

経由申請書の審査


○



第101条の2の2第3項

経由地書換申出の受理


○



第101条の2の2第4項

経由申請者に対する適性検査の実施


○



第101条の2の2第5項

住所地公安委員会への更新申請書等の通知


○



第101条の2の2第6項

住所地公安委員会への更新時講習受講事実の通知


○



第101条の2の2第7項

住所地公安委員会による適性検査の通知及び実施


○



第101条の3第2項

更新時講習未受講者に対する更新の拒否


○



第101条の4第2項

認知機能検査の実施


○



第101条の4第3項

運転技能検査の実施


○



第101条の4第4項

運転技能検査の結果に基づく更新の拒否


○

○

○

第101条の4第5項

高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査事務に必要な事項を記載した書面の送付


○



第101条の4の2第2項

更新時不交付申出による特定免許情報の記録


○

○

○

第101条の4の2第3項

免許情報記録の有効期間更新による免許情報記録の書換え


○

○

○

第101条の4の2第4項

経由申請者から返納される運転免許証の収受


○



第101条の5

免許を受けた者に対する報告徴収


○

○

○

第101条の6第1項

医師の届出の受理


○

○

○

第101条の6第2項

医師への回答


○

○

○

第101条の6第4項

住所地公安委員会への医師の届出内容の通知


○



第101条の7第1項

臨時認知機能検査の実施


○

○

○

第101条の7第2項

臨時認知機能検査の通知


○



第101条の7第4項

臨時高齢者講習の実施


○



第101条の7第5項

臨時高齢者講習の通知


○



第102条第1項、第2項、第3項、第4項

臨時適性検査の実施又は診断書の提出命令


○



第102条第5項

臨時適性検査の実施


○



第102条第6項

臨時適性検査の期日、場所等の通知


○



第103条第1項

運転免許の停止(90日以上)

○




運転免許の停止(90日未満)


○



第103条第3項

他の公安委員会に対する処分移送通知書の送付


○



第103条第4項

他の公安委員会からの処分移送通知書に基づく処分


○



第103条第6項

適性検査の受検又は診断書の提出命令


○



第103条第9項

他の公安委員会に対する取消又は停止処分の通知


○



第103条第10項

運転免許停止期間の短縮


○



第103条の2第5項

仮停止通知書及び運転免許証の収受


○



第104条第1項

免許の停止に係る意見の聴取の実施(90日以上)

○




第104条第1項

処分の理由並びに意見聴取の期日及び場所の通知並びに公示


○



第104条第3項

参考人又は関係人の出頭要請


○



第104条の2第1項

聴聞の実施(停止)

○




第104条の2第2項

聴聞の通知並びに期日及び場所の公示


○



第104条の2の2第1項

再試験不合格者の免許の取消


○



第104条の2の2第3項、第5項

他の公安委員会に対する再試験不受験者の処分移送通知書の送付


○



第104条の2の2第4項

処分移送通知に基づく免許の取消


○



第104条の2の2第7項

他の公安委員会に対する取消処分の通知


○



第104条の2の3第1項

運転免許の停止及び停止の解除


○



第104条の2の3第2項

弁明の機会の付与


○



第104条の2の3第3項

運転免許の停止(90日以上)

○




運転免許の停止(90日未満)


○



第104条の2の4第3項

他の公安委員会に対する処分移送通知書の送付


○



第104条の2の4第7項

他の公安委員会に対する取消処分の通知


○



第104条の3第1項

取消又は停止の内容及び理由を記載した書面の交付


○



第104条の3第3項

行政処分未執行者に対する出頭命令に係る公安委員会への通知の受理


○



第104条の4第1項

運転免許取消申請及び他種免許の申出の審査


○

○

○

第104条の4第2項

申請に基づく免許の取消


○

○

○

第104条の4第3項

運転免許取消申請に伴う他種免許の申出に基づく免許の交付又は書換え


○

○

○

第105条の2第1項

運転経歴証明書交付等申請書の審査


○

○

○

第105条の2第2項

運転経歴証明書の交付


○

○

○

第105条の2第3項

運転経歴証明書交付等申請書の審査


○

○

○

第105条の2第4項

個人番号カードへの運転経歴情報の記録


○

○

○

第106条

運転免許関係事項の国家公安委員会に対する報告


○



第106条の2第1項、第2項

仮免許の取消し


○



第106条の3第1項

返納される免許証の収受


○



第106条の3第2項

運転免許証の返納に対する他種免許証の交付


○



第106条の3第3項

運転免許証の返納に係る個人番号カードへの他種免許の特定免許情報の記録


○

○

○

第106条の3第4項

免許の停止に係る免許証の収受及び保管


○



第106条の3第5項

保管免許証の返還請求の収受及び当該免許証の返還


○



第106条の4第1項

免許情報記録の抹消


○

○

○

第106条の4第2項

運転免許の取消しに係る免許情報記録個人番号カードへの他種免許の免許情報記録の書換え


○

○

○

第106条の5

運転免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の取消しに係る他種免許証の交付及び免許情報記録個人番号カードへの他種免許の免許情報記録の書換え


○

○

○

第107条の3の2

国際免許等を所持する者に対する報告徴収


○

○

○

第107条の4第1項

国際免許等に係る臨時適性検査の実施及び期日、場所等の通知


○



第107条の4第3項

適性検査結果に基づく身体の障害による措置


○



第107条の5第5項

運転禁止に係る国際免許証等の収受及び保管


○



第107条の5第6項

保管免許証の返還請求の収受及び当該免許証の返還


○



第107条の5第7項

再入国時の運転禁止国際免許証等の収受及び保管


○



第107条の5第8項

処分事項の国際免許証等への記載


○



第107条の6

国際免許等に係る処分に関する国家公安委員会への報告


○



第107条の7第2項

国外運転免許証交付申請書の審査


○



第107条の7第3項

国外運転免許証の交付


○



第107条の10第1項

国外運転免許証の返納


○



第107条の10第2項

効力停止に係る国外免許証等の収受及び保管


○



第107条の10第3項

保管免許証の返還請求の収受及び当該免許証の返還


○



第108条第1項

免許関係事務の委託

○




第108条の2第1項

法定講習の実施


○



第108条の2第2項

任意講習の実施


○



第108条の2第3項

講習の実施の委託

○




第108条の3第1項

初心運転者講習の通知


○



第108条の3の2

違反者講習の通知


○



第108条の3の3

若年運転者講習の通知


○



第108条の3の4

初心運転者講習、違反者講習又は若年運転者講習の通知事務の委託

○




第108条の3の5第1項

特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令


○



交通企画課

第108条の3の5第2項

自転車運転者講習の受講命令


○



第108条の3の6

特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告


○



第108条の4第1項

指定講習機関の指定

○




運転免許課

第108条の4第2項

講習機関指定申請の審査


○



第108条の5第3項

運転適性指導員等の解任命令

○




第108条の6第1項

講習業務規程の制定又は変更の認可


○



第108条の9

指定講習機関に対する検査及び報告、資料提出要求


○



第108条の10

指定講習機関の講習の休・廃止の許可

○




第108条の26第1項

民間の組織活動の促進を図るための措置



○


交通企画課

第108条の26第2項

地方公共団体の交通安全対策のために必要な措置



○


第108条の29第1項

地域交通安全活動推進委員の委嘱

○




第108条の29第5項

地域交通安全活動推進委員の解嘱

○




第108条の30第3項

地域交通安全活動推進委員協議会からの意見の収受


○



第108条の32の2第1項

運転免許取得者等教育の認定

○




運転免許課

第108条の32の2第2項

運転免許取得者等教育の認定の公示

○




第108条の32の2第4項

運転免許取得者等教育を行うものに対する指導又は助言、配慮要求及び報告又は資料の提出要求


○



第108条の32の3第1項

運転免許取得者等検査の認定

○




第108条の32の3第2項

運転免許取得者等検査の認定の公示

○




運転免許取得者等検査を行うものに対する指導又は助言、配慮要求及び報告又は資料の提出要求


○



第108条の34

監督行政庁又は使用者に対する違反内容の通知


○



交通指導課

第109条の2第1項

交通情報の提供

○




交通規制課

第110条の2第1項

交通公害防止に関する交通規制時の地方公共団体の長に対する資料提供要求

○




第110条の2第2項

通行禁止規制時の地方行政機関の長等への意見聴取


○



第110条の2第3項

特定交通規制時の道路管理者への意見聴取又は通知


○



第110条の2第4項

高速道路等における特定交通規制時の道路管理者に対する協議又は通知


○



第110条の2第5項

路上駐車場設置道路における駐停車禁止規制時の地方公共団体に対する意見聴取又は通知


○



第110条の2第6項

路上駐車場設置道路への時間制限駐車区間指定時の地方公共団体に対する意見聴取


○



第110条の2第7項

駐車場整備地区内での時間制限駐車区間指定時の市町村に対する意見聴取


○



第111条第1項

交通量調査の実施


○



第111条第3項

道路管理者又は関係行政庁に対する交通量調査結果の通知


○



第114条の5第1項

自衛隊出動時における通行の禁止又は制限

○




道路交通法施行令

(昭和35年政令第270号)

第10条

路線バス等の範囲の指定


○



交通規制課

第13条第1項

緊急自動車の届出の収受



○


交通企画課

緊急自動車の指定申請に基づく指定


○



第14条の2

道路維持作業用自動車の届出の収受



○


道路維持作業用自動車の指定申請に基づく指定


○



第32条の2第1項

大型自動車の運転に関する審査


○



運転免許課

第32条の2第2項

中型自動車の運転に関する審査


○



第32条の2第3項

準中型自動車の運転に関する審査


○



第32条の3第1項

中型自動車の運転に関する審査


○



第32条の3第2項

準中型自動車の運転に関する審査


○



第32条の3の2第1項

準中型自動車の運転に関する審査


○



第32条の3の2第2項

普通自動車の運転に関する審査


○



第32条の5第1項

大型自動二輪車の運転に関する審査


○



第32条の5第2項

普通自動二輪車の運転に関する審査


○



第32条の7

大型自動車の運転に必要な適性に関する教習の課程の指定


○



第32条の8

中型自動車の運転に必要な適性に関する教習の課程の指定


○



第33条の5の3第1項第1号ハ

受講義務の特例となる大型自動車等の運転に関する教習の課程の指定

○




第33条の5の3第2項第1号ハ

受講義務の特例となる大型自動二輪車等の運転に関する教習の課程の指定

○




第33条の5の3第4項第1号ハ

受講義務の特例となる大型自動車第二種免許等に係る教習の課程の指定


○



第33条の6の2第6号

免許証等の更新を受けることができなかったやむを得ない理由となる事情の認定


○



第34条第2項

大型自動車の運転に必要な技能に関する教習の課程の指定


○



第34条第4項

中型自動車の運転に必要な技能に関する教習の課程の指定


○



第34条第5項

旅客自動車の運転に必要な適性に関する教習の課程の指定


○



第34条第7項

旅客自動車の運転に必要な技能に関する教習の課程の指定


○



第34条第8項

牽引自動車の運転に必要な適性に関する教習の課程の指定


○



第34条第10項

牽引自動車の運転に必要な技能に関する教習の課程の指定


○



第37条の4第7号

再試験受験期間の特例の認定


○



第37条の6の5第6号

臨時認知機能検査の受検期間及び臨時高齢者講習の受講期間の特例となる事情の認定


○



第37条の8第3項

違反者講習の受講期間の特例となる事情の認定


○



第37条の11第7号

若年運転者講習の受講期間の特例となる事情の認定


○



第40条の2第2号

免許関係事務の委託の公示

○




第41条の2

初心運転者講習の受講期間の特例となる事情の認定


○



道路交通法施行規則

(昭和35年総理府令第60号)

第6条の3の2第1項

高齢運転者等標章の申請の受理



○

○

交通規制課

第6条の3の3

高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出の受理



○

○

第6条の3の4

高齢運転者等標章の再交付の申請の受理



○

○

第9条の9第1項第2号

安全運転管理者としての能力の認定

○




交通企画課

第9条の9第2項第2号

副安全運転管理者としての能力の認定

○




第9条の19第1項

特定自動運行許可証の交付


○



第9条の19第2項

特定自動運行許可証の再交付


○



第9条の21第2項

特定自動運行許可の審査に係る資料提出要求、特定自動運行計画への必要事項の追加要求


○



第9条の22

特定自動運行許可に係る知事、道路管理者等への意見聴取


○



第9条の23第3項

特定自動運行計画変更許可に係る通知、許可証の再交付


○



第9条の25第3項

特定自動運行計画変更に係る許可証の書換え


○



第9条の33

特定自動運行許可の取消し、効力の停止に係る通知


○



第9条の38第1項

特定自動運行許可証の返納の受理


○



第9条の38第3項

特定自動運行許可証の返納の受理


○



第9条の38第4項

特定自動運行許可証の返納に係る公示


○



第18条の2の3第2項

技能検査申請書の審査


○



第18条の3

運転免許の拒否処分等に係る通知


○



運転免許課

第18条の4第1項

専門的知識を有する医師の認定


○



第18条の5

限定解除申請書の審査


○

○

○

限定解除の審査


○



第18条の6第2項

運転免許条件申請書の収受


○

○

○

第21条の4第2項

特定免許情報を記録することができないと認める事情の審査


○



第21条の11

免許情報記録の書換え


○

○

○

第21条の13

戸籍電子証明書の提供を受けるための措置に係る免許情報記録個人番号カードの確認


○

○

○

第21条の14第1項

特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けるための措置に係る免許情報記録個人番号カードの確認


○

○

○

第22条第1項

免許試験を行う道路又は場所の指定


○



第22条第2項

免許申請者に対する受験日時又は場所の指定


○



第22条第3項

受験者の届出に基づく受験日時の再指定


○



第24条第7項

技能試験に使用する自動車の指定


○



第26条の3第2項

認知機能検査結果通知書の交付


○

○

○

第26条の4第3号

認知症に係る診断書の収受


○

○

○

第26条の5第6項

運転技能検査受検結果証明書の交付


○



第28条

運転免許試験成績証明書の交付


○



第29条の2第2項

特例更新申請書及び事実を証する書類の審査


○

○

○

第29条の2の2第2項

経由申請書及び添付書類の審査


○



第29条の2の2第3項

経由地書換申出の受理


○



第29条の2の3第3号

認知症に係る診断書の収受


○

○

○

第29条の2の3の2第7項

免許情報記録の更新の申請の審査及び書換え


○

○

○

第29条の2の3の2第8項

経由地更新申請者の返納免許証の収受


○



第29条の2の5第1項第4号

認知症に係る診断書の収受


○

○

○

第29条の2の5第4項

特定日までに臨時認知機能検査を受検しないことのやむを得ない理由を証する書類の収受


○



第29条の2の6第4項

特定日までに臨時高齢者講習を受講しないことのやむを得ない理由を証する書類の収受


○



第29条の3第2項

第29条の5第1項

専門的知識を有する医師の認定


○



第30条の7第5項

申請に基づく運転免許の取消の通知


○

○

○

第30条の10第1項

運転経歴証明書の記載事項変更届の収受及び記載事項の変更


○

○

○

第30条の11第1項

運転経歴証明書の再交付申請書の収受及び再交付


○

○

○

第30条の12第1項

返納された運転経歴証明書の収受


○

○

○

第30条の12第2項

運転経歴情報の記録に係る運転経歴証明書等返納・抹消届及び運転経歴証明書の収受


○

○

○

第30条の12第3項

運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カードを有する者の運転経歴証明書等返納・抹消届及び運転経歴証明書の収受


○

○

○

第30条の14第1項

運転経歴証明書交付等申請書の収受及び個人番号カードへの運転経歴情報の記録


○

○

○

第30条の15第1項

運転経歴情報記録個人番号カードを有する者の住所等変更の届出の受理及び審査


○

○

○

第30条の16第1項

免許を受けた者の運転経歴情報の抹消


○



第30条の16第2項

運転経歴証明書等返納・抹消届の収受及び運転経歴情報の抹消


○

○

○

第31条の4

仮免許取消の通知


○



第31条の4の5

運転免許の取消しに係る免許情報記録個人番号カードへの他種免許の免許情報記録の書換え


○

○

○

第31条の5第3項

自動車教習所の廃止又は届出事項変更届の収受

○




第31条の6第1項

自動車教習所設置者等に対する定期報告書の提出要求


○



第31条の6第2項

自動車教習所設置者等に対する報告又は資料の提出要求


○



第33条第5項第2号ニ

第38条第8項第2号

応急救護処置の指導に必要な能力を有する者の認定


○



第36条

指定自動車教習所指定申請書記載事項変更届の収受


○



第37条第1項

指定自動車教習所指定書の交付及び指定取消の通知


○



第37条第2項

命令書の交付


○



第37条第3項

卒業証明書等発行禁止処分等の通知


○



第38条第2項第1号

取消処分者講習の受講申し出の収受


○



第38条第3項第1号

停止処分者講習の受講申し出の収受


○



第38条第10項第1号

初心運転者講習の受講申し出の収受



○


第38条第16項

安全運転管理者等講習等の通知


○



第38条第18項

大型車講習等を終了した者の申し出による講習終了証明書の交付


○



第38条の2

特定任意講習を終了した者の申し出による講習終了証明書の交付


○



第38条の3

講習実施事務受託者の認定

○




第38条の4第3項

特定日までに初心運転者講習を受講しないことのやむを得ない理由を証する書類の収受


○



第38条の4の2第3項

特定日までに違反者講習を受講しないことのやむを得ない理由を証する書類の収受


○



第38条の4の2の2第3項

特定日までに若年運転者講習を受講しないことのやむを得ない理由を証する書類の収受


○



第38条の4の3

講習通知事務受託法人の認定

○




第38条の4の6第1項

運転免許取得者等教育に係る定期報告書の提出要求


○



第38条の4の6第2項

運転免許取得者等教育に係る報告又は資料の提出要求


○



第38条の4の7

運転免許取得者等検査に係る定期報告書、報告又は資料の提出要求


○



第38条の7第2項

交通情報提供事務受託者の認定

○




交通規制課

指定車両移動保管機関等に関する規則

(昭和61年国家公安委員会規則第7号)

第1条第1項

指定車両移動保管機関指定申請書の審査


○



交通指導課

第2条

指定車両移動保管機関指定の公示


○



第3条第1項

指定車両移動保管機関の名称等変更届の収受


○



第3条第2項

事務を行う地域又は範囲の変更承認


○



第3条第3項

指定車両移動保管機関の名称等変更の公示


○



第3条第4項

指定車両移動保管機関に係る事項の変更届の収受


○



第5条第1項

車両移動保管事務規程の制定又は変更の承認


○



第6条第1項

事業報告書及び収支決算書の収受


○



第6条第2項

指定車両移動保管機関に対する報告又は資料提出要求


○



第7条

役員又は職員の解任勧告

○




第8条第1項

車両移動保管事務の休・廃止の承認


○



第8条第2項

車両移動保管事務の再開届の収受


○



第8条第3項

車両移動保管事務の休・廃止又は再開の公示


○



第9条

指定車両移動保管機関の指定取消しの公示


○



確認事務の委託の手続等に関する規則

(平成16年国家公安委員会規則第23号)

第2条第1項

登録申請書の収受



○


交通指導課

第2条第3項

登録更新申請書の収受



○


第6条

駐車監視員資格者講習の期日等の公示


○



第7条第1項

駐車監視員資格者講習受講申込書の収受



○


第8条

駐車監視員資格者講習の実施

○




第9条第1項

駐車監視員資格者講習修了証明書の交付


○



第9条第2項

駐車監視員資格者講習修了証明書再交付申請書の収受



○


駐車監視員資格者講習修了証明書の再交付


○



第10条第1項

駐車監視員資格者講習修了者と同等以上の技能及び知識を有する者の認定

○




第10条第2項

認定申請書の収受



○


第10条第4項

認定書の交付


○



第10条第5項

認定書再交付申請書の収受



○


認定書の再交付


○



第11条第1項

駐車監視員資格者証交付申請書の収受



○


第13条第1項

駐車監視員資格者証書換え交付申請書の収受



○


駐車監視員資格者証の書換え交付


○



第13条第2項

駐車監視員資格者証再交付申請書の収受



○


駐車監視員資格者証の再交付


○



第14条第1項

駐車監視員資格者証返納命令書の交付


○



第14条第2項

返納命令に係る駐車監視員資格者証の収受


○



届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則

(平成6年国家公安委員会規則第1号)

第3条

指定書の交付


○



運転免許課

第4条

申請書類記載事項変更届の収受


○



第7条

特定届出自動車教習所の業務に関する報告又は資料提出要求


○



第8条第2項

教習課程指定取消しの通知


○



大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則

(令和4年国家公安委員会規則第4号)

第2条

教習課程の指定申請書等の審査


○



運転免許課

第3条

指定書の交付


○



第4条

教習課程の指定申請書添付書類の記載事項変更の届出の収受


○



第8条

特例教習実施施設の業務に係る報告又は資料の提出要求


○



第9条第1項

特例教習課程に係る指定の取消し


○



第9条第2項

指定取消通知書による通知


○



技能検定員審査等に関する規則

(平成6年国家公安委員会規則第3号)

第2条

技能検定員審査の公示

○




運転免許課

第3条第1項

技能検定員審査申請書の審査


○



第5条第1項

技能検定員審査合格証明書の交付


○



第5条第2項

合格証明書再交付申請書の審査及び再交付


○



第7条第2項

技能検定員資格者証交付申請書の審査


○



第8条第1項

技能検定員資格者証再交付申請書の審査及び再交付


○



第8条第2項

技能検定員資格者証書換え申請書の審査及び書換え


○



第9条第1項

技能検定員資格者証返納命令書の交付

○




第9条第2項

返納される技能検定員資格者証の収受


○



第10条第2項

教習指導員審査の公示

○




第11条第1項

教習指導員審査申請書の審査


○



第13条第1項

教習指導員審査合格証明書の交付


○



第13条第2項

合格証明書再交付申請書の審査及び再交付


○



第15条第2項

教習指導員資格者証交付申請書の審査


○



第16条第1項

教習指導員資格者証再交付申請書等の審査並びに再交付及び書換え


○



第16条第2項

教習指導員資格者証返納命令書の交付及び返納資格者証の収受


○



運転免許に係る講習等に関する規則

(平成6年国家公安委員会規則第4号)

第4条第2項第1号ロ

認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査


○



運転免許課

認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習の実施


○



第4条第2項第2号ニ

運転技能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査


○



第7条第2項第4号

講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査


○



指定講習機関に関する規則

(平成2年国家公安委員会規則第1号)

第3条

指定講習機関の指定の公示

○




運転免許課

第4条第1項

指定講習機関の名称等変更届の収受


○



第4条第2項

指定講習機関の名称等の変更の公示

○




第4条第3項

指定講習機関指定申請書記載事項変更届の収受


○



第5条第5号

適性指導についての技能及び知識に関する審査の実施


○



第7条第5号

習熟指導についての技能及び知識に関する審査の実施


○



第9条第1項

講習業務規程認可申請書の審査


○



第9条第2項

講習業務規程変更認可申請書の審査


○



第11条

講習結果報告書の収受


○



第13条

事業報告書及び収支決算書の収受


○



第14条第1項

指定講習機関の講習の休・廃止許可申請書の審査


○



第14条第2項

指定講習機関の講習の休・廃止の公示

○




第15条

指定講習機関の指定取消しの公示

○




第17条

特定講習指導員の指名


○



道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則

(平成6年国家公安委員会規則第27号)

第3条

主宰者の指名


○



運転免許課

第4条第2項

主宰者の再指名


○



第5条第1項

第17条第1項

代理人に委任する旨を記載した書面の収受


○



第5条第2項

第17条第1項

代理人資格喪失届出書の収受


○



第6条第1項

第17条第2項

補佐人に関する書面の収受


○



第6条第2項

第17条第2項

補佐人の出頭許可


○



第6条第3項

第17条第2項

補佐人出頭許可の通知


○



第8条第1項

第17条第2項

意見の聴取(弁明)の期日又は場所の変更


○



第8条第2項

意見の聴取の期日又は場所の変更申出書の収受


○



第8条第3項

意見の聴取の期日又は場所の変更の通知及び公示


○



第14条第1項

弁明書の提出の認可


○



第14条第2項

弁明録取者の指名


○



第15条第3項

弁明調書の収受


○



地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則

(平成2年国家公安委員会規則第7号)

第1条第2項

地域交通安全活動推進委員の指名及び連絡先を周知するための措置


○



交通企画課

第8条第1項

地域交通安全活動推進委員に対する講習の実施


○



第9条

地域交通安全活動推進委員に対する指導

○




第10条

地域交通安全活動推進委員の解嘱理由の通知


○



第14条

地域交通安全活動推進委員協議会に対する報告又は資料提出要求


○

○


第15条

地域交通安全活動推進委員協議会に対する改善勧告

○




地域交通安全活動推進委員の委嘱、活動等に関する規程

(平成10年県公安委員会規程第2号)

第2条

地域交通安全活動推進委員推薦書の収受


○



交通企画課

第4条第1項

委嘱状、推進委員証及び推進委員記章の交付



○


第4条第2項

返納される推進委員証及び推進委員記章の収受



○


第5条第1項

推進委員の氏名、連絡先及び活動区域の公示


○



第9条第2項

指導実施結果報告書の収受



○


第10条第1項

解嘱の理由、弁明を聴く期日及び場所の通知


○



第10条第4項

解嘱通知書の交付



○


第11条

辞職承認書の交付



○


交通安全活動推進センターに関する規則

(平成10年国家公安委員会規則第3号)

第1条第1項

交通安全活動推進センター指定申請書の審査


○



交通企画課

第2条

交通安全活動推進センターの指定の公示


○



第3条第1項

交通安全活動推進センターの名称等変更届の収受


○



第3条第2項

交通安全活動推進センターの名称等の変更の公示


○



第3条第3項

指定申請書記載事項変更届の収受


○



第7条第1項

事業計画書及び収支予算書の収受


○



第7条第2項

事業報告書及び収支決算書の収受


○



第7条第3項

交通安全活動推進センターに対する報告又は資料提出要求

○




第8条

交通事故相談員等の解任勧告

○




第9条

交通安全活動推進センター指定の取消しの公示


○



運転免許取得者等教育の認定に関する規則

(平成12年国家公安委員会規則第4号)

第2条第1号イ(3)

教習指導員等と同等以上の技能及び知識を有する者の認定


○



運転免許課

第2条第1号イ(4)

応急救護処置の指導又は運転適性指導に必要な能力を有する者の認定


○



第4条第2項第4号

高齢者講習同等課程に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者の指定


○



第5条

運転免許取得者等教育認定申請書の審査


○



第7条第1項、第3項

公示事項等の変更届出書の収受


○



第7条第2項

認定教育実施者の名称等の変更の公示

○




第12条

運転免許取得者等教育の認定取消しの公示


○



第13条

電磁的記録媒体の指定


○



運転免許取得者等検査の認定に関する規則

(令和4年国家公安委員会規則第8号)

第4条第1項第4号

認知機能検査同等方法に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者の指定


○



運転免許課

第4条第2項第4号

運転技能検査同等方法に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者の指定


○



第6条

運転免許取得者等検査認定申請書の審査


○



第8条第1項、第3項

公示事項等の変更届出書の収受


○



第8条第2項

認定検査実施者の名称等の変更の公示


○



第13条

運転免許取得者等検査の認定取消しの公示


○



第14条

電磁的記録媒体の指定


○



福島県放置違反金に係る延滞金の免除に関する条例

(平成18年県条例第58号)

第1条

放置違反金に係る延滞金の減免

○




交通指導課

福島県道路交通規則

(昭和35年県公安委員会規則第14号)

第2条の3第3項

交通規制除外車両指定及び除外指定の申請書の審査



○

○

交通規制課

第2条の3第4項

交通規制除外指定車両及び除外指定に係る標章の交付



○

○

第2条の3第7項

交通規制除外指定車両及び除外指定に係る標章の返納命令



○


第6条の2第1項

緊急自動車又は道路維持作業用自動車の指定申請書の審査


○

○


交通企画課

第6条の2第2項

緊急自動車又は道路維持作業用自動車の指定証の交付

○




第6条の2第4項

第6条の3第3項

緊急自動車又は道路維持作業用自動車の指定証(確認証)記載事項変更届の収受


○

○


第6条の2第5項

第6条の3第3項

緊急自動車又は道路維持作業用自動車の指定証(確認証)再交付申請書の収受


○

○


第6条の2第6項

第6条の3第3項

緊急自動車又は道路維持作業用自動車の指定証(確認証)返納届の収受


○

○


第6条の3第2項

緊急自動車等の届出確認証の交付



○


第23条

受験票の交付


○



運転免許課

第26条第3項

運転免許試験受験停止通知書等による通知


○



第28条

成績証明書の交付


○



第29条第2項

運転免許の条件解除申請書の審査


○

○

○

第29条の3第1項

認知機能検査の場所の指定


○



第29条の3第2項

認知機能検査受検申請書の収受


○

○

○

第29条の4第1項

運転技能検査の場所の指定


○



第29条の4第2項

運転技能検査受検申請書の収受


○

○

○

第32条の2

運転免許証等返納・抹消届の収受及び免許情報記録の抹消


○

○

○

第33条の2

適合命令等に応じた措置結果の報告の収受

○




第35条第4項

安全運転管理者等に関する届出事項の変更届の収受


○



交通企画課

第35条の2第1項

安全運転管理者証の交付


○



第35条の2第2項

副安全運転管理者証の交付


○



第36条

安全運転管理者等解任命令書の交付


○



第36条の2第1項

教習申請書又は資格認定申請書の審査


○



第36条の2第2項

教習修了証書又は資格認定証の交付


○



第36条の3第1項

安全運転管理者等に対する講習の日時及び場所の指定


○

○


第36条の3第2項

安全運転管理者等に対する講習受講証の交付


○

○


第36条の4第1項

取消処分者講習の場所の指定


○



運転免許課

第36条の4第2項

取消処分者講習受講申請書の収受


○



第36条の4第3項

取消処分者講習終了証明書の交付


○



第36条の5第1項

停止処分者講習の場所の指定


○



第36条の5第2項

受講申出書の収受


○



第36条の6第1項

大型自動車講習等の場所の指定


○



第36条の6第2項

大型自動車講習等申請書の収受


○



第36条の7第1項

二輪車講習の場所の指定


○



第36条の7第2項

二輪車講習申請書の収受


○



第36条の8第1項

原付講習の場所の指定


○



第36条の8第2項

原付講習申請書の収受


○



第36条の9第1項

大型旅客車講習等の場所の指定


○



第36条の9第2項

大型旅客車講習申請書等の収受


○



第36条の9の2第1項

応急救護処置講習の場所の指定


○



第36条の9の2第2項

応急救護処置講習申請書の収受


○



第36条の10第1項

自動車教習所職員に対する講習の場所の指定


○



第36条の10第2項

自動車教習所職員に対する講習の受講証の交付


○



第36条の11第1項第1号ロ

初心者講習の日時及び場所の通知


○



第36条の12第2項

更新時講習の日時及び場所の通知


○



第36条の13第1項

高齢者講習の場所の指定


○



第36条の13第2項

高齢者講習受講申請書の収受


○

○

○

第36条の14第1項

違反者講習の場所の指定


○



第36条の14第2項

違反者講習受講申請書の収受


○



第36条の14の2第1項

若年運転者講習の場所の指定


○



第36条の14の2第2項

若年運転者講習受講申請書の収受


○



第36条の14の2第3項

若年運転者講習終了証明書の交付


○



第36条の14の3第1項

特定小型原動機付自転車運転者講習場所の指定


○



交通企画課

第36条の14の3第2項

特定小型原動機付自転車運転者講習受講申請書の収受


○



第36条の14の4第1項

自転車運転者講習の場所の指定


○



第36条の14の4第2項

自転車運転者講習受講申請書の収受



○

○

第36条の15第1項

運転者特定任意講習の日時及び場所の指定


○



運転免許課

第36条の15第2項

運転者特定任意講習受講申込書の収受



○

○

第36条の15の2第1項

認知機能検査員講習の場所の指定


○



第36条の15の2第2項

認知機能検査員講習受講申請書の収受


○



第36条の15の2第3項

認知機能検査員講習修了証書の交付


○



第36条の18

特定任意高齢者講習(シニア運転者講習)受講申請書の収受


○

○

○

第36条の20

法人の登録及び登録更新の結果の通知


○



交通指導課

第36条の24第2項

駐車監視員資格者証不交付の通知


○



福島県放置違反金に係る納付命令等に関する規則

(平成18年福島県公安委員会規則第10号)

第7条第1項

放置違反金徴収職員の指定


○



交通指導課

技能試験官の指定に関する規程

(昭和43年県公安委員会規程第2号)

第4条第1項

指定書の交付


○



運転免許課

第4条第2項

返納される指定書の収受


○



運転免許の停止等を受けた者に対する講習の実施及び運転免許の停止等の期間の短縮に関する規程

(昭和44年県公安委員会規程第2号)

第7条

講習内容に関する考査の実施


○



運転免許課

第9条

再考査受験の申し出の収受及び再考査の実施


○



第14条

運転免許停止期間等短縮の通知


○



自動車教習所の指定等に関する規程

(昭和47年県公安委員会規程第2号)

第9条第4項

管理者資格確認申請書の審査


○



運転免許課

第10条第2項

資格要件確認申請書の審査


○



第10条第3項

資格要件確認通知書の交付


○



第11条第4項

確認証書の交付


○



第15条第2項

講習実施予定表の作成及び通知


○



第15条第3項

受講者名簿の作成及び通知


○



第16条第1項

講師の委嘱


○



第16条第2項

講習補助員の委嘱


○



第17条

受講延期願の収受


○



第23条第2号

適性検査申請書の収受及び回答書の交付


○



第24条第1号

学科教習実施計画書の承認及び計画外報告書の収受


○



第25条第1項第1号

技能教習実施計画書の承認


○



第26条

路上教習実施区域の承認


○



第27条第2項

技能検定及び技能審査コースの承認


○



第30条

卒業証明書等再発行承認申請書の審査及び承認


○



第34条

教習中の又は職員による交通事故発生報告の収受


○



自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

(平成13年法律第57号)

第4条

自動車運転代行業の認定



○


交通企画課

第5条第1項

認定申請書の審査


○

○


第5条第2項

認定通知



○


第5条第3項

認定を拒否した旨の通知



○


第5条第4項

第7条第2項

第23条第3項

第24条第2項

国土交通大臣に対する協議


○



第8条第1項

変更届出書の収受



○


第8条第2項

第9条第3項

第22条第1項

国土交通大臣に対する通知


○



第9条第1項、第2項

廃業等届出書の収受



○


第21条第1項

報告若しくは資料の提出の要求又は警察職員による立入検査の実施


○

○


第22条第2項

国土交通大臣からの通知の収受


○



第25条第1項

処分移送通知書の送付


○



第25条第2項

処分移送通知書の収受


○



自動車の保管場所の確保等に関する法律

(昭和37年法律第145号)

第8条

保管場所の確保に関する通知の収受


○



交通規制課

第9条第1項

運行供用制限命令


○



第9条第2項

運行供用制限命令に係る文書の交付及び標章の貼り付け



○


第9条第3項

自動車保管場所確保申告書の収受



○


第9条第4項

保管場所確保の確認



○


第9条第5項

保管場所確認の通知及び標章の取除き



○


第10条第1項

聴聞の実施


○



第10条第2項

聴聞の通知並びに期日及び場所の公示


○



第12条

自動車の保有者等に対する報告又は資料提出要求


○

○


第13条第2項

自動車運送事業等の監督行政庁に対する通知


○



道路法

(昭和27年法律第180号)

第95条の2第1項

道路改築等に伴う道路管理者に対する意見の提出


○



交通規制課

第95条の2第2項

自動車専用道路の指定等に関する道路管理者との協議

○




車両制限令

(昭和36年政令第265号)

第11条第2項

幅の制限の特例に伴う道路管理者からの意見聴取に対する意見提出


○



交通規制課

災害対策基本法

(昭和36年法律第223号)

第48条第2項

防災訓練のための通行の禁止又は制限


○



交通規制課

第76条第1項

災害発生時の車両の通行禁止又は制限

○




第76条第2項

車両の通行禁止又は制限に関する周知の措置

○




第76条の4

道路管理者等に対する災害時における車両の移動等の要請

○




災害対策基本法施行令

(昭和37年政令第288号)

第20条の2第1項

防災訓練のための通行の禁止又は制限の標示


○



交通規制課

第20条の2第2項

通行の禁止又は制限の際の回り道の明示


○



第20条の2第3項

通行の禁止又は制限に関する道路管理者からの意見聴取


○



第20条の2第4項

通行の禁止又は制限に関する関係公安委員会に対する通知


○



第20条の2第5項

通行の禁止又は制限に関する広報


○



第32条第1項

災害発生時の通行の禁止又は制限の標示


○



第32条第2項

通行の禁止又は制限に関する道路管理者に対する通知


○



第32条第3項

通行の禁止又は制限に関する関係公安委員会に対する通知


○



第33条第1項

緊急通行車両の確認


○

○


第33条第2項

災害発生前における緊急通行車両の確認


○



第33条第3項

緊急通行車両確認標章及び証明書の交付


○

○


第33条の3

道路管理者からの災害時における車両の移動等を行う道路の区間の指定に係る通知の収受


○



災害対策基本法施行規則

(昭和37年総理府令第52号)

第6条の3第1項

緊急通行車両確認標章及び証明書の書換え交付


○

○


交通規制課

第6条の4第1項

緊急通行車両確認標章及び証明書の再交付


○

○


武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

(平成16年法律第112号)

第42条第2項

国民保護訓練のための通行の禁止又は制限


○



交通規制課

第155条第1項

国民の保護のための通行の禁止又は制限

○




第155条第2項

車両の通行の禁止又は制限に関する周知の措置

○




武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令

(平成16年政令第275号)

第6条

訓練のための通行の禁止又は制限の手続


○



第39条

国民の保護のための通行の禁止又は制限の手続等


○



原子力災害対策特別措置法施行令

(平成12年政令第195号)

第8条第1項

原子力緊急事態宣言の公示前における緊急通行車両の確認


○



交通規制課

第8条第2項

緊急通行車両の確認


○

○


大規模地震対策特別措置法

(昭和53年法律第73号)

第32条第2項

地震防災訓練のための通行の禁止又は制限


○



交通規制課

大規模地震対策特別措置法施行令

(昭和53年政令第385号)

第11条第1項

警戒宣言下の通行の禁止又は制限の標示

○




交通規制課

第11条第2項

通行の禁止又は制限に関する道路管理者に対する通知


○



第11条第3項

通行の禁止又は制限に関する関係公安委員会に対する通知


○



第12条第1項

緊急輸送車両の確認


○

○


第12条第2項

警戒宣言が発せられる前における緊急輸送車両の確認


○



第12条第3項

緊急輸送車両確認標章及び証明書の交付


○

○


第18条第1項

地震防災訓練のための通行の禁止又は制限の標示


○



第18条第2項

通行の禁止又は制限の際の回り道の明示


○



第18条第3項

通行の禁止又は制限に関する道路管理者からの意見聴取


○



第18条第4項

通行の禁止又は制限に関する関係公安委員会に対する通知


○



大規模地震対策特別措置法施行規則

(昭和54年総理府令第38号)

第6条の3第1項

緊急輸送車両確認標章及び証明書の書換え交付


○

○


交通規制課

第6条の4第1項

緊急輸送車両確認標章及び証明書の再交付


○

○


幹線道路の沿道の整備に関する法律

(昭和55年法律第34号)

第5条第3項

沿道整備道路の指定に関する知事との協議


○



交通規制課

第5条第6項

指定の変更又は解除に関する知事との協議


○



第7条第1項

道路交通騒音を減少させるための必要な措置


○



第7条の2第1項

道路管理者との協議による道路交通騒音減少計画の制定


○



第7条の2第3項

道路交通騒音減少計画の公表及び知事への通知


○



第7条の2第4項

道路交通騒音減少計画変更の公表及び知事への通知


○



駐車場法

(昭和32年法律第106号)

第3条第2項

駐車場整備地区に関する知事に対する意見提出


○



交通規制課

第4条第3項

第4条第5項

駐車場整備計画に伴う市町村に対する意見提出


○



第4条第4項

第4条第5項

市町村からの駐車場整備計画に関する通知の収受


○



第5条第2項

路上駐車場の設置に伴う地方公共団体の長に対する意見提出


○



自動車ターミナル法

(昭和34年法律第136号)

第19条

自動車ターミナル事業の許可又は変更に伴う国土交通大臣からの意見聴取に対する意見提出


○



交通規制課

自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令

(昭和34年政令第320号)

第4条第3項

自動車の出入口の設置に関する協議


○



第6条第1項

誘導車路又は操車場所の設置の免除に関する協議


○



タクシー業務適正化臨時措置法

(昭和45年法律第75号)

第43条第3項

タクシー乗り場及びタクシー乗車禁止地区の指定に係る協議


○



交通規制課

共同溝の整備に関する特別措置法

(昭和38年法律第81号)

第3条第3項

共同溝整備道路の指定等に係る意見


○



交通規制課

電線共同溝の整備に関する特別措置法

(平成7年法律第39号)

第3条第2項

電線共同溝整備道路の指定等に係る意見


○



交通規制課

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

(平成18年法律第91号)

第36条第4項

第36条第6項

交通安全特定事業計画の作成に関する意見聴取

○




交通規制課

第36条第5項

第36条第6項

交通安全特定事業計画の公表及び関係者への送付


○



中心市街地の活性化に関する法律

(平成10年法律第92号)

第9条第8項

中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画に関する事項のうち、中心市街地の活性化に寄与し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等の設置であって、道路の占用の許可に係るものに関する事項の同意


○



交通規制課

都市再生特別措置法

(平成14年法律第22号)

第46条第22項

都市再生整備計画に公安委員会の交通規制が行われることととなる事務等に関する事項、路外駐車場配置等基準、駐車場出入口制限道路に関する事項、集約駐車施設の位置等の記載を行う際の協議


○



交通規制課

第81条第7項

立地適正化計画に記載する事項のうち、駐車場配置適正化区域等に係る協議


○



地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

(平成19年法律第59号)

第5条第10項

地域公共交通計画の作成に係る地方公共団体との協議


○



交通規制課

第5条第11項

地方公共団体からの地域公共交通計画の収受


○



第5条第13項

地域公共交通計画の変更に係る地方公共団体との協議及び地域公共交通計画の収受


○



第8条第3項

軌道運送高度化実施計画の作成に係る実施者に対する意見の提出


○



第8条第5項

実施者からの軌道運送高度化実施計画の収受


○



第8条第6項

軌道運送高度化実施計画の変更に係る実施者に対する意見の提出及び実施者からの軌道運送高度化実施計画の収受


○



第13条第3項

道路運送高度化実施計画の作成に係る実施者に対する意見の提出


○



第13条第5項

実施者からの道路運送高度化実施計画の収受


○



第13条第6項

道路運送高度化実施計画の変更に係る実施者に対する意見の提出及び実施者からの道路運送高度化実施計画の収受


○



第27条の2第4項

地域旅客運送サービス継続実施計画の作成に係る地方公共団体に対する意見の提出


○



第27条の2第5項

地方公共団体からの地域旅客運送サービス継続実施計画の収受


○



第27条の2第6項

地域旅客運送サービス継続実施計画の変更に係る地方公共団体に対する意見の提出及び地方公共団体からの地域旅客運送サービス継続実施計画の収受


○



第27条の6第3項

貨客運送効率化実施計画の作成に係る実施者に対する意見の提出


○



第27条の6第4項

実施者からの貨客運送効率化実施計画の収受


○



第27条の6第5項

貨客運送効率化実施計画の変更に係る実施者に対する意見の提出及び実施者からの貨客運送効率化実施計画の収受


○



第27条の14第5項

地域公共交通利便増進実施計画の作成に係る地方公共団体に対する意見の提出


○



第27条の14第6項

地方公共団体からの地域公共交通利便増進実施計画の収受


○



第27条の14第7項

地域公共交通利便増進実施計画の変更に係る地方公共団体に対する意見の提出及び地方公共団体からの地域公共交通利便増進実施計画の収受


○



地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令

(平成19年内閣府・国土交通省令第2号)

第1条

道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定申請に係る国土交通大臣からの意見を求める旨の書面の収受


○



交通規制課

第2条

道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定申請に係る国土交通大臣に対する意見の提出


○



第4条

道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に関する処分内容の国土交通大臣からの通知の収受


○



第5条

道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の変更の認定申請に係る国土交通大臣からの意見を求める旨の書面の収受及び国土交通大臣に対する意見の提出並びに変更の認定に関する処分内容の国土交通大臣からの通知の収受


○



示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例

(昭和24年福島県条例第15号)

第2条

示威行進等の許可申請書の収受


○



公安課

第4条第1項

示威行進又は示威運動の許可

○




第4条第3項

示威行進等の許可に際し必要な条件の付与

○




示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例施行規則

(平成29年福島県公安委員会規則第6号)

第5条

申請経由署長からの報告の収受


○



公安課

第7条

許可条件に関する警察署長への指示

○




第8条

不許可処分に関する警察署長への指示

○




重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)

第3条

施設管理者等の通報の収受

○




公安課

第4条

公務操縦者の通報の収受

○




備考 決裁区分の「所長」とは、分庁舎の長たる警視の階級の警察官をいう。

福島県公安委員会事務の専決に関する訓令

昭和45年4月21日 県警察本部訓令第12号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
公安委員会
沿革情報
◆ 昭和45年4月21日 県警察本部訓令第12号
◇ 昭和46年9月6日 県警察本部訓令第15号
◇ 昭和48年6月19日 県警察本部訓令第11号
◇ 昭和50年1月14日 県警察本部訓令第2号
◇ 昭和53年11月4日 県警察本部訓令第24号
◇ 昭和53年12月22日 県警察本部訓令第30号
◇ 昭和58年1月25日 県警察本部訓令第1号
◇ 昭和59年2月3日 県警察本部訓令第1号
◇ 昭和60年2月12日 県警察本部訓令第4号
◇ 昭和60年12月24日 県警察本部訓令第21号
◇ 昭和62年1月16日 県警察本部訓令第1号
◇ 昭和62年3月4日 県警察本部訓令第4号
◇ 昭和63年5月10日 県警察本部訓令第10号
◇ 平成元年2月21日 県警察本部訓令第1号
◇ 平成元年7月25日 県警察本部訓令第18号
◇ 平成2年7月17日 県警察本部訓令第17号
◇ 平成2年12月17日 県警察本部訓令第18号
◇ 平成3年6月25日 県警察本部訓令第13号
◇ 平成4年2月28日 県警察本部訓令第1号
◇ 平成4年3月17日 県警察本部訓令第8号
◇ 平成4年7月7日 県警察本部訓令第20号
◇ 平成4年10月23日 県警察本部訓令第31号
◇ 平成5年8月17日 県警察本部訓令第24号
◇ 平成5年8月31日 県警察本部訓令第25号
◇ 平成6年5月6日 県警察本部訓令第19号
◇ 平成6年7月15日 県警察本部訓令第20号
◇ 平成6年12月27日 県警察本部訓令第31号
◇ 平成7年9月26日 県警察本部訓令第15号
◇ 平成8年2月13日 県警察本部訓令第3号
◇ 平成8年4月16日 県警察本部訓令第14号
◇ 平成9年1月31日 県警察本部訓令第3号
◇ 平成9年3月18日 県警察本部訓令第11号
◇ 平成9年3月28日 県警察本部訓令第13号
◇ 平成9年6月10日 県警察本部訓令第16号
◇ 平成9年9月30日 県警察本部訓令第19号
◇ 平成10年3月24日 県警察本部訓令第10号
◇ 平成10年9月29日 県警察本部訓令第18号
◇ 平成11年3月30日 県警察本部訓令第9号
◇ 平成12年6月27日 県警察本部訓令第16号
◇ 平成12年11月28日 県警察本部訓令第29号
◇ 平成13年7月24日 県警察本部訓令第31号
◇ 平成14年4月9日 県警察本部訓令第14号
◇ 平成14年5月31日 県警察本部訓令第19号
◇ 平成15年3月25日 県警察本部訓令第8号
◇ 平成15年9月2日 県警察本部訓令第15号
◇ 平成15年11月19日 県警察本部訓令第16号
◇ 平成16年3月24日 県警察本部訓令第12号
◇ 平成16年6月29日 県警察本部訓令第13号
◇ 平成17年3月15日 県警察本部訓令第4号
◇ 平成17年10月18日 県警察本部訓令第25号
◇ 平成17年11月29日 県警察本部訓令第27号
◇ 平成17年12月13日 県警察本部訓令第31号
◇ 平成18年3月17日 県警察本部訓令第9号
◇ 平成18年4月25日 県警察本部訓令第21号
◇ 平成18年5月23日 県警察本部訓令第25号
◇ 平成18年8月22日 県警察本部訓令第27号
◇ 平成19年3月6日 県警察本部訓令第4号
◇ 平成19年3月20日 県警察本部訓令第11号
◇ 平成19年5月16日 県警察本部訓令第19号
◇ 平成19年5月24日 県警察本部訓令第22号
◇ 平成19年5月25日 県警察本部訓令第21号
◇ 平成19年7月10日 県警察本部訓令第24号
◇ 平成19年12月4日 県警察本部訓令第30号
◇ 平成20年2月29日 県警察本部訓令第5号
◇ 平成20年3月11日 県警察本部訓令第3号
◇ 平成20年3月18日 県警察本部訓令第13号
◇ 平成20年7月1日 県警察本部訓令第22号
◇ 平成20年11月28日 県警察本部訓令第27号
◇ 平成20年12月24日 県警察本部訓令第33号
◇ 平成21年5月27日 県警察本部訓令第9号
◇ 平成21年12月3日 県警察本部訓令第17号
◇ 平成21年12月16日 県警察本部訓令第18号
◇ 平成22年3月11日 県警察本部訓令第7号
◇ 平成22年5月25日 県警察本部訓令第29号
◇ 平成23年5月12日 県警察本部訓令第11号
◇ 平成23年6月28日 県警察本部訓令第12号
◇ 平成23年9月13日 県警察本部訓令第17号
◇ 平成24年3月6日 県警察本部訓令第8号
◇ 平成24年3月21日 県警察本部訓令第14号
◇ 平成24年4月24日 県警察本部訓令第16号
◇ 平成24年11月20日 県警察本部訓令第23号
◇ 平成25年3月19日 県警察本部訓令第7号
◇ 平成26年3月12日 県警察本部訓令第4号
◇ 平成26年5月28日 県警察本部訓令第14号
◇ 平成26年9月25日 県警察本部訓令第20号
◇ 平成27年1月20日 県警察本部訓令第1号
◇ 平成27年2月24日 県警察本部訓令第2号
◇ 平成27年5月29日 県警察本部訓令第19号
◇ 平成28年3月23日 県警察本部訓令第8号
◇ 平成28年4月28日 県警察本部訓令第12号
◇ 平成28年11月29日 県警察本部訓令第30号
◇ 平成28年11月29日 県警察本部訓令第31号
◇ 平成28年12月20日 県警察本部訓令第33号
◇ 平成29年3月31日 県警察本部訓令第12号
◇ 平成30年5月29日 県警察本部訓令第9号
◇ 平成30年10月16日 県警察本部訓令第15号
◇ 令和元年6月18日 県警察本部訓令第4号
◇ 令和元年8月6日 県警察本部訓令第7号
◇ 令和元年8月19日 県警察本部訓令第8号
◇ 令和元年11月19日 県警察本部訓令第10号
◇ 令和2年6月9日 県警察本部訓令第20号
◇ 令和2年10月14日 県警察本部訓令第25号
◇ 令和2年11月26日 県警察本部訓令第27号
◇ 令和3年1月15日 県警察本部訓令第2号
◇ 令和4年3月8日 県警察本部訓令第7号
◇ 令和4年3月22日 県警察本部訓令第9号
◇ 令和4年5月13日 県警察本部訓令第13号
◇ 令和4年8月2日 県警察本部訓令第15号
◇ 令和4年10月27日 県警察本部訓令第20号
◇ 令和5年3月20日 県警察本部訓令第8号
◇ 令和5年3月22日 県警察本部訓令第10号
◇ 令和5年3月28日 県警察本部訓令第12号
◇ 令和5年6月28日 県警察本部訓令第18号
◇ 令和5年8月22日 県警察本部訓令第22号
◇ 令和5年11月14日 県警察本部訓令第25号
◇ 令和6年3月19日 県警察本部訓令第6号
◇ 令和6年3月21日 県警察本部訓令第9号
◇ 令和6年3月22日 県警察本部訓令第11号
◇ 令和6年7月23日 県警察本部訓令第22号
◇ 令和7年3月19日 県警察本部訓令第10号
◇ 令和7年8月1日 県警察本部訓令第27号
◇ 令和8年3月17日 県警察本部訓令第6号
◇ 令和8年4月15日 県警察本部訓令第8号
◇ 令和8年5月26日 県警察本部訓令第10号