平成13年5月11日
県公安委員会規則第5号
〔沿革〕 平成17年10月県公安委員会規則第10号、18年1月第1号、3月第7号改正
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(趣旨) - 第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項並びに福島県警察署協議会条例(平成13年福島県条例第45号。以下「条例」という。)第3条第1項及び第6条の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の議事の手続、委員の定数その他協議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
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(委員の定数) - 第2条 委員の定数は、別表のとおりとする。
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(候補者の推薦) - 第3条 警察署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の市町村、自治会等から推薦を受ける等により、委員の候補者を選考し、警察本部長(以下「本部長」という。)を経て福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に上申するものとする。
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(委員の委嘱) - 第4条 公安委員会は、前条の規定による上申を受け、候補者の中から地域の特性等を検討の上、委員として適任である者を選考し、委嘱するものとする。
- 2 委員として委嘱するときは、辞令(別記様式)を交付するものとする。
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(委員の解嘱) -
第5条 条例第3条第4項に規定するその他特別の理由がある場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 委員が、辞意を表明した場合
(2) 委員が心身の故障等により、委員として活動できなくなった場合
(3) その他委員の任務遂行に支障を及ぼすような事由が発生した場合 - 2 委員を解嘱するときは、辞令を交付するものとする。
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(報酬等) - 第6条 委員の報酬は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年福島県条例第101号)の定めるところによる。
- 2 委員の旅費は、福島県旅費条例(昭和28年福島県条例第24号)の定めるところによる。
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(会議の招集) - 第7条 協議会の会議(第14条を除き、以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された協議会の最初に開催される会議は、公安委員会が招集する。
- 2 署長は、必要があると認めるときは、会長に対して会議の招集を求めることができる。
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(会議の通知) - 第8条 会長は、会議を招集するときは、会議の招集場所及び開催日時を他の委員及び署長に通知しなければならない。
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(議事) - 第9条 会長は、会議の議長となる。
- 2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
- 3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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(意見の聴取) - 第10条 署長は、必要に応じ、警察署の業務運営について協議会の意見を求めるものとする。
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(署長等の出席) - 第11条 署長は、協議会の求めに応じ、会議に出席するものとする。
- 2 署長は、協議会の承認を得て、自ら会議に出席し、又は職員を会議に出席させることができる。
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(報告) - 第12条 署長は、協議会から提出された意見の内容を、本部長を経て公安委員会に報告するものとする。
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(意見等の公開) - 第13条 署長は、委員の氏名及び協議会から提出された意見の内容を公表するものとする。
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(代表者会) - 第14条 公安委員会は、各協議会の意見を聴取し、これを福島県警察の事務に反映させるため、会議を開催することができる。
- 2 前項の規定による会議には、各協議会の会長の出席を求めるものとする。
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(委任) - 第15条 この規則に定めるもののほか、各協議会の運営に関し必要な事項は、当該各協議会が定める。
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附 則 - 1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
- 2 この規則の施行後最初に開催される会議は、第7条第1項本文の規定にかかわらず、公安委員会が招集する。
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附 則 (平成17年10月1日県公安委員会規則第10号抄) - (施行期日)
- 1 この規則は、公布の日から施行する。
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附 則 (平成18年1月1日県公安委員会規則第1号抄) - (施行期日)
- 1 この規則は、公布の日から施行する。
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附 則 (平成18年3月20日県公安委員会規則第7号抄) - (施行期日)
- 1 この規則は、公布の日から施行する。