○高齢者講習等、認知機能検査等及び運転技能検査等実施終了時における結果報告様式の制定について(依命通達)
令和7年12月9日
達(運免)第533号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年12月9日から施行し、令和7年3月24日から適用することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
記
1 制定の趣旨
高齢者講習の運用について(令和7年12月3日付け達(運免)第510号)、特定任意高齢者講習の運用について(令和7年12月3日付け達(運免)第512号)、認知機能検査の運用について(令和7年12月3日付け達(運免)第514号)、運転技能検査の運用について(令和7年12月3日付け達(運免)第517号)、運転免許取得者等教育(更新時講習同等課程及び高齢者講習同等課程)の運用について(令和7年12月9日付け達(運免)第529号)、運転免許取得者等検査(認知機能検査同等方法)の運用について(令和7年12月9日付け達(運免)第530号)及び運転免許取得者等検査(運転技能検査同等方法)の運用について(令和7年12月9日付け達(運免)第531号)に定める高齢者講習等、認知機能検査等及び運転技能検査等実施終了時における結果報告様式について合理化・効率化を図るため関係様式を定めるものである。
2 関係様式
別紙のとおり。
別紙
1 高齢者講習等結果報告書(様式1号)
道路交通法第108条の2第1項第12号に掲げる講習、同条第2項に規定する講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員規則で定める基準に適合するものに限る。)又は第108条の32の2第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第3号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した時に報告するもの。
2 認知機能検査等結果報告書(様式2号)
道路交通法第97条の2第1項第3号のイ、同号ロ、同項第5号(同項第3号イ及びロに該当する者に限る。)、第101条の4第2項に規定する検査及び第101条の7第1項に規定する検査又は第108条の32の3第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査の方法のうち、運転免許取得者等検査の認定に関する規則第1条第1号に掲げるものを終了した時に報告するもの。
3 運転技能検査等結果報告書(様式3号)
道路交通法第97条の2第1項第3号のイ及びハ並びに第101条の4第3項に規定する検査又は第108条の32の3第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査の方法のうち、運転免許取得者等検査の認定に関する規則第1条第2号に掲げるものを終了した時に報告するもの。
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略